民法 債権編#5 「債務不履行時の損害賠償請求」解説 【行政書士試験対策】
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- čas přidán 16. 02. 2020
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民法を勉強する人に向けてわかりやすく解説しています。法学部・司法試験の初学者や、宅建士試験・行政書士試験・公務員試験の勉強をする第一歩におすすめですよ。
今回の解説は「債務不履行時の損害賠償請求」になります。債務不履行となったときは、契約の解除だけではなく損害賠償請求ができる場合があります。どのような場合に損害賠償請求ができて、どの範囲まで損害に含めることができるのかなどをわかりやすく解説していますよ。
<音声について>
この動画はCeVIOプロジェクトの【さとうささら】を使用しています。
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#宅建試験 #公務員試験 #行政書士試験
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動画見てから、行政書士の参考書開いてます。ポイントが頭に先に入ってるので
くそつまらん行書の勉強が多少なりとも捗ります。ありがとうございます。
昨日からこのチャンネルを見始め、登録させていただきました。司法予備試験一年合格カリキュラムを受講しています。初学者の自分にとって民法の総合講義300より非常にわかりやすくポイントを押さえられていて感動しました。非常にわかりやすいです。ありがとうございます。刑事科目もやっていただけたら嬉しいです(笑)
毎日見ています。難しい民法がとてもわかりやすく参考書要らずで、効率よく学べます。ありがとうございます。
ありがとうございます!! でも動画をみたあとに参考書を見るのがおすすめですよ。動画でざっくり理解していると参考書を理解しやすく、頭に入りやすくなるはずです!
宅建の勉強に大変お世話なってます!
言ってることを理解することができるナレーションのスピード、例えのわかりやすさ!思わずコメントしてしまう素晴らしい動画です!本当に助けていただきありがとうございます♪
ありがとうございます!10月組ならもうすぐ試験ですね、応援しています‼
神回です!
某出版社で民法を学べる漫画を購入しましたが、結局字のページが大半で理解出来ておりませんでした。しかし、
こちらはイラストでわかりやすい表現してくれるので助かります!まだ行政書士の勉強を始めたばかりですが有料チャンネルも
検討したいと思います!!
よくある「マンガでわかる」って書いてあるけど説明は文字ってやつですね(笑)
何より反復が大切なのでメンバーもぜひご検討くださいませー
いつも見てます。わかりやすくて大変助かってます。債権編の続きの動画待ってますので早くup頑張って下さいm(_ _)m
ありがとうございます‼ 現在、宅建編も作っているのでペースが落ちるのですが、宅建編も民法をより多くの人に見てもらうためにも作る必要があるものになります。希望と違うものがアップされることもあると思いますが、ご理解を頂けたら嬉しいです。
非常にわかりやすいのでいつも高評価&参考にしております!
一つ質問をしたいのです。
私は現在ビジ法3級を勉強中です。
この動画の最後の確かめ問題の第一問目
「債務不履行による損害賠償請求は債務者に帰責事由がなくても行える」について私は正しいが正解なのではないかと思いました
参考書にもそのように書いてあるので混乱してしまいました
以下参考書の抜粋です
~売買代金債務のように金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない~
問題文は以下です
~商品の売買契約のにおける買主が自然災害による金融機関の設備の機能途絶により当該売買契約に基づく売買代金債務を履行できなかった時、買主は当該売買代金債務の不履行に基づく損害賠償について、不可抗力をもって売主に対抗することができる~
これが正しいか誤りかを見分ける問題なのですが、答えはこの文章は誤りであり、その理由が金銭債務の場合は不可抗力でも抗弁できないからとなっているんですね。
これ問題集側の誤りでしょうか?
返信いただければ幸いです。
参考までに参考書での根拠になっている条文
~金銭債務の特則(民法419条/404条)~
金銭債務については、債務者は、履行期限を過ぎると、不可抗力を理由に責任を免れることはできず、履行遅滞となる。損害賠償額(遅延利息)は、当事者間に特約がなければ法定利率により定められます。また、その際に債権者は損害の証明をする必要はありません
本動画における問題はあくまで、動産を軸に置いた場合の債務不履行の話と限定した場合には債務者に帰責事由がないと損害賠償を請求できないと考えればよいでしょうか?
いつもありがとうございます! 原則として勉強の質問にはお答えしていないので簡潔な形でご了承くださいね。 金銭債務の件は、債務を履行するかどうかと損害賠償の支払義務をわけて考えるといいと思いますよー
お答えはしないことが大半なのでこれでご容赦頂けましたら幸いです…
@@azarasi お忙しい中ご回答ありがとうございます!参考にさせて頂きます。
まとめ 6:47
債務不履行時の損害賠償額を決めるときは債権者の過失も考慮して減額されることがある。という問題は、任意的に過失相殺されるのではなく、必要的に過失相殺されるので❌が正しいのではないかと思います。
過失がない場合は考慮されないので〇ですね。ただ、おっしゃってることも、もっともで問題文自体がわかりづらいですね。
ご指摘ありがとうございます!
コメント、失礼致します。
3:57 〜の特別な事情による損害(バナナが世界的に品不足)のところで、
①そもそもBさんに落ち度があり、バナナを仕入れなかった→その後バナナの価格が高騰。でも損害賠償の対象にならない
または、
②世界的な品不足で仕入れられなかったBさんに落ち度がないため対象にならない
のどちらでしょうか?
話の流れ的には①だと私は受け取りましたが正しいでしょうか?
また②の場合は、前動画の契約解除の対象でよろしいでしょうか?
お忙しいと思いますが、ご返信いただけますと幸いです。
※以下、メンバー加入者様の質問権に対する返信となります。
ご質問ありがとうございます!
まず、ひとつめの質問については②です。特別な事情というのは、ようするにBの責任ではない場合を想定しているからです。
そして、契約解除はできますよ。契約解除というのはBをこらしめるためにするものではないからです。契約解除ができないと、AもBも双方ともに義務を負ってしまいますが、履行できない場合に契約に拘束されないといけないのはおかしいですからね。
契約解除できるかどうかと、損害賠償請求できるかどうかは別問題ってことになるんです。
ただし、Bが契約履行できない原因がAにある場合は契約解除はできませんよ(バナナの受領を拒否するなど)。
以上となりますが、不明な点があればお気軽にご質問くださいね。
難しく考えすぎていたかもしれません。
早速の返信、ありがとうございました!