令和6年6月スタート!定額減税実務の対応を徹底解説
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- čas přidán 17. 04. 2024
- #102 令和6年6月スタート!定額減税実務の対応を徹底解説
令和6年度税制改正 岸田首相肝入りの制度である「所得税・住民税の定額減税」。
令和6年1度きりの減税制度ですが、制度の概要や、実務で対応しなくてはいけない内容を理解できていますか?
企業の給与計算担当者にとっては大きな負担となるこの制度・・・今回は、所得ごとの流れ(所得税・住民税)と、給与計算担当者必見!実務の流れについて徹底解説しています!!
特に給与計算担当者は定額減税が始まる6月までに準備しなくてはいけないこと、従業員の方にアナウンスしなくてはいけないことをお伝えしておりますので、この動画を見れば「定額減税のすべて」が分かります。
税理士の鈴木が分かりやすく解説していますので、是非ご覧ください。
※本動画は動画作成日の法令等に基づいて作成しております。
☆目次☆
0:13 イントロダクション
0:51 所得税の定額減税(概要)
1:47 所得税の定額減税~給与所得の場合~
2:41 所得税の定額減税~公的年金の場合~
3:14 所得税の定額減税~事業所得の場合~
3:31 個人住民税の定額減税(概要)
5:10 個人住民税の定額減税~給与所得の場合~
6:24 個人住民税の定額減税~公的年金の場合~
6:35 個人住民税の定額減税~事業所得の場合~
7:20 所得税・個人住民税の調整給付
8:58 所得税定額減税 事務の流れ
11:16 控除対象者の確認
14:31 月次減税事務対象者 確認時の留意点~控除対象者本人の場合~
17:15 月次減税事務対象者 確認時の留意点~配偶者・扶養親族の場合~
20:05 配偶者の場合の留意点
21:35 月次減税事務(各人別控除事績簿の説明)
25:05 月次減税事務の注意点~給与明細の記載方法~
25:30 月次減税事務の注意点~毎月の納付書の記載方法~
26:33 年末調整事務
27:50 次回予告
▼定額減税Q&A編
• 今話題の「定額減税制度」 よくある質問にお答...
☆ 解説 ☆
アップパートナーズグループ
税理士法人アップパートナーズ
鈴木 導仁(税理士)
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#定額減税 #給与計算 #わかりやすく - Jak na to + styl
ありがとうございます。解説頂くのはありがたいのですけど、国ないし財務省に
しっかり「クレーム」を付けていただきたいです。
なぜ、市県民税と所得税に分けるのか、税理士さんや各社の経理担当さん、
個人事業主さんに、なぜ余計な手間暇掛けさせるのか?ワケワカラナイ!!
これは、黙って従え!と言う「いじめ減税」ではないか!!!と言いたいです。
去年の12月に退職して、現在無職でハローワークに行ってます。この場合は、どうなりますか?
ご質問ありがとうございます。
弊社のお客様からの定額減税に関するお問い合わせ・対応が急増しており、CZcamsでの無料回答を中止させていただくことになりました。
大変申し訳ございませんが、国税庁の相談窓口へお問い合わせいただけますと幸いです。
▼国税庁 給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
電話番号:0570-02-4562又は03-6626-2067
二人の扶養親族がいるので、9万円の所得税定額減税だと思うのですが、12月までに9万円は恐らく引き切れません。その場合は、年末調整で引き切れない分を還付するということで宜しいでしょうか?
住民税非課税の社員がいますが、一万円減税はどのようにしたら良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
ご質問ありがとうございます。
弊社のお客様からの定額減税に関するお問い合わせ・対応が急増しており、CZcamsでの無料回答を中止させていただくことになりました。
大変申し訳ございませんが、国税庁の相談窓口へお問い合わせいただけますと幸いです。
▼国税庁 給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
電話番号:0570-02-4562又は03-6626-2067
103万円以下のパート扶養者は住民税を払っていますが、住民税1万円は夫から引かれるのでしょうか。妻から引かれるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
令和5年度の夫の確定申告又は年末調整で配偶者控除を適用している場合には、原則として夫から減額されるようになるかと存じます。
年金をもらっている母親を扶養に入れてる場合はどうですか?私は会社員です
ご質問ありがとうございます。
弊社のお客様からの定額減税に関するお問い合わせ・対応が急増しており、CZcamsでの無料回答を中止させていただくことになりました。
大変申し訳ございませんが、国税庁の相談窓口へお問い合わせいただけますと幸いです。
▼国税庁 給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
電話番号:0570-02-4562又は03-6626-2067
海外赴任の場合は
海外赴任の場合の対応については、次の動画で解説しております!ぜひご覧ください。czcams.com/video/KesPIKbUNgY/video.htmlsi=pW2at0FX8fmckpsd&t=312