今話題の「定額減税制度」 よくある質問にお答えします!
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- čas přidán 24. 04. 2024
- #103 今話題の「定額減税制度」 よくある質問にお答えします!
今、話題の定額減税制度。
制度スタートまで2ヶ月を切りましたが、準備はできていますでしょうか?
前回の動画では、制度の概要や事務手続きの方法についてお伝えしました。今回は、国税庁のQ&Aから給与計算担当者が間違えやすいポイントを抜粋して解説しています。
・年金の支払いを受けながら働く人はどうなるの?
・従業員から「定額減税を受けたくない」と言われた時の対応
・海外赴任することになった場合はどうなる?
・子供が生まれた場合はどうすればいい?
今のうちに疑問を解消し、6月から気持ちよく業務を開始しましょう!
※本動画は動画作成日の法令等に基づいて作成しております。
☆目次☆
0:06 イントロダクション
0:36 合計所得金額が1,805万円を超える人も定額減税制度の適用を受けるのですか?
1:21 年金を受け取りながら働く人は、職場で定額減税の適用を受けるのですか?
2:20 給与所得者が定額減税の適用を受けるか受けないかを自分で選択することはできますか?
3:01 5月31日以前に死亡退職または海外移住した方はどうなりますか?
3:54 6月2日以降に就職した人は、基準日在職者に該当しませんか?
4:13 転職した人への対応方法
4:49 6月2日以降に亡くなった方
5:16 6月2日以降に出国した方
5:35 復興所得税も控除できますか?
6:05 給与計算担当者向けのよくある質問
6:11 前月の給与の10倍を超える賞与を支払う場合
6:52 源泉控除対象配偶者への対応
7:40 16歳未満の扶養親族への対応
7:50 扶養親族が5月に亡くなった場合の対応
8:31 扶養親族の人数が変更になった場合
9:04 報奨金や一時金も月次減税の対象ですか?
9:33 未払給与も月次減税の対象ですか?
10:12 年の途中で子どもが生まれた時の対応
10:45 年の途中で扶養親族が死亡した時の対応
11:08 年末調整で控除しきれなかった分は来年控除しても良いですか?
11:46 記載方法でよくある質問
11:54 退職者の源泉徴収票に何か記載は必要ですか?
12:15 給与支払い明細書への記載事項は何が必要ですか?
12:30 給与支払い明細書に記入スペースが無い場合はどうすればいい?
12:54 納付書にはどのように記載しますか?
13:03 各人別控除事績簿は必ず作成しないといけないですか?
▼前回の動画はこちら
• 令和6年6月スタート!定額減税実務の対応を徹底解説
☆ 解説 ☆
アップパートナーズグループ
税理士法人アップパートナーズ
鈴木 導仁(税理士)
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#定額減税 #わかりやすく - Jak na to + styl
動画拝見させていただきました。分かり易いご説明でとても参考になりました。
その上で、海外赴任ケースについて詳細を伺いたく存じます。
・前提:昨年から現在まで同一企業に在職、今年5月に海外子会社へ転勤(在籍型出向)して非居住者になった。
・質問1:基準日時点(6/1)で非居住者であっても、所得税側は基準日以降に国内納税管理人が準確定申告をすることで定額減税を受けられる、という認識に相違ないでしょうか?(参考:国税庁Q&A2-7)
また、住民税側は今年1/1時点では国内に住所があったので、7月以降の特別徴収から定額減税がかかる認識です。
・質問2:令和6年分の所得税側の定額減税で引き切れなかった分は、翌年の調整給付に回る認識ですが、その給付時点で非居住者である場合、給付は対象外でしょうか?
以上、お手数ですがご確認いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。
また、わかりやすい説明との評価、大変嬉しく思います。
弊社のお客様からの定額減税に関するお問い合わせ・対応が急増しており、CZcamsでの無料回答を中止させていただくことになりました。
大変申し訳ございませんが、国税庁の相談窓口へお問い合わせいただけますと幸いです。
▼国税庁 給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
電話番号:0570-02-4562又は03-6626-2067
ありがとうございます。
ちなみに、国税庁に聞いても「給付は自治体で」、自治体に聞くと「所得税が絡むので国税で」と、今年5月までの出国者についての回答はたらい回しにあっています。
とりあえず自身で引き続き調べるようにします。