2022年4月スタートの年金改正でどう変わる?変更内容のおさらい

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  • čas přidán 9. 01. 2022
  • 2022年の4月から年金制度が大きく変わるということをご存知でしょうか。
    これは、2020年に成立した年金改正法によるもので、変更点は大きく分けると5つあります。
    今までもこのチャンネルでは、何回か解説してきましたが、今回はおさらいということでまとめてお話ししたいと思います。
    本日の内容ですが下記の通りです。
     1番目 年金受給開始年齢の変更とは
     2番目 在職老齢年金の変更とは
     3番目 在職定時改定の導入とは
     4番目 パートの社会保険加入要件の変更とは
     5番目 確定拠出年金の要件見直しとは

    1番目 年金受給開始年齢の変更とは
    まず現行の制度は、どうなっているかと言いますと、年金の受給開始年齢は原則65歳から、となっていて、繰上げ受給する場合は60歳から64歳の間で受給可能で繰下げ受給する場合は70歳までの間で受給可能となっています。
    また、繰上げ受給をした場合の減額率は、1月あたり0.5%減額となっていて、逆に繰下げ受給をした場合の増額率は、1月あたり0.7%増額ということになっています。
    これが今回の改正でどうなるかというと、0.5%減額が0.4%減額に変わって、70歳から受給可能が75歳までの間で受給可能に変わるんですね。
    0.4%減額に変わると、具体的にどうなるか?ということですが、例えばこんな人がいたとします。
    65歳から受給する予定の年金が100万円/年だったけど繰上げを選択して60歳から年金を受給したんですね。
    その場合、今までだと減額率が1ヵ月あたり0.5%なので、0.5% X 12ヵ月 X 5年で 30%、つまりこの100万円の年金は30%減額されるので、70万円になるんですね。
    ところが改正後は、減額率が1ヵ月あたり0.4%に変わるので、0.4% X 12ヵ月 X 5年で 24%、つまりこの100万円の年金は24%減額されて、76万円になるんですね。
    ということなので、繰上げ受給をする人にとっては、嬉しい改正なんですね。
    但し、この0.4%の減額率が適用される人は、2022年4月1日以降に60歳になる方が対象、となっています。
    つまり、2022年4月1日でより前に60歳になった方については、減額率は従前のまま ということになりますので 注意してください。
    次に、こちらの「75歳までの間で受給可能」に変わると、具体的にどうなるのか?ということですが、
    例えば先ほどのこの人が、今度は繰下げ受給をする場合、今までだと、最長でも70歳から受給開始なので、増額される年金額は、0.7% X 12ヵ月 X 5年となり42%
    つまりこの100万円の年金は42%増額されるので、142万円になるんですね。
    ところが改正後は、受給開始年齢が最長で75歳まで引き延ばせるので、増額される年金額は、0.7% X 12ヵ月 X 10年で84%
    つまりこの100万円の年金は84%増額されて、184万円になります。すごいですよね。
    ということなので、繰下げ受給をする人にとっても、嬉しい改正 ということなんですね。
    但し、75歳までの間で受給可能が適用されるのは、2022年4月1日以降に70歳に到達する人が対象となっていますのでご注意ください。
    2番目 在職老齢年金の変更とは
    そもそも在職老齢年金とは何か?と言いますと、これは「会社員や公務員の方が60歳以降も働きながら年金を受け取る場合に、賃金や年金額がある一定額を超えると年金が減額されること」になります。
    一定額は、現状、どうなっているかというと、60歳~64歳までについては、一ヵ月あたりの「年金+給料」が、28万円を超えると年金が減額される、ということになっていて、
    65歳以降については「年金+給料」が47万円を超えると年金が減額される、ということになっています。
    因みに、ここで言う年金とは、老齢厚生年金のことで、老齢基礎年金は関係ありません。
    またこの給料とは、ボーナスを含む平均月収のことになります。
    で、今回の改正でこれがどう変わるのか?と言いますと、「60歳~64歳まで」については、28万円が47万円に変わるんですね。
    一方、65歳以降の47万円の方はこのままで変更はありません。
    ですから、「60歳~64歳まで」については、今までより収入が増えても年金が減額されない!ということになりますので、そこそこ稼いでいる方にとっては、嬉しい変更なんですね。
    3番目 在職定時改定の導入とは
    まず現状の制度から説明しますと、現状の制度では、65歳以降に、年金を受け取りながら働く方が、毎月、厚生年金保険料を納めていても、働いた分の年金はすぐに反映されない!ということになっているんですね。
    では、いつ反映されるのか?と言いますと、会社を退職した時、もしくは70歳になった時、ということになっています。
    例えば、65歳以降、年金を受け取りながら70歳まで会社員として働いた、とします。
    その場合、この人が働いた分の年金額が反映されるのは、この人が70歳になった時、ということなんですね。
    あるいは、この人が65歳以降、年金を受け取りながら68歳まで会社員として働いた、とします。
    その場合、68歳で退職した時に、年金額が再計算されて反映される、ということになるんですね。
    以上が、現状の制度です。
    で、今回の改正で在職定時改定が新たに導入されると、「毎年決まった時期に働いた分の年金額が再計算されて反映される」ということなるんですね。
    で、もう少し具体的に説明しますと「毎年9月1日の時点で、8月までの加入実績を再計算して、10月分の年金から反映される」ということになります。
    なお10月分の年金が振り込まれるのは12月、ということになります。
    ですから、在職定時改定が導入されると、働きながら受給する年金が毎年増える!ということになるんですね。
    4番目 パートの社会保険加入要件の変更とは
    まず、ここで言う「社会保険」というのは、厚生年金保険と健康保険のことを指しています。
    で、現行はどうなっているのか?と言いますと、下記のようになっています。
    (改正前)短時間労働者の社会保険適用要件
      ①企業規模の要件 従業員500人超
      ②勤務期間要件 1年以上勤務見込み
      ③賃金要件 月額8.8万円以上
      ④労働時間要件 週20時間以上
    つまり、この4つの要件をクリアーしていないと、短時間労働者は、社会保険に加入することができない、ということなんですね。
    今回の改正でこれがどうなるか、というと下記のように変わります。
    (改正後)短時間労働者の社会保険適用要件
      ①企業規模の要件 従業員500人超 ⇒段階的引き下げ
      ②勤務期間要件 1年以上勤務見込み ⇒ 撤廃
      ③賃金要件 月額8.8万円以上 ⇒ 現状維持
      ④労働時間要件 週20時間以上 ⇒ 現状維持
    つまり、企業規模の要件については「段階的に引き下げる」ということになっていて、具体的には、2022年10月以降は100人超、2024年10月以降は50人超になります。
    そして勤務期間要件については、撤廃される、ということになって、③の賃金要件と④の労働時間要件は、現状維持、つまり変更なしということになります。
    つまり今回の改正で、条件が緩和されたので、今までよりは、健康保険や厚生年金保険に加入しやすくなった!ということになるんですね。
    では、そうなると、どのようなメリット・デメリットが出てくるのでしょうか。
    まずメリットから見ますと、例えば、今まで 夫の扶養に入っていた妻がパート勤務で社会保険に加入する場合、老後にもらう年金は、老齢基礎年金だけでなく、老齢厚生年金も受け取れるようになった、ということになります。
    また、健康保険に入っていれば、病気や怪我になった時に、傷病手当金などのお金を受け取ることができる、ということになります。
    では次に、デメリットについて見ますと、まず、新たに社会保険に加入するので、当然、本人が負担する保険料が増え、その結果、今までよりも手取り額が減る、ということになるんですね。
    また、新たに負担する年金保険料と 将来受け取る年金額を試算すると、必ずしもお得とは言えないケースもあるといったデメリットも考えられます。
    5番目 確定拠出年金の要件見直しとは
    ということですが、まず、確定拠出年金には、個人型と企業型があって、個人型はイデコと呼ばれ、企業型は企業型DCと呼ばれているんですね。
    で、今回の見直しに関係する部分について、現状どうなっているか、と言いますと *図 このようになっています。
    つまり現行は、運用したお金は、70歳までに受給を開始しなければならない、ということになっているんですね。
    これが今回の改正で *図 このように変わります。
    つまり、これが「75歳までに受給開始しなければならない」に変わるんですね。
    ですから、受け取り出来る年齢が5歳延びた、ということになります。
    その結果、非課税で運用できる期間が延びた、ということなんですね。
    因みに、2022年5月以降については、加入年齢の上限にも変更があって、このように変わります。
    変更前 加入年齢の上限 
     ・イデコが60歳未満で
     ・企業型DCが65歳未満

    変更後(2022年5月以降)
     ・イデコが65歳未満
     ・企業型DCが70歳未満(*企業によって加入年齢が異なる場合があります)
    ですから、今までよりも長く 積み立てができるようになった!ということなんですね。
    #2022年4月 #年金改正 #変更点

Komentáře • 164

  • @HansSchmidt2006
    @HansSchmidt2006 Před 2 lety +23

    現状と改正後を具体的数字で説明したり、話し方も無駄がなく理解しやすい言葉で話してくださり、また全体の中のどこの話なのか右上に番号で示してくださるなど、内容の素晴らしさに加えてプレゼン力を教えていただきました。有難うございました。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      ハンス・シュミット_HansSchmidt2006さま とても励みになるコメントをいただき、こちらこそありがとうございました。

  • @user-zh6oe9wp3q
    @user-zh6oe9wp3q Před 2 lety +20

    銀行の「年金相談」と言うイベントに幾つか行きましたが、主催者が専門用語を羅列するばかりで、
    理解出来たのは「年金の振込先は当行にしてね」って事だけでした😭
    今回、繰上げ受給と繰下げ受給の違いが解り大変有り難かったです。
    とても解り易い図と丁寧な説明が、素晴らしいと思います。
    ありがとうございました😊

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +2

      なぎこはあけび様 そうだったんですねぇ。動画がお役に立てて良かったです。このコメントはとても励みになりました。こちらこそ、ありがとうございます。

  • @KimieRascal
    @KimieRascal Před 2 lety +21

    図や計算方式、参考例などとても分かり易い解説でありがとうございます。

  • @user-ro4zl4mp6j
    @user-ro4zl4mp6j Před 2 lety +24

    しかし70歳迄頑張って働き、ようやく年金を貰う時になって、‥まだ生きてたら良いのですが。

    • @user-dx4ui6es7k
      @user-dx4ui6es7k Před 2 lety +3

      65歳迄に亡くなる人も多いのも確かです
      払い損ですから,私は繰り上げました。

  • @go3319
    @go3319 Před 2 lety +12

    ご回答本当にありがとうございます。図説に加えて相手側に立った語り口がどんな解説動画よりも理解しやすく、ここにたどり着けたことが感動です。(感謝)

  • @s.hermione1635
    @s.hermione1635 Před 2 lety +5

    わかりづらくて避けていた年金のことがいよいよそうも言っていられない年齢になり、重い腰を上げ手当たり次第動画で
    探ってこちらに行き着きました。
    どの動画よりもわかりやすく理解できます。
    耳慣れない用語にもひとつひとつ解説して下さり本当にありがたいです。
    いろいろな迷いや不安がどんどん解消されていきます。
    感謝です!

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      とても励みになるお言葉で、恐縮です。そのように言っていただけるのが何よりもうれしいです。こちらこそ感謝でございます。

  • @user-hd1ch3vh1j
    @user-hd1ch3vh1j Před 2 lety +10

    チャンネル登録させていただきました!あれ?この場合どうなるんだ?ってのがすぐい例として出してもらえるのでとてもわかりやすかったです。ありがとうございます!

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +2

      文帝狂いのそら様 そのように言っていただけるのが、何よりもうれしいです。登録ありがとうございました。

  • @user-ww8mq1qs1z
    @user-ww8mq1qs1z Před 2 lety +3

    とてもわかりやすい説明でした。今までは、こういう説明は最後まで聞く事は少なかったのですが、初めてのめり込むように聞いてしまいました。ありがとうございました。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      高槁昌泰さま そのように言っていただけるのが何よりもうれしいです。こちらこそ、ありがとうございました。

  • @AASSDDFFGG999
    @AASSDDFFGG999 Před 2 lety +3

    youtubeを開いたときにたまたまお薦めで表示され、それを見たことがきっかけで登録しました。
    年金改正がすぐそこまで迫っていることをこの配信で知り、非常に参考になりました。
    こういうことはこまめにチェックしないとすぐ置いてきぼりにされてしまいますね。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      AASSDDFFGG999さま お薦めで表示されたんですね、なるほど。登録していただき、ありがとうございました。

  • @user-mq9gb9rw3x
    @user-mq9gb9rw3x Před 2 lety +6

    年金の増減や仕組みなど、本当に分かりやすい説明でした!!
     誰に聞いても明確に答えられなくて、難しく思えていたので とても助かりました!有り難うございました!!✨

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      Hさゆこ様 お役に立ててよかったです。励みになるコメントをいただき、こちらこそありがとうございました。

  • @rumikorumi2549
    @rumikorumi2549 Před 2 lety +4

    52歳です。
    最近この動画が面白くてわかりやすくて、ずっと観てます。
    多分、差し迫った年齢になってるから余計に観たくなってるとおもいます。
    例文の図式での説明、めっちゃわかり易いです!

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      rumikorumiさま いつも観ていただき、また嬉しいお言葉をいただき、本当にありがとうございました。

  • @hinah.457
    @hinah.457 Před 2 lety +5

    すごくわかりやすくて、タメになりました‼️ありがとうございます‼️

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +2

      hina h.さま そういっていただけると、とても励みになります。ありがとうございました。

  • @chika7468
    @chika7468 Před 2 lety +6

    分かりやす解説(説明)で本当に勉強になりました。有り難うございます。

  • @user-bz3uo3uj1i
    @user-bz3uo3uj1i Před 2 lety +7

    話し方も声も図も、完璧にわかりやすかったです。
    とても勉強になりました。
    ありがとうございました。

  • @user-do5rg8rw2h
    @user-do5rg8rw2h Před 2 lety +2

    すごく分かりやすかったです。ありがとうございました。

  • @konekoginji
    @konekoginji Před 2 lety +2

    しっかりおさらいできました!ありがとうございます。

  • @user-bh6kv6jw1j
    @user-bh6kv6jw1j Před 2 lety +1

    とてもわかり易くて、嬉しいです🌸ありがとうございます♥

  • @user-jz6tk3vk9f
    @user-jz6tk3vk9f Před 2 lety +1

    からくり❓️が良く分かりました‼️有難うございます❗️

  • @ranitayoshi523
    @ranitayoshi523 Před 2 lety +4

    いつものわかりやすい素晴らしい説明 ありがとうございます

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      Ranita yoshi さま そのように言っていただけるのが何よりもうれしいです。ありがとうございます♪

  • @sekuota
    @sekuota Před 2 lety +1

    わかりやすかったです。
    参考にします。

  • @user-mc3do3nf7l
    @user-mc3do3nf7l Před 2 lety +1

    たいへん解りやすい説明ありがとうございます。

  • @hhamham5141
    @hhamham5141 Před 2 lety +2

    わかりやすいわーありがとうございます

  • @hiroshisaito435
    @hiroshisaito435 Před 2 lety +3

    何時も何時も為になる動画ありがとうございます。少し前から観させて頂いています。
    59歳になり本気で勉強しなくてはと思い動画を見させて頂いています。
    なんとなく・多分といった感じで貰えるから大丈夫だと思っている人が殆どだと思います(私がそうでした)
    これからも貴重な動画配信お願いします。
    ただ、私達の年代だとネットを見る人と、全然見ない人と別れていて、情報の共有が出来ません。
    なんだ?ネットだろ?と言う人もいて、貴重な動画も上手く伝わりませんね。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      hiroshi saitoさま 確かにそうですね。これだけ情報があふれる時代になっても、自ら学ぼうという方とそうでない方がいらっしゃるので、人による情報格差はかなり大きいようです。コメントありがとうございました。

  • @waganaha-zakou
    @waganaha-zakou Před 2 lety +2

    とても分かり易かったです

  • @user-ug1le6pv9b
    @user-ug1le6pv9b Před 2 lety +1

    非常にわかりやすい動画ですが、使用されてるソフトはパワーポイントですか? 何となく、違う気がするのですが…。

  • @user-qx4ub6pm8h
    @user-qx4ub6pm8h Před 2 lety +1

    改めて整理していただき分かりやすかったですね😃👍

  • @user-wx2qi7kk5k
    @user-wx2qi7kk5k Před 2 lety +4

    繰り上げも、昭和36年生まれは、対象外、0.5のままは納得出来ないですね

  • @user-hb4jz5dx5z
    @user-hb4jz5dx5z Před 2 lety +7

    凄く分かりやすかったです。
    これから、パート&アルバイトしようかな?と考えてる方も、将来を見据えて予定を立てやすいかと思います。ありがとうございます🍀(^-^)

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      えみ様 そのように言っていただき、とても励みになります。ありがとうございました。

  • @leesanblues9432
    @leesanblues9432 Před 2 lety +2

    大変分かりやすい内容で、早速チャンネル登録致しました。
    一つお尋ねします。
    私は1958年3月生の勤め人で、月収約53万円、老齢年金受取見込額約15万円です。
    昨年3月に63歳になりましたので、年金事務所で年金に関する手続きを行い、その際、担当者から、
    (53+15−28)÷2=20(万円)
    が減額される年金で、受取見込額を超えるので、全額カットと説明を受けました。
    今回の改正内容で計算すると、
    (53+15−47)÷2=10.5(万円)
    が減額される年金で、受取見込額は15万円ですので、
    15−10.5=4.5(万円)
    となるので、4月以降は月にして4.5万円支給があるという認識でよろしいでしょうか?
    また、この認識が正しいとして、何か新たに手続きは必要でしょうか?
    よろしく回答をお願いします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      leesan bluesさま その認識でよろしいと思います。なお、ご自身が手続きする必要はございません。よろしくお願いいたします。

    • @leesanblues9432
      @leesanblues9432 Před 2 lety +2

      早々のご回答ありがとうございました。
      また、今後ともよろしくお願い致します。

  • @user-gx1rl1ur5e
    @user-gx1rl1ur5e Před 2 lety +2

    いつも勉強させて頂いております。昨年、特別支給老齢年金の
    手続きに行きました
    まだ、仕事をしており大部分がカットされました
    それに加えて妻が障害年金を
    貰っておりましたが加給年金分がカットされておりました
    手続き時に何の説明もありませんでした。
    少しでも年金が貰えると
    喜んでいたのですが
    相殺され損した気分です

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      そうだったんですねぇ。カット前に説明すべきですよね。ひどい話だと思います。コメントありがとうございました。

  • @apmjgtw-
    @apmjgtw- Před 2 lety +1

    いつも動画を拝見させて頂いております。
    この4月からの在職老齢年金の件ですが現在特別支給の厚生年金を減額されて支給を受けています。
    6月分から減額されずに満額の支給となると考えていいのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +2

      kouji 927さま コメントありがとうございます。ご質問の件ですが、4月分の年金から反映されるので、おっしゃる通り6月振込分から変更になると思います。よろしくお願いいたします。

  • @user-hh9dy8lm9h
    @user-hh9dy8lm9h Před 2 lety +2

    いつも分かりやすい解説、ありがとうございます。とても参考になっています。友人にも紹介しています。ぜひ教えて頂きたいことがあります。公務員として35年勤務し、60歳でこの3月に定年退職します。4月から会社員として引き続き厚生年金に加入して働きますが、もし4月に年金を繰上げて受給した場合、会社員として働いてかけた厚生年金保険料はその後の受給に反映されるのでしょうか?それとも無駄になるのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      坂本伸二さま 繰上げ受給して60歳から年金を受給し、そのまま会社員として働き厚生年金保険料を納める場合、例えば仮に63歳で退職すれば、その時に年金額は再計算されますし、あるいは68歳で退職すれば、65歳の時に年金額は再計算される、ということになります。その際、60歳以降に収めた厚生年金保険料は反映されることになります。その計算方法ですが、60歳から受給する年金(減額された年金)に60歳以降納めた厚生年金保険料が反映されます。よろしくお願いいたします。

  • @anchan1725
    @anchan1725 Před 2 lety +1

    本当にいつも勉強になります。ありがとうございます。

  • @kmdogSanDiego
    @kmdogSanDiego Před 2 lety

    はじめまして
    チャンネル登録させていただきました。
    質問なのですが
    現役79歳美容院経営者(40年)は年金はもらえないのでしょうか?

  • @go3319
    @go3319 Před 2 lety

    いつもわかりやすい動画をありがとうございます。
    質問ですが、よろしくお願い致します~
    国民年金37年を20歳から60歳まで納め、再任用5年満了で経過的加算で3年間の穴埋めは可能かと思うのですが、老齢厚生年金の額は72万くらいとなるので老齢基礎年金のみ一年繰下げする事によって額が約満の78万に増額される?ということはあるのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      GOいち様 コメントありがとうございます。老齢基礎年金の満額は、現在、78万900円ですが、納めた期間が37年間という場合は、37/40を掛けた金額を受け取ることになりますので、約72.2万円になると思います。なので「老齢基礎年金のみ1年繰下げた場合」ですが、65歳から受給する予定の年金の6%増額になりますので、約76.6万円になると思います。なお老齢厚生年金は、働いた期間に対応して増えますので、再任用で働いた分は上乗せされます。また、よろしくお願いいたします。

  • @user-rd2ff7zz1f
    @user-rd2ff7zz1f Před 2 lety +1

    とても分かりやすい説明ありがとうございます。質問ですが夫婦で年金もらうと一世帯の収入でみて金額によっては減額することはありますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      伊藤ちゃん様 コメントありがとうございます。ご質問の件ですが、住民税が非課税(無料)になる場合があって、年金211万円の壁と呼んでいます。詳しくは、下記の動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。czcams.com/video/e4wHtjFzYmc/video.html

  • @user-ir1lx3tp3r
    @user-ir1lx3tp3r Před 2 lety +1

    すいません
    お聞きしたいのですが 現在年金男本人1人で211万円超えてます それを211万円以下に変更できますか?

  • @nabe-qv4df
    @nabe-qv4df Před 2 lety

    2番目の在職老齢年金についての質問です。
    8月に65歳になり、正社員からパートタイマーに12月給料から変更となりました。
    この場合、給料は何月までの分で判定されますか?
    給料が減ったら、すぐに年金カットは減ったり無くなったりしますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      na be様 給与が下がってそれが3か月続いた場合、会社は月額変更届を出します。その結果、4か月目の標準報酬月額が変更になり、在職老齢年金によってカットされていた年金にも影響します。例えば12月からの降給であれば、標準報酬月額は3月分からの改定となりますので、在職老齢年金の停止額の改定も3月分からになります。よろしくお願いいたします。

  • @user-wh7vy3bd4g
    @user-wh7vy3bd4g Před 2 lety

    あと10年程で受給なのでありがたいです。因みに私は18歳から年金を払っているのですが、以前だと満額払込期間が40年だったので、58歳で40年になるのですが、現在の状況だと65歳定年で47年の払い込みになると思うのですが合っていますか?
    それとも何か変更されるのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +4

      木村賢一さま 18歳から払ったのは厚生年金保険料だと思いますが、厚生年金保険の加入上限年齢は原則70歳で、長く払えば払うだけ、老後の老齢厚生年金額も増える仕組みになっています。なお、国民年金への加入は20歳から60歳に達するまでで、最高40年(480ヵ月)の加入期間と決まっていて、それ以上納めることはありません。よろしくお願いいたします。

  • @user-ds6bp2cm4u
    @user-ds6bp2cm4u Před 2 lety +7

    まだまだ年金をもらう年齢ではないけれど
    とても勉強になりました!
    ありがとうございますm(_ _)m

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      中村勝さま そのように言っていただき光栄です。コメントありがとうございました。

  • @user-tw8xv1oj1l
    @user-tw8xv1oj1l Před 2 lety +6

    分かりやすい動画でありがたいけど年金受給年齢に達した頃には、また制度が変わって年齢の影響で理解力が減り大変なことになりそうですね。

  • @TT-ry1kj
    @TT-ry1kj Před 2 lety +3

    すでに年金をあてにしてない自分がいます。70すぎたらしぬ予定ですから。

    • @leesanblues9432
      @leesanblues9432 Před 2 lety +1

      人生観は人それぞれですからね。
      他人様に迷惑を掛けないかたちであれば、どうぞご自由にしてください。

    • @user-dx4ui6es7k
      @user-dx4ui6es7k Před 2 lety

      そういう人ほど,死ねません。

  • @user-mc5ue3dp8q
    @user-mc5ue3dp8q Před 2 lety +5

    こんばんは🌃
    高齢者再雇用で、勤務していますが、所得の関係で
    在職老齢年金を
    全額停止されています
    今度の改正で、支給手続きしなければいけないのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +2

      松下進さま こんにちは。被保険者の方、つまり、従業員様の方は特に何も手続きをする必要はありません。基準額以下になれば自動的に年金停止が解除になります。よろしくお願いいたします。

    • @user-mc5ue3dp8q
      @user-mc5ue3dp8q Před 2 lety +1

      こんばんは🌃
      ご返事ありがとうございました。
      何時も、動画拝見させて貰い勉強させてもらってます!

  • @kazuyama8955
    @kazuyama8955 Před 2 lety

    わかりやすい説明で良くわかりました。一つだけ、疑問があります。4番目で、これまで扶養されていたパート勤務の妻が、2022年10月から自分で厚生年金払う対象となった場合、10月から扶養家族から、はずれてしまうのでしょうか。時給変わらず、いろいろ天引きされ、夫の収入から控除などが無くなるのでしょうか。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      kazu yamaさま 妻自身が社会保険に加入すると社会保険上の扶養から外れますが、税金上の扶養から外れるとは限りませんので、条件を満たしていれば配偶者特別控除が受けられると思います。よろしくお願いいたします。

  • @user-jg2zk1fk9l
    @user-jg2zk1fk9l Před 2 lety +1

    定年後に働きながら繰り下げしても、給料に応じて、割増率も減らされ、月給30万円くらいになると、割増はほぼゼロになるという事をもっと知らしめるべきと思います。

  • @user-jg6er8wp3k
    @user-jg6er8wp3k Před rokem

    いつも分かり易い解説ありがとうございます。 ご質問させていただきます。
    現在、44年特例の年金に加えて加給年金を受給しております。 
    パート、アルバイトで仕事をした場合、特別支給老齢厚生年金に仕事で得た収入(標準報酬月額)加えた金額が47万未満であれば年金はカットされないのでしょうか?  また、2022年10月以降に仕事先が厚生年金加入できる企業の場合、厚生年金に加入すると44年特例年金は全額停止されてしまうのでしょうか?
    ご多忙のなか、大変恐縮ではありますが、ご教示いただきますよう、宜しくお願い申しあげます。

  • @TheKagemaru
    @TheKagemaru Před 2 lety +3

    な~るほどと思いました。繰り上げより繰り下げの方の数字を大きくしてそちらへ誘おうということですね。

  • @j.c.l4175
    @j.c.l4175 Před 2 lety

    とてもためになります。
    登録させて頂きました。
    さて、ここの改正だと、2022年4月1日以降に60歳にならないと、繰り上げ時に月0.4%にならないとありますが、そうなるとその直前に60歳になった人が繰り上げを選択した場合、月0.5%のまま全く恩恵を受けられないと言う事になるのでしょうか?
    もしそうなら、4月まで現状繰上げをまだ選択していない60歳の人が改正後の優遇措置を受けるための方法はあるのでしょうか?
    また、改正の4月時点で繰り上げを選択していない62歳の人も同じように同優遇を適用させる方法はありますか?
    宜しくお願い致します。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      JeCrsさま 登録ありがとうございます。 「 そうなるとその直前に60歳になった人が繰り上げを選択した場合、月0.5%のまま全く恩恵を受けられないと言う事になるのでしょうか?」おっしゃる通りでございます。「4月まで現状繰上げをまだ選択していない60歳の人が改正後の優遇措置を受けるための方法はあるのでしょうか?」特別な優遇措置は、現時点では確認できていません。「改正の4月時点で繰り上げを選択していない62歳の人も同じように同優遇を適用させる方法はありますか?」こちらのご質問も同様に、特別な優遇措置は、現時点では確認できていません。よろしくお願いいたします。

    • @j.c.l4175
      @j.c.l4175 Před 2 lety

      @@図解で学ぶお金の知識
      ご返答ありがとうございました。
      お手数をお掛けしました。
      年金を改正する案を練る国のSG共は国民間の中での公平性を考えませんね。
      もともと60歳支給が65歳支給に勝手に変更する事で夫婦への支給総額5年分を掠め取りましたからね。

  • @user-rk4bg8mq6x
    @user-rk4bg8mq6x Před 2 lety

    大変わかりやすい説明でいつもありがとうございます。
    65歳以降も在職で十分な年収がある場合(年金が支払われない金額)、75歳で働かなくなった場合その時点から年金支給を受けるとして、10年繰り下げの増額対象となるのでしょうか?
    元々支給資格ないので、繰り下げしても増額対象とはならないのでしょうが?であれば基礎年金だけでも受け取る方が良いのでしょうか?お願い致します。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      リスキーさま コメントありがとうございます。「在職老齢年金」によってカットされた老齢厚生年金については、繰下げによる増額の対象にはならない、ということになっています。ご質問の主旨と違っていましたら申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

    • @user-rk4bg8mq6x
      @user-rk4bg8mq6x Před 2 lety +1

      ありがとうございました。理解致しました。

  • @user-jm7gj9cs4z
    @user-jm7gj9cs4z Před 2 lety

    図解での説明があり、大変わかりやすい説明で参考になります。
    2022年の年金法改正の在職老齢年金の変更について、疑問点があります。月収の対象には、個人年金や企業年金も含まれるのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      浜名小松さま  コメントありがとうございます。在職老齢年金の対象となる年金は、あくまでも老齢厚生年金のみということになります。但し、厚生年金基金の一部は老齢厚生年金の報酬比例部分の年金を代行しているため在職老齢年金を計算する際には調整の対象となります。なお、代行部分以外の企業独自の「プラスアルファ部分」については調整対象外となります。確認する場合は、勤めていた事業所か企業年金連合会にお問い合わせしてみてください。よろしくお願いいたします。

    • @user-jm7gj9cs4z
      @user-jm7gj9cs4z Před 2 lety

      @@図解で学ぶお金の知識 早々にご返信ありがとうございます。
      私の説明不足の中でも丁寧に回答いただきありがとうございます。
      月収+老齢厚生年金=47万円のうちの月収部分に当たるものが、給与以外に退職金の一部の企業年金での収入と、生保の10年確定の個人年金で年1回の定期的な収入がある場合それも月収対象に加える必要があるかもと思いネットで調べていましたが、どこにもそのような記載なくて困っていましたが、定年後の現在も雇用延長で同じ会社に勤めていますので、回答いただいたようにそちらに確認してみます。
      また、それ以外に高年齢雇用継続給付金もあったことを思い出したので、そちらも月収部分の対象になるのか確認しようと思います。
      ありがとうございました。

  • @ek4404
    @ek4404 Před 2 lety +1

    老齢厚生年金は、繰下げしようと考えています。
    老齢基礎年金は47万を超えても、全額支給されるのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      E K さま 在職老齢年金の対象は、老齢厚生年金だけですので、老齢基礎年金は影響ありません。なお、老齢基礎年金の満額は年間で約78万円ですので、月額にすれば6.5万円程度になっております。よろしくお願いいたします。

  • @user-xqe3tap7rx
    @user-xqe3tap7rx Před 2 lety

    年金の受給額に対する各種税金額、健康保険料、介護保険料など大雑把にどのくらいになるのかまとめた動画はありますか?それによって受給年齢を何時にしたらよいかを決める参考にしたいのですが。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      波留野うらら様 こちらの動画が参考になるかもしれません。よろしくお願いいたします。czcams.com/video/7F3WegVpbbE/video.html

    • @user-xqe3tap7rx
      @user-xqe3tap7rx Před 2 lety +1

      @@図解で学ぶお金の知識
      ご回答ありがとうございます。大変役立ちます。早速Excelで自分なりの早見表を作成しようと思います。

  • @Smoon-yc8cw
    @Smoon-yc8cw Před 2 lety +2

    いつもありがとうございます。
    遺族年金と特別支給の老齢厚生年金は?貰えるのでしょうか?宜しくお願いします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      S. moonさま こんにちは。今まで「遺族厚生年金」を受けていた方が、自分自身の特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになった時は、両方を同時に受け取ることができず、どちらか一方を選択することになります。よろしくお願いいたします。

  • @user-cc8bf8ik7t
    @user-cc8bf8ik7t Před 2 lety

    はじめまして、年金を繰上げで貰っている63歳 男性です。年金枠が28万から48万に成るので特別支給老齢厚生年金 請求すればもらえるのでしょうか?

  • @user-ro7uy8rd4v
    @user-ro7uy8rd4v Před 2 lety

    こんにちは、私は今まで特別支給受けてて、昨年の11月に満65迎えました。その後手続きして65歳から年金貰うことにしてありますが満額支給は2月からでしょうか?
    その通知、連絡はくるのですか?
    何時頃くるんですか、まだ何の通知ないので心配で聞いて見ました。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      組野和子さま こんにちは。65歳からの年金ですが、組野和子さまの場合は、おそらく2月からになると思います。因みに年金の受給資格は65歳の「誕生日の前日」に発生し、その翌月が受給開始月になります(振込日は偶数月)。ただ、実際に初回の年金が支払われるまでに2~3か月かかることが多いようです。よろしくお願いいたします。

  • @user-mf9mr3yr8o
    @user-mf9mr3yr8o Před 2 lety

    お疲れ様です。いつもわかりやすい解説ありがとうございます…私は今年の1月2日で63歳になり特別支給の老齢厚生年金を受給出来る事になったんですが
    先日 年金決定通知書が届き報酬比例部分の1.111.571円で支給停止額が
    297.649円で年金額が813.922円となっています。支給開始が2月分からとなっていますが、4月の時点で改定されるのか、1年間はこのままなのか、また何か手続きが必要なのか?教えて頂きたくお願いします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      ミケネコさま 在職老齢年金については、令和4年4月分の年金から適用されますが、令和4年4月分の年金が初めて支給されるのが令和4年6月15日になります。ご自身で特に手続きをする必要はありません。また給与が下がってそれが3か月続いた場合、会社は月額変更届を出します。その結果、4か月目の標準報酬月額が変更になり、在職老齢年金によってカットされていた年金にも影響します。例えば12月からの降給であれば、標準報酬月額は3月分からの改定となりますので、在職老齢年金の停止額の改定も3月分からになります。なお在職老齢年金制度で減額された年金を受給している人が退職した時は、退職して1ヶ月を経過すると、在職老齢年金の支給は停止(解除)されますので、退職した日の「翌月分」(*支給月ではありません)の年金から全額支給される仕組みになっています。よろしくお願いいたします。

    • @user-mf9mr3yr8o
      @user-mf9mr3yr8o Před 2 lety +1

      お疲れ様です。良くわかりました。
      これでスッキリしました。素人には難しい事ばかりで…。いつもありがとうございます。

  • @user-rk1su5vy9f
    @user-rk1su5vy9f Před 2 lety

    2022年4月 改定後75才まで繰下げ出来る事は理解できましたが、増額率→1ヶ月 0・7%減額?は変では
    ないですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      緑雨緑雨さま おっしゃる通りで「0.7%増額」と書くところを「0.7%」減額と書いてしまいました。大変、申し訳ございません。今後は、十分気を付けます。

    • @user-rk1su5vy9f
      @user-rk1su5vy9f Před 2 lety +1

      @@図解で学ぶお金の知識 良かったです。
      安心致しました。これからも勉強させて
      下さいませ。

  • @user-xv5rs8qy9h
    @user-xv5rs8qy9h Před 2 lety +1

    苦手な内容のお話しで、避けて見ないふりをしてきました😅が、現在、ただでさえ少ない年金が、月額1万円減額されていて何か腑に落ちない思いでいたのでつい、覗き見してしまいました。とても分かりやすい説明でした。が、益々腑に落ちない思いが強くなりました😭老齢在職年金についてですが、71歳の自分なら、47万円以上の月収にならないと(合算で)減額の対象にならないはず? そのような高額の収入を得た覚えはなく、他に何か考えられる例外とかあるのでしょうか?済みません、宜しければご教示下さいませ🙇

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      つらら1204さま そうなんですね。正確な原因は分かりませんが、もし昨年の10月から減っているのであれば、 介護保険料が上がった可能性があるかもしれません。なお、一般的に年金額が減る原因としては、加給年金が終わったとか、併給調整のためとか、在職支給停止額の変更などがあるようです。よろしくお願いいたします。

  • @user-og5kh3yz2l
    @user-og5kh3yz2l Před 2 lety

    教えて下さい、パートで20時間の人は必ず加入しないといけない決まりですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      もんもん様のお勤め先の従業員が500人を超えていて(2022年10月以降は100人超、 2024年10月以降は50人超)、もんもん様の月給が8.8万円以上で1年以上勤務見込みで週20時間以上勤務の場合、加入する義務があります。よろしくお願いいたします。

    • @user-og5kh3yz2l
      @user-og5kh3yz2l Před 2 lety +1

      有難う御座います

  • @user-xo3of2fy3q
    @user-xo3of2fy3q Před 2 lety +1

    3番目の在職定時改正されると在職老齢年金の月収+年金が47万円超えやすくなって結局年金を減額されてしまうのではないでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      ユウハナ190さま おっしゃる通りで、給料がある程度高い方はその可能性が高いと思います。

  • @user-we8zc9jy2r
    @user-we8zc9jy2r Před 2 lety

    現在59歳(誕生日6月)で、年金ネットで65歳から受け取れる年金額を試算したところ、老齢基礎年金が72.5万円、老齢厚生年金(国からの支給部分) 111.2万円、老齢厚生年金(基金代行部分) 28.5万円 となりました。
    以前勤めていた企業が厚生年金基金に加入しており、企業年金連合会に確認したところ、基本年金額が 29.2万円、基本加算年金額が 31.8万円で年金額が61.0万円であるとの「年金の引き継ぎのお知らせ」が郵送されてきました。
    企業年金連合会に電話確認したところ、年金ネットの老齢厚生年金(基金代行部分) 28.5万円と「年金の引き継ぎのお知らせ」の基本年金額29.2万円は、同一のもので正確な金額は29.2万円です、といった回答をいただきました。
    従って、私が65歳から受け取れる年金の年額は、244.7万円なのでしょうか?
    妻は専業主婦なので、住民税非課税世帯となるためには、年金給付開始を2年11ヶ月早めれば良いのでしょうか?
    企業年金連合会から支給される年金は、65歳からで前倒しが出来ないのであれば、年金給付開始を3年10ヶ月早めれば良いのでしょうか?
    定年が、60歳と9ヶ月(定年日は60歳を迎えた最初の3月31日)なので、定年後失業保険手続きをし、3ヶ月経過後に5ヶ月間給付を受け、終了タイミング(61歳6ヶ月)で年金受給開始となるよう手続きするのが良いのでしょうか?(企業年金連合会部分が前倒しできないのであれば、65歳以降の年金額が211万円を超過してしまうと思いますが…)
    お教えいただければ、ありがたいです。

  • @cwxdw293
    @cwxdw293 Před 2 lety +4

    とても分かりやすかったです!(^_-)-☆
    一部誤植があるかと(1番目の図表で、繰下げ、改正後の増額率が0.7%【減額】となってます。正しくは【増額】、どなたか指摘されていましたら、ごめんなさい)

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +2

      チョビたんさま おっしゃる通りで私の記入ミスです。ご指摘ありがとうございました。

  • @takenokokinoko116
    @takenokokinoko116 Před 2 lety +1

    とっても分かりやすい内容でした
    どうしても繰り下げの42%84%増額がピックアップされていたので是非利用したいと思ってしまいますが、停止している年金を回収出来るまで12年(82,87才まで)かかるそうです
    〈在職老齢年金〉
    働きながら年金を受け取る方
    〈在職定時改定の導入〉
    65才以降に年金を受け取りながら働く方
    とありますが、厚生年金を繰り下げてしまうと受け取っていないという解釈なのでしょうか
    年金増額するには繰り下げながら、受給を停止している期間になるべく働ければよいのですが

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      takenoko kinokoさま コメントありがとうございます。給料が高くて老齢厚生年金が、在職老齢年金によってカットされてしまう場合、繰り下げをしても、カットされた老齢厚生年金については、繰下げによる増額の対象にはならない、ということになっています。逆に言えば、カットされる分を計算したうえで増額がされる、ということになります。なお加給年金は繰り下げ中は加算されません。また加給年金も繰り下げの増額対象になりません。もしご質問の主旨と違っていたら申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

  • @to7509
    @to7509 Před 2 lety

    4番目のパートの社会保険の加入要件は4つの要件を全てと言うことですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      基本的な要件は、この4つのみですが、「学生でないこと」も加入要件の一つになります。よろしくお願いいたします。

  • @user-gj7fd2wo3p
    @user-gj7fd2wo3p Před 2 lety +3

    60歳で繰り上げした場合は例えば70歳まで働いたとしても一切年金額は増えないのですね?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      在職定時改定が適用されるのは65歳以降なので、60代前半については、そうなります。よろしくお願いいたします。

  • @user-rv8vp4zg4h
    @user-rv8vp4zg4h Před 2 lety

    こんにちはすいません、今年8月で定年です再雇用考えてます加給年金申請手続き出来ますか。宜しくお願いいたします

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      フライタイイング猫さま 受給対象者に該当しているのであれば、申請可能です。なお加給年金の手続きは「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」に必要書類を添えて、65歳誕生日の前日以降に最寄りの年金事務所へ提出することになっています。よろしくお願いいたします。

    • @user-rv8vp4zg4h
      @user-rv8vp4zg4h Před 2 lety +1

      おはようございます、先ほどはありがとうございました、仕事の出かける寸前でしたものでしたから、色々とアドバイスありがとうございました。では再雇用を見当しまして申請手続きを進めたいと思います。ありがとうございました

  • @user-xv5rs8qy9h
    @user-xv5rs8qy9h Před 2 lety +2

    マッチ、ポンプで、申し訳ありません😓
    基礎年金と、厚生年金とは?先ず調べてみようと、年金機構からの葉書を見たところ、年金が減額したのではなく、介護保険料が増額になり結果、受け取り額が減った。ということが分かりました。とんだ思い込みで申し訳ありませんでしたm(__)m以後気をつけます🙏

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +2

      やはりそうでしたか(笑)。先ほど、そのような主旨の返信を書いたのですが、不要でしたね(^^;)。返信、ありがとうございました。

    • @user-xv5rs8qy9h
      @user-xv5rs8qy9h Před 2 lety +1

      ご丁寧な対応ありがとうございました🙇
      早とちりで、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした🙏
      お詫びにチャンネル登録をして、少し勉強します😅

  • @user-us1nr5vy1d
    @user-us1nr5vy1d Před 2 lety +1

    61歳の主婦です
    今年62歳から年金支給を希望です、誕生日前に封書が送られてきて手続きをするそうなんですが、正直わからないことばかりです(^_^*)
    請求しないと貰えない内容もあるとかなど知りたいです

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      海さま 分かります。不安ですよね。こちらの動画で年金手続きに関する解説をしていますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。czcams.com/video/md8fpMGzx8s/video.html

  • @user-po9ge4zu1o
    @user-po9ge4zu1o Před 2 lety

    昨年にユーチューブを見ていて改正前に65歳になった人はそのままではなくて繰り上げって貰えるような事がかいてあったのですがそのまま何ですか?

  • @user-yg9ug2nd4t
    @user-yg9ug2nd4t Před 2 lety +2

    特別支給の老齢厚生年金を11月分から受け取ってますが、就業中のため実際の受け取り額は僅かです。
    4月の改正で自動的に増額されるのでしょうか?定年延長で大幅な収入減になってはいますが、さすがに上限28万では、せっかくの年金もスズメの涙ほどです

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      二村弘さま そうなんですね。 自動的に適用されることになっています。なお、令和4年4月分の年金が初めて支給されるのが令和4年6月15日で、その分の年金額改定通知書が届くのが令和4年6月上旬頃です。なので、その時になって在職老齢年金の新たな基準額が適用されていることに気が付くと思います。よろしくお願いいたします。

    • @user-yg9ug2nd4t
      @user-yg9ug2nd4t Před 2 lety +1

      とてもわかりやすく解説していただきありがとうございました。年金に関しては他人事でしたが、年金事務所で手続きしてから現実を知りました。年金ダイヤルは電話がつながらないし、昨年チャンネル登録してから、人並みの知識を得ることができました。これからも宜しくお願い致します。

  • @yuusuketouno3851
    @yuusuketouno3851 Před 2 lety +1

    職場で福利厚生事務を担当している者です。
    職場の上司から60歳からの年金受給について教えてほしいと言われ、ここにたどり着きました。
    図解で分かりやすいご説明本当にありがとうございました。
    一点質問させていただきたいことがあります。
    2番目の在職老齢年金についてですが、
    現行制度ですと65歳未満の年金支給額が
    給与+年金で28万円を上限に支給されると理解しています。
    この28万円を超えた部分の年金については
    取り戻すことができない、という認識であっていますでしょうか?
    目に止まったら、で構いませんので、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      yuusuke tounoさま コメントありがとうございます。 福利厚生事務を担当されておられるのですね。ご質問の件ですが、既にカットされてしまったた年金は、残念ながら2度と戻ってこないので、取り戻すことはできない!ということになっております。よろしくお願いいたします。

    • @yuusuketouno3851
      @yuusuketouno3851 Před 2 lety +1

      @@図解で学ぶお金の知識 さま
      ご返信いただきありがとうございます。
      今年の4月から上限が引き上げられることも含めて、
      自信を持って職場の上司に伝えることができます。
      本当にありがとうございました!

  • @suzukishitapromotion4731
    @suzukishitapromotion4731 Před 2 lety +1

    2:30付近の説明の文字が? 65歳~70歳の枠に「1ヶ月0.7%減額」と」記載されていますが、「増額」が正しいのでは??

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      suzuki shitapromotion 様 おっしゃる通りで、「増額」が正しいです。私のミスです。申し訳ございません。

  • @user-rb4lq1vo4j
    @user-rb4lq1vo4j Před 2 lety

    先生ならばいつから受給されますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      ごまちゃん様 だいぶ先の事なのでまだ決めていないんですけどね、年齢が近づいたら、その時の家計状況と将来の見通しを考えてから決めようかなぁって思っています(^^;)

    • @user-rb4lq1vo4j
      @user-rb4lq1vo4j Před 2 lety +1

      @@図解で学ぶお金の知識 有り難うございます。
      了解致しました👍⚡

  • @user-ly9ho6ee9j
    @user-ly9ho6ee9j Před 2 lety

    何歳からもらったら
    この額で
    もっと歳とってから
    年金もらうと
    もっともらえますよって
    死ぬまでの
    期間をみすかしてるようですね
    そこまで日本の財政は
    ドンズマリって事ですよ

  • @hiroshiyokota1
    @hiroshiyokota1 Před 2 lety

    繰り下げして年金が増えるようですが、その分の住民税や社会保険料が増額されて
    結果的に手取り年金はあまり増えないような気がします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      hiroshiyokota1さま おっしゃる通り年金額が増えれば、その分だけ社会保険料や税金が増えることになりますが、年金の手取額も同時に増えますので、それほどガッカリすることはないと思います。なお、年金の手取率や手取り額については、下記の動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。czcams.com/video/7F3WegVpbbE/video.html
      czcams.com/video/EdwvfYkqUbM/video.html

    • @hiroshiyokota1
      @hiroshiyokota1 Před 2 lety +1

      @@図解で学ぶお金の知識 ありがとうございます。いつもこのページは参考にさせてもらってます。
      退職して5年経過し、ボケ防止対策で自分の収支を管理しております。
      来年からは正式な厚生年金受給者です、過去10年をさかのぼって収入や支出、税金、預金などをまとめております。
      結論、個人年金を掛けすぎたためなのか生きてるだけで多額な税金を取られております。
      自分自身のことですが、世の中の仕組みや成り立ちが垣間見える様な気がします。
      今は所得税・住民税・社会保険・贈与・相続を自動計算できるプログラムを作っております。
      今後ともサイト運営を頑張ってください。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety

      そうなんですね。ご自身で自動計算のプログラムを作られるとは!!素晴らしい。返信、ありがとうございました。

  • @user-pt6qd3mk1l
    @user-pt6qd3mk1l Před 2 lety +1

    いつもありがとうございます、質問です71歳6ヵ月で厚生年金加入44年になります72歳で退職します、44年特例資格有りますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      セブンマンス様 コメントありがとうございます。厚生年金44年特例は、特別支給の老齢厚生年金に上乗せして支給される特例ですので、残念ながら既に受給権が終わっていると思われます。よろしくお願いいたします。

    • @user-pt6qd3mk1l
      @user-pt6qd3mk1l Před 2 lety +2

      @@図解で学ぶお金の知識 有難う御座いました。

  • @user-pj3xl2xn3m
    @user-pj3xl2xn3m Před 2 lety +1

    2022年4月から 物価も上がっている事だし 年金支給を増額しないといかんな!。

  • @user-pz8vq7tu9q
    @user-pz8vq7tu9q Před 2 lety +3

    もうすぐ60歳になる独身ですが、母と二人です。もし母がなくなればもう生活デキナイてす。年金をはやくもらったほうがよいのか考え中です。

  • @user-wm4jo3xt2h
    @user-wm4jo3xt2h Před 2 lety +1

    あれ?減額される分が年間と、5年なり10年も減額される分が年間になってませんか?頭悪くてすみません。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Před 2 lety +1

      井上和彦さま 減額率は、1ヶ月繰上げるごとに0.5%減額になりますので、年間の場合は6%の減額になります。つまり、もし60歳まで繰り上げた場合は30%の減額になります。動画でも60歳まで繰り上げた場合の減額率は30%減額で計算しています。よろしくお願いいたします。