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【老齢厚生年金⑥】在職定時改定と退職改定

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  • čas přidán 19. 08. 2024

Komentáře • 12

  • @user-of3lk1iq3b
    @user-of3lk1iq3b Před 10 dny +1

    わかりやすいです。もっと早くこのチャンネルに出会いたかったです。

  • @user-wy5ey5fb7n
    @user-wy5ey5fb7n Před rokem +3

    凄く分かりやすい解説ありがとうございました。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Před rokem +1

      ありがとうございます。お時間がありましたら、ほかの動画もぜひご覧になってみてください。ご視聴ありがとうございました。

  • @makojiro
    @makojiro Před 5 měsíci

    いつも勉強させてもらっています。また教えて欲しいのですが…
    「資格取得時決定」の「月の途中入社」についてです。
    ①私の使っている参考書は
     「取得した日の報酬を、その期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額」
     とだけ書いてあって、特に月の途中入社については言及がありません。
     自分なりに解釈すれば、4/15入社で月末締め、報酬が15万円なら、
     15万円/16×30=281,250円?になります。
    ②一方厚労省公式には「一か月分の報酬が支給されなかった月を除いて算定する」
     と取得時決定のところに書いてありました。
    ③またまた他のサイトでは「途中で入社した場合は一か月働いたら得られたであろう額を用いる」とあります。
    どれが正しいのでしょうか…それともそこは論点ではない(同じことを言っている?)のでしょうか。
    長々とすみませんが教えて頂けると助かります。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Před 5 měsíci

      月の途中入社の場合でも、資格取得時決定の方法は同じです。
      月、週その他一定期間によって報酬が定められている場合は、「資格取得日の報酬の額÷その期間の総日数×30」で計算します。この資格取得日の報酬の額とは、基本的には、労働契約で定めた報酬の額です。つまり、実際に受け取った額ではなく、月給や週給として定められた額です。そのため、途中入社の問題は生じません。
      たとえば、1か月の報酬が20万円と定められている場合には、20万円が資格取得日の報酬の額です。(なお、この場合は、上記のような計算はせず、そのまま20万円が報酬月額となります。)
      したがって、①の例の場合は、そのような計算はせず、1か月の報酬に基づいて資格取得時決定を行います。
      ②は、定時決定のことを言っているように思います。4月に中途入社した場合の定時決定のことではないでしょうか?
      ③は、冒頭でお話ししたことと同じことですね。月給として定められた額です。

    • @makojiro
      @makojiro Před 5 měsíci

      いつもありがとうございます!!
      参考書通りに計算するということですね。
      大変勉強になりました。

  • @user-rp3ei9jm4f
    @user-rp3ei9jm4f Před měsícem

    わかりやすい解説ありがとうございます!いつも勉強させて頂いてます。
    一つ質問させて頂きたいのですが、5月29日など月中に退職した場合は、
    ・金額に反映させる期間は喪失日が5月30日なので、その前月の4月までの分
    ・改定されるのは5月29日から1ヶ月後の6月29日なので、6月から
    という事になって、5月については反映も無く改定もされない、宙に浮くような感覚になるのでしょうか?
    なんとなく不思議な感覚だったので質問でした。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Před měsícem +1

      5月29日に退職(5月30日に資格喪失)した場合は、4月までを年金額の計算の基礎として、6月から年金額が改定されます。
      5月については、年金額の計算の基礎にもならず、増額の対象にもなりません。
      そのとおりですね。

  • @user-tr1sr2rf6l
    @user-tr1sr2rf6l Před 2 měsíci +1

    5月31日に退職した場合の退職改定ですが
    1ヶ月経過した日の起算が5月31日、満了日が
    6月30日となり、経過した日は7月1日にならないのでしょうか。経過する日と経過した日の区別はされてないようなことなんでしょうか。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Před 2 měsíci +1

      5月31日に退職した場合は、5月31日が起算日です。5月31日から起算して1か月を経過した日(6/30)の属する月(6月)から、退職改定によって年金額が改定されます。

  • @user-mx5tj8iq2n
    @user-mx5tj8iq2n Před rokem +1

    分かりやすいが、CMが多い