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なぜ報酬比例部分を計算する時の被保険者期間には上限がないのに対し、定額部分の額の計算に用いる被保険者期間には上限設定があるのでしょうか?
18歳から60歳まで厚生年金被保険者だった人は、経過的加算額が0になるという理解でいいですか?
0にはなりません。ご質問の人の場合には、定額部分の基礎となる被保険者期間が40年(上限が40年のため)、老齢基礎年金の基礎となる被保険者期間も40年となります。そのため、これらの差額である経過的加算額は少額となりますが、0とはなりません。その理由は、同じ40年で計算しても、定額部分の方が若干高くなるためです。(1,628円×480か月は、老齢基礎年金の満額である780,900円より高い等のため)
私の場合では経過的加算は年に約2万増えてるので助かりますwww.現在64歳になり特別支給の老齢厚生年金を受給しますが、来年は老齢基礎年金だけ繰り下げる予定です...😊年下妻の加給年金を貰わないのは損ですからね..🤭
コメントありがとうございます!計画的に受給することは大事ですね。
65歳以上の場合厚生年金が38年払い込んでた場合、あと2年かければ経過的加算は増えますか?
はい、経過的加算額は増えます。経過的加算額は、定額部分の額から厚生年金の被保険者期間(20歳以上60歳未満に限る)に基づく老齢基礎年金の額を引いた額です。この定額部分の額は、40年が上限(S21.4.2以後生まれの場合)ですので、あと2年厚生年金に加入すれば、経過的加算額は増えます。
いつも、ありがとうございます。定額部分の計算に使う被保険者期間の月数上限の表は暗記した方がいいでしょうか?
「昭和21年4月2日以後生まれは480月」を覚えておけば、他は重要度は低いと思っています。これからもらい始める人はすべて480月ですので。
いつも勉強させてもらっています!!25歳~65歳まで厚生年金に加入していた人で、厚生年金加入前の20歳から25歳まで1号被保険者として保険料を納付していた場合、①老齢基礎年金は満額で、②定額部分も480か月(満額)で、③経過的加算の計算に使う老齢基礎年金額は満額×420/480ということでしょうか。よろしくお願いします。
①老齢基礎年金は満額です。②定額部分も480か月(上限)で計算します。③経過的加算額の計算に使う老齢基礎年金の部分は、「満額×420/480」です。厚生年金の加入期間で計算した老齢基礎年金の額ですね。すべてご理解されているとおりです。
いつもありがとうございます!!安心しました!!
20歳から35歳の国民年金加入月数を含めないのは何故ですか? 基礎年金は満額にならないのですか? ご教授をお願いします。
経過的加算額の「計算方法」のところですね。経過的加算額は、「定額部分の額-老齢基礎年金の額」によって計算しますが、この場合の定額部分や老齢基礎年金の額は、厚生年金の加入期間に基づいて計算するためです。動画の図の場合、定額部分の額は35歳~65歳の30年を元に計算し、老齢基礎年金の額は35歳~60歳の25年を元に計算します。この差額が経過的加算額ですので、経過的加算額を計算する際には、20歳~35歳の国民年金の第1号被保険者期間は含めないのです。なお、20歳~35歳の国民年金の第1号被保険者期間は、経過的加算額を計算する際には考慮しませんが、老齢基礎年金の額を計算する際には、当然、年金額の計算の基礎となります。そのため、この図の場合には、老齢基礎年金の額は満額となります。
正確には分かりませんが、老齢基礎年金とのバランスをとるために、定額部分の額の計算に用いる被保険者期間に上限を設定したのではないでしょうか。
なぜ報酬比例部分を計算する時の被保険者期間には上限がないのに対し、定額部分の額の計算に用いる被保険者期間には上限設定があるのでしょうか?
18歳から60歳まで厚生年金被保険者だった人は、経過的加算額が0になるという理解でいいですか?
0にはなりません。ご質問の人の場合には、定額部分の基礎となる被保険者期間が40年(上限が40年のため)、老齢基礎年金の基礎となる被保険者期間も40年となります。そのため、これらの差額である経過的加算額は少額となりますが、0とはなりません。その理由は、同じ40年で計算しても、定額部分の方が若干高くなるためです。(1,628円×480か月は、老齢基礎年金の満額である780,900円より高い等のため)
私の場合では経過的加算は年に約2万増えてるので助かりますwww.現在64歳になり特別支給の老齢厚生年金を受給しますが、来年は老齢基礎年金だけ繰り下げる予定です...😊年下妻の加給年金を貰わないのは損ですからね..🤭
コメントありがとうございます!
計画的に受給することは大事ですね。
65歳以上の場合厚生年金が38年払い込んでた場合、あと2年かければ経過的加算は増えますか?
はい、経過的加算額は増えます。経過的加算額は、定額部分の額から厚生年金の被保険者期間(20歳以上60歳未満に限る)に基づく老齢基礎年金の額を引いた額です。この定額部分の額は、40年が上限(S21.4.2以後生まれの場合)ですので、あと2年厚生年金に加入すれば、経過的加算額は増えます。
いつも、ありがとうございます。
定額部分の計算に使う被保険者期間の月数上限の表は暗記した方がいいでしょうか?
「昭和21年4月2日以後生まれは480月」を覚えておけば、他は重要度は低いと思っています。これからもらい始める人はすべて480月ですので。
いつも勉強させてもらっています!!
25歳~65歳まで厚生年金に加入していた人で、
厚生年金加入前の20歳から25歳まで1号被保険者として保険料を納付していた場合、
①老齢基礎年金は満額で、
②定額部分も480か月(満額)で、
③経過的加算の計算に使う老齢基礎年金額は満額×420/480
ということでしょうか。よろしくお願いします。
①老齢基礎年金は満額です。
②定額部分も480か月(上限)で計算します。
③経過的加算額の計算に使う老齢基礎年金の部分は、「満額×420/480」です。厚生年金の加入期間で計算した老齢基礎年金の額ですね。
すべてご理解されているとおりです。
いつもありがとうございます!!
安心しました!!
20歳から35歳の国民年金加入月数を含めないのは何故ですか? 基礎年金は満額にならないのですか? ご教授をお願いします。
経過的加算額の「計算方法」のところですね。
経過的加算額は、「定額部分の額-老齢基礎年金の額」によって計算しますが、この場合の定額部分や老齢基礎年金の額は、厚生年金の加入期間に基づいて計算するためです。
動画の図の場合、定額部分の額は35歳~65歳の30年を元に計算し、老齢基礎年金の額は35歳~60歳の25年を元に計算します。この差額が経過的加算額ですので、経過的加算額を計算する際には、20歳~35歳の国民年金の第1号被保険者期間は含めないのです。
なお、20歳~35歳の国民年金の第1号被保険者期間は、経過的加算額を計算する際には考慮しませんが、老齢基礎年金の額を計算する際には、当然、年金額の計算の基礎となります。そのため、この図の場合には、老齢基礎年金の額は満額となります。
なぜ報酬比例部分を計算する時の被保険者期間には上限がないのに対し、定額部分の額の計算に用いる被保険者期間には上限設定があるのでしょうか?
正確には分かりませんが、老齢基礎年金とのバランスをとるために、定額部分の額の計算に用いる被保険者期間に上限を設定したのではないでしょうか。