【年金制度改正】【毎年年金が増えるしくみ】令和4年4月法改正まとめ【47万円の壁へ】

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  • čas přidán 11. 03. 2022
  • 社会保険労務士 田島透の年金チャンネル をご覧いただきましてありがとうございます。
    田島透は2023年12月13日に逝去いたしました。
    今後、本チャンネルの更新はございません。
    制度、法律の改正には追従できませんのでご了承ください。
    ------------------------------------- 直前にせまりました令和4年4月の年金法改正について、年金受給に関わる改正点をまとめました。法改正については、新しい情報が入り次第どんどんアップしていきます。
    普段から応援してくださる皆様のお陰で本の監修をさせていただくことができました。
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    目次
    -------------------------------------------------
    0:19 在職定時改定
    3:47 在職老齢年金 
    6:35 繰り上げ減額率の改正
    11:54 繰り下げ上限年齢の改正
    15:40 令和5年4月からの繰り下げみなし
    この動画が気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします!
    / @nenkin_ch
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Komentáře • 106

  • @Ma-oc4dz
    @Ma-oc4dz Před 2 lety +5

    再回答ありがとうございます。
    田島先生の回答を含めなるべく損をしないようにしたいと思います。
    説明がわかりやすいのでこれからも楽しみに勉強していきたいと思います。

  • @user-gh3ne9il4x
    @user-gh3ne9il4x Před 2 lety +3

    わかりやすい

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +2

      コメントありがとうございます。
      励みになります。
      ご質問などございましたら、お気軽にコメントお願いします。

  • @matsujujujun1409
    @matsujujujun1409 Před 2 lety +8

    繰上げみなしの特例は存じませんでしたので、とても勉強になりました!

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +5

      コメントありがとうございます。
      そういえばメディアではあまり取り上げていないですね。年金受給年齢に幅を持たせる良い改正だと思います。

  • @user-fh9wy1wc4s
    @user-fh9wy1wc4s Před 2 lety +6

    先生こんばんは😃
    毎回勉強になります。難しいのですが、先生のご説明がお上手何でしょうね。他の方々からも感謝されてますね。
    こんなに素晴らしい配信がやはり無料なんですもの、先生有り難うございます!先生のお優しいお話を聞きながらお休みなさい!先生、寒い日もポカポカ陽気の日も有りますが、お身体ご自愛下さいね♥️

  • @user-vm4ku5py8r
    @user-vm4ku5py8r Před 2 lety +7

    いつも参考にさせていただいてます。
    4月から制度変わりますが、実際の支給額変更は、6月からになりますでしょうか。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +4

      コメントありがとうございます。
      ご認識の通りで、6月支払い分が対象になります。

  • @Ma-oc4dz
    @Ma-oc4dz Před 2 lety +4

    田島先生、年金受給が近くなり勉強させていただいています。
    2つ質問です
    1.在職老齢年金についての質問
     基準額が給与+賞与+年金の合計とあります。
     年金の中には年金基金や個人年金など年金と名の付くものは含まれますか?
    2.扶養の範囲について
     今回の動画には関係ありませんが、妻が扶養になるには収入はいくらまでですか?
     また、収入は公的年金のほかどんなものですか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +1

      コメントありがとうございます。
      1.過去に厚生年金基金に加入してた場合の年金は在職老齢年金の対象です。
      個人年金は関係ありません。
      2.60歳前130万円 60歳以降180万円です。
      収入とは定期的に振り込まれるものです。
      給与や年金以外だと、雇用保険(失業保険)退職金(定期払い)などでしょうか。

    • @Ma-oc4dz
      @Ma-oc4dz Před 2 lety +2

      @@nenkin_ch
      回答ありがとうございます。
      在職老齢年金の47万円に年金基金が対象になるとのこと。
      これからの生活設計に役立てます。
      わかってよかったです。
      2.の再質問です。
      扶養の範囲の件ですが、個人年金は対象になりますか?
      妻が若い時そこそこ個人年金をかけていたようです。
      1.の質問で個人年金は関係ないと言う事なら扶養範囲でも対象外ですか?
      大きくかかわってくるようなので確認させていただきます。
      よろしくお願い致します。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +2

      @@Ma-oc4dz 在職老齢年金の停止と違い、配偶者の扶養に個人年金は含まれるでしょう。

  • @user-gh8ct5rr1u
    @user-gh8ct5rr1u Před 2 lety +13

    親がやむなく定年退職し今は転職し契約社員してますが、昨今の急激な物価上昇に対応しきれず年金の繰り上げ支給を検討していました。同じような状況の人が増えていると思うので、このような動画は大変参考になります。ありがとうございます

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +3

      コメントありがとうございます。
      励みになります。
      ご質問などございましたら、お気軽にコメントお願いします。

  • @tamarin2847
    @tamarin2847 Před 2 lety +3

    毎年再計算されて年金が増えるといっても普通の人は月額1000円程度、一方天引きされる分は給料の約10%、これが75歳まで続くようになったということですね。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +3

      コメントありがとうございます。
      70歳以降は厚生年金保険料の負担がなくなるので、年金が増えなくなります。

  • @user-zf5tr4oe8r
    @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety +1

    追加の質問ですが特別支給の老齢年金は4月からもらえますか⁉️ご教示願います‼️

    • @user-zf5tr4oe8r
      @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

      お忙しい中ご回答ありがとうございました‼️

  • @user-ez1pt4ou3u
    @user-ez1pt4ou3u Před 2 lety +3

    間近になって、復習した感じです。
    ほとんどは、理解していたものだったが、繰り下げみなしは、知りませんでした。
    昭和33年6月生まれなので、特別支給の老齢厚生年金受給者ですが正社員で働けてるので、全額停止中です。
    令和4年4月から1年3ヶ月間法改正の恩恵を受けた後に、65歳からは正社員ではなくなりますが、同じ職場に居られる環境なのでありがたいです。
    次回の、動画を楽しみにしています。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +3

      コメントありがとうございます。
      次回以降も頑張ります。
      繰り下げみなしもそうですが、さかのぼり受給を選択した場合、
      まとまって入ってきた年金は本来もらう年の年金として入金されます。
      そのため源泉徴収票が過去にさかのぼって発行されます。場合によっては確定申告のやりなおしという面倒なことが起こります。

  • @user-zf5tr4oe8r
    @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

    いつもご回答ありがとうございます。特別支給の年金をもらう場合12月の年末調整で戻ってくるお金があり合計47万円を超えると年金は減額されますか⁉️ご教示お願いいたします‼️

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +1

      コメントありがとうございます。
      年末調整で戻ってくるお金は在職老齢年金の停止に影響しません。

    • @user-zf5tr4oe8r
      @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety +1

      ありがとうございました。

  • @user-oo6ct8sy6f
    @user-oo6ct8sy6f Před 2 lety +9

    年金の仕組みって難しいですね^^:
    私が受給する頃には きっと75才からが普通になってる気がします

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +6

      コメントありがとうございます。
      私も年金を受給できる年齢までかなり先ですが、今後どうなるか要注意ですね。
      ただ個人的には75まで遅くなると、納付した保険料とのバランスが取れなくなるのではないかと思います。

    • @user-oo6ct8sy6f
      @user-oo6ct8sy6f Před 2 lety +4

      お疲れさまです^^
      父親の年金から始まり 自分の老後が気になりましたが
      よくよく考えたらまだ結婚もしてなかった^^:
      年金を当てにしないように貯蓄を心掛けます^^

    • @user-oo6ct8sy6f
      @user-oo6ct8sy6f Před 2 lety +1

      三浦さん^^
      30年前に現在の65才を想像してなかったように
      30年後は今は想像してない開始年令になってるやも知れません
      今まで年金について考えたこともなかったのですが 父親の受給手続きで
      自分のことも少し調べてみました
      企業年金のようにαを部分を任意で付けられることを知り
      金額も自分で決められるそうなので 加入することにしました^^:
      アドバイスありがとうございます(*^_^*)

  • @toshija7xbl
    @toshija7xbl Před 2 lety

    65才前の月給の部分が派遣のため毎月定額ではなく、仕事をしたときに支給される場合に28万円基準を超えた場合はどのようになるのでしょうか。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +2

      コメントありがとうございます。
      毎月の給料ではなくて標準報酬月額をもとに計算するので、給料が変わっても特に影響がありません。

  • @mariaf4855
    @mariaf4855 Před 2 lety +2

    遺族年金を受給しながら働いていたら、65歳以降も厚生年金払いながら働いても一切年金額は変わらない‥んですよね??

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +4

      コメントありがとうございます。
      遺族厚生年金を受給されている方が厚生年金で働くと、遺族厚生年金が減って老齢厚生年金が増えます。
      受給額が増えないといっても間違いではないです。

  • @user-zf5tr4oe8r
    @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

    何度かご回答ありがとうございます。もうひとつお聞きしたいです。特別支給の老齢年金ですが、来年6月20日が誕生日です。以前のご回答で8月分は間に合わず例外的に9月に7月分だけ支払われるか、10月に7、8、9月分支払われるとの事でした。7月に賞与6万円支給される為この月は所得が少し多くなります。勤務時間を調整して所得を減らしたほうがいいですか⁉️ご教示願います‼️

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety

      コメントありがとうございます。
      ある特定の月だけ給料を減らしても、基本的に支払われる年金額に影響はありません。
      理由は今週末の動画でご説明しますので、御覧ください。

    • @user-zf5tr4oe8r
      @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

      ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。

  • @user-zf5tr4oe8r
    @user-zf5tr4oe8r Před rokem +1

    以前何度か特別支給の厚生年金の件でご教示戴いたものです。6月が誕生日ですが4月~6月の平均総支給と年金と合わせて47万円を越えれば年金が減額されると認識していますが、例えば10月に勤務場所が変わり47万円を越えなければ減額されなくなりますか❓️ご教示願います。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před rokem

      コメントありがとうございます。
      再就職したとしても再就職先の給料と年金を合わせて47万円を超えなければ、基本的に年金の停止(減額)はありません。
      (退職時の給料と退職日によっては、ごくまれに一ヶ月分だけ減額される可能性があります)

    • @user-zf5tr4oe8r
      @user-zf5tr4oe8r Před rokem

      ご教示ありがとうございます。4月~6月の平均給与は年金と合わせて47万円を超えるので減額されるのは認識していますが例えば同じ会社で10月から部署異動で合計が47万円を超えなければ年金の減額はされなくなりますか❓️ご教示願います。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před rokem

      @@user-zf5tr4oe8r 4月~6月の給料の平均で求める「標準報酬月額」が変わるようなことが無いのであれば、部署異動して給料が下がっても継続です。

    • @user-zf5tr4oe8r
      @user-zf5tr4oe8r Před rokem

      ありがとうございます。継続とは減額ですか⁉️

    • @user-zf5tr4oe8r
      @user-zf5tr4oe8r Před rokem

      減額継続の場合はいつまでですか❓️合計が47万円を超えなくなるまでですか⁉️ご教示願います。

  • @user-zf5tr4oe8r
    @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

    特別支給の老齢年金は前年度の年収が関係しますか⁉️それとももらえる月からの収入で47万円を越えると減額されるのですか⁉️ご教示願います。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety

      コメントありがとうございます。
      前年の年収は関係ありません。
      年金をもらう月の収入が影響します。

    • @user-zf5tr4oe8r
      @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

      お忙しい中ご回答ありがとうございました‼️

  • @150pcx6
    @150pcx6 Před 2 lety +1

    繰り下げみなしは70歳まで手続きをしていない人限定ですか?
    68歳でもらうようにした場合は繰り下げみなしはできませんか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +1

      コメントありがとうございます。
      68歳だと繰り下げみなしはできません。
      70歳以降の繰り下げです。

  • @user-ts1if2nl8x
    @user-ts1if2nl8x Před rokem

    5年さかのぼっての年金受給に関してですが、3年、4年にさかのぼっての受給はできないのですか。5年一括のみの制度でしょうか。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před rokem

      コメントありがとうございます。
      (動画の一番最後、繰り下げみなしの件でよろしいでしょうか?)
      例えば、65歳からもらえる年金を68歳になったときに、3年遡ってもらうことは可能です。
      65歳からもらえる年金を70歳になったときに、3年だけ遡ってもらうことはできず、5年遡ってもらうことになります。

  • @user-dk9oc1lv7x
    @user-dk9oc1lv7x Před 2 lety +2

    2点、質問があります。
    1.繰り下げみなしについて
    例えば、本人は75歳で繰り上げ受給をするつもりだったのに、71歳で死亡したとします。
    その際、改正前だと65歳から66歳までの1年間の年金は時効になってもらえませんが、改正後には繰り下げみなしとして66歳から71歳までの5年間の年金に1年間の増額分を足した金額で遺族は未支給年金として受給できるのでしょうか?
    繰り下げ中の受給前の死亡時の扱いについて知りたいです。
    2.繰り下げ受給の増加率について
    繰り下げ受給は1ヶ月単位で増加するので、65歳ジャストで受給を始めた方と、65歳1ヶ月で受給を始めた方は受給できる金額が違うのではないかと思っていたのですが、繰り下げ受給の増加が始めるのは1年後からと決まっているのでしょうか?
    以上2点、よろしくお願いいたします。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +5

      コメントありがとうございます。
      繰り下げ中に亡くなった場合は、繰り下げは適用されません。
      繰り下げみなしをできるのは受給者だけで、遺族が選択することができません。
      繰り下げは66歳まで待たないといけません。
      66歳前に請求した場合は、繰り下げになりません。

    • @user-dk9oc1lv7x
      @user-dk9oc1lv7x Před 2 lety +2

      @@nenkin_ch
      ご回答ありがとうございます。
      繰り上げみなしは生存している受給者だけなのですね。
      ということは、実質的に繰り下げを考えるなら70歳までの受給が確実ということになりそうですね。
      いつも勉強になります。
      ありがとうございました。

  • @m4751
    @m4751 Před 2 lety

    2022.4.20現在ねんきんチャンネルは改正後の計算となっているのでしょうか?65歳以後の計算が反映されていない気がするのですが、、教えてください。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety

      コメントありがとうございます。
      令和4年度年金額にはなっておりません。
      ご了承下さい。

    • @m4751
      @m4751 Před 2 lety

      @@nenkin_ch やはりそうですね。ギリギリのところで非課税になるかどうかの計算をしたいので残念です。ねんきん事務所とかに確認に行かないとダメですかね

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +1

      @@m4751 正確な今年度の年金額を確認されたい場合には年金事務所に相談に行くか、6月に届く年金額改定通知書を待つ。
      あとはねんきんネットで確認でしょうか。

    • @m4751
      @m4751 Před 2 lety

      @@nenkin_ch ありがとうございます!とりあえず6月を待ち確認してみます。

  • @user-zf5tr4oe8r
    @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

    いつもありがとうございます。47万円の壁ですが、月給と賞与の合計が47万5850円だったとして、5850円の端数まで減額の対象になるのですか⁉️ご教示願います。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety

      コメントありがとうございます。
      1円単位まで在職老齢年金の停止の計算します。

    • @user-zf5tr4oe8r
      @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

      ありがとうございました。

    • @user-zf5tr4oe8r
      @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

      いつもありがとうございます。とる方は血も涙もないですね😵今後ともご教示よろしくお願いします。

  • @user-zf5tr4oe8r
    @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

    いつもありがとうございます。特別支給の年金を来年から貰えますが6月20日が誕生日で8月分は間に合わないので例外的に9月に7月分だけ支払われるか10月に7
    、8、9月が支払われるとのご回答でした。例えば3ヶ月分一度に支払われた場合給料と合わせたら47万円を超えてしまいます。この場合年金の減額はありませんか?また、賞与が7月、12月に6万円ずつ支給されますが、これは前年の12月と当年7月が対象ですか?ご教示お願いします。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety

      コメントありがとうございます。
      47万円の計算は月ごとにおこないますので、数カ月分まとめて入金されても合算して計算することはありません。
      賞与について
      加藤様の場合は、前年の12月と7月が対象であっています。

    • @user-zf5tr4oe8r
      @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

      ありがとうございます。また何かありましたらよろしくお願いします。

  • @jotto8556
    @jotto8556 Před 2 lety

    1957年9月生まれ、これまで28万円超過で、全額特別支給年金支払い停止でした。
    47万円に基準変更後、57万円(13万年金月額+38万円標準報酬+6万円賞与月額−47万円)の場合、5万円月額支給停止で、8万円支給開始、5/13付け変更で良いですか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety

      コメントありがとうございます。
      計算はご認識の通りです。
      R4.4月分の年金から変更されますので、「4月分.5月分」が振り込まれる6月支払からもらえるようになります。
      すみません。コメントいただいた5/13付というが良くわかりません。

    • @jotto8556
      @jotto8556 Před 2 lety

      @@nenkin_ch
      教示くださりありがとうございます。
      令和4年4月分(6月15日(水曜)支払分)からの年金額
      法律の規定により、令和3年度から原則0.4%の引き下げとなります。
      なお、令和4年5月分以降の年金額が全額支給停止となる方などは、5月13日(金曜)にお支払いします。
      年金機構のサイトに上記記載があったので、基準日が5/13と推測しました。

  • @nekokuro6179
    @nekokuro6179 Před 2 lety

    繰り下げの手続きをせず、65歳以降年金受給の手続き自体を1年2年………としなかった場合、例えば67歳になった時65歳に遡って受給したい………というのは、可能な話なんでしょうか。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety

      コメントありがとうございます。
      67歳になってから、もらっていなかった65歳に遡って受給することもできます。65歳から5年経過していなければ何歳からでも、65歳に遡れます。

  • @user-zf5tr4oe8r
    @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

    いつもありがとうごございます。一つお聞きしたいのですが、年金211万円の壁ですが、年金が年額211万円にならなくても仕事をして収入があった場合、211万円を超えたら非課税対象にはならないのですか⁉️ご教示お願いします。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety

      コメントありがとうございます。
      住民税の計算は所得を元に計算されるので、年金以外の所得によっては課税の対象になります。

    • @user-zf5tr4oe8r
      @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

      ありがとうございました。

  • @user-be2lq3sj2x
    @user-be2lq3sj2x Před rokem

    60才でもらいたいと思っていますが、、、、一様働き(正社員65才まで延長)ながら年金支給と思っています。年収と年収合計47万以下です、、、、年金は貯金予定、、、、60才でも特に(何か追加できるか?)なる年金有りますか?よろしくお願いいたします。いつも楽しみにしてます。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před rokem +1

      コメントありがとうございます。
      なにか追加できるかとは、どういう意味ですか?

    • @user-be2lq3sj2x
      @user-be2lq3sj2x Před rokem

      特な事です、、、、

  • @user-zf5tr4oe8r
    @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

    いつもお世話になってありがとうございます。まだ良く理解できない事があります。よろしくお願いします。来年6月が誕生日で特別支給の老齢年金をもらえますが、年金が月11万円支給と言われました。12、7月に賞与が各6万円です。標準給与月額が38万7千円ですが、その中に夜勤手当が4万8千円を含みます。来年4月か5月から夜勤の回数を減らした方が減額されませんか⁉️ご教示願います。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety

      コメントありがとうございます。
      返信が遅くなりすみません。
      来年の4月5月の夜勤の回数を減らして給料が下がった場合、標準報酬月額が変わる(年金停止の計算が変わる)可能性があるのは来年の9月からです。ですから4月分5月分の給料が減っても来年6月からもらえる年金には基本的に影響がありません。

    • @user-zf5tr4oe8r
      @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety

      それでは4、5月は普通に夜勤をして,6月から夜勤を辞めても年金支給額に影響がないと理解していいですか⁉️ご教示願います。

  • @user-zf5tr4oe8r
    @user-zf5tr4oe8r Před rokem

    いつもありがとうございます。先月再度年金事務所に来年6月から貰える特別支給の厚生年金の話を聞きに行きました。月給、賞与の合計が月39万7千円位ですが事務所は会社から39万円での届けが来ているのでこれでの計算になると言われました。それでは端数の7千円はそのままカットされるのですか⁉️ご教示願います。ざっくりとした計算しかしないのですか⁉️会社に端数まで年金事務所に届け出してもらうことはできますか⁉️よろしくお願いします。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před rokem

      コメントありがとうございます。
      合計だとわかりにくいのですが、標準報酬月額(給料)は千円単位ではなく万単位。
      標準賞与は千円単位まで計算します。
      下記が標準報酬月額表です。
      www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.html
      該当する給料に当てはめてみてください。
      給与明細で引かれている保険料から、確認することもできます。

    • @user-zf5tr4oe8r
      @user-zf5tr4oe8r Před rokem

      ありがとうございました‼️

  • @karichan7703
    @karichan7703 Před 2 lety

    36年4月2日から37年4月1日の間に生まれた人は、特別支給の老齢厚生年金もなく、繰り上げ支給を受けるさい減額率も0.5%のままです。
    何故、この一年間だけどちらの恩恵も受けられないのでしょう?
    減額率の0.4%の変更も36年4月2日生まれ以降にすればいいだけの話なのに合点がいきません。国はどう考えていると思いますか?
    この学年の人はみんな思っています。是非、回答をお願いします。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety

      コメントありがとうございます。
      同様のご質問を度々いただくのですが、
      私には原因がわかりません。すみません。

  • @user-xq2pt8dx1o
    @user-xq2pt8dx1o Před 2 lety +5

    2回目の質問となります🎵
    いつも、わかりやすい動画、ありがとうございます🙏🙆
    主人が、今年の5月1日で、65歳となります。今後も、仕事も、続けて、社会保険も加入のままで、働ける予定です。
    前の質問のように、いま、在職老齢年金は、全額カットされております。
    で、妻の、私は、主人とは、8歳年下になります。(昭和40年7月6日生まれ)で、今現在、厚生年金の加入期間は、17年ほどです。まだ、厚生年金加入で、3年以上は、働く予定で、厚生年金の加入は、20年越えるだろうと予測します。
    で、主人の配偶者加給年金ですが、私が64歳の在職老齢年金を、もらうまでは、主人の配偶者加給年金は、支給されて、私が、支給され出したら、停止になり、私への振替加算は、されない❕ということで、よろしいんでしょうか⁉️
    それと、主人が、働きながら、年金をもらいだしたときの、所得税は、どうなるんでしょうか⁉️

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +2

      コメントありがとうございます。
      配偶者加給年金と振替加算についてはご認識の通りです。
      所得税は、所得に対して課税されるので給与所得と雑所得(年金の所得)の合計に対して課税です。

    • @user-xq2pt8dx1o
      @user-xq2pt8dx1o Před 2 lety +2

      三浦節子様、コメントありがとうございます🙏
      で、先生に、再度質問します⁉️
      三浦節子様の、コメントのように、妻が20年以上厚生年金に加入の場合、主人の配偶者加給年金は、私が60歳になると打ち切られるのでしょうか⁉️
      現在74歳の、三浦様の、コメントに、不安になりました…⤵️

    • @user-xq2pt8dx1o
      @user-xq2pt8dx1o Před 2 lety +1

      三浦様は、奥さまであるご自身が、60歳になられた時から、報酬比例部分の厚生年金(20年以上)を、受け取り始めたので、60歳の時に、ご主人の配偶者加給年金は、打ち切られたのでは、ないでしょうか⁉️
      今、私の年齢では、64歳の時でなければ、報酬比例部分の厚生年金(20年以上)を、受けとることはできないので、そのときまでは、私の主人は、配偶者加給年金を、受けとることができると‼️
      すみません😣💦
      私は、そう認識してるのですが、三浦さまの言うように、
      はっきりとしたことは、社会保険事務所に、聞いてみます。
      度々すみませんでした🙏

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +2

      @@user-xq2pt8dx1o 私の説明で間違いありませんのでご安心ください。
      自分がそうだったから、あなたもそうです。というような認識は年金で一番間違えて伝わってしまう元です。
      間違った情報書かれてしまうので、困りものです。

    • @user-xq2pt8dx1o
      @user-xq2pt8dx1o Před 2 lety +2

      @@nenkin_ch ほっとしました🤗✌️
      本当に、お忙しいなか、返信ありがとうございます🤗
      ほんとに、先生のチャンネルは、無知な私には、勉強になります🎵
      主人が、5月に65歳となり、働きながら、年金をもらうようになるので、先生のチャンネルを、いろいろと、見させてもらっております🤗
      本当に、わかりやすい説明ですので、これからも、拝見させていただきます🎵また、わからないことがあれば、質問させてもらいます☺️
      ありがとうございました🌠🌷

  • @MochaSPZ
    @MochaSPZ Před 2 lety +2

    本題とは少しずれてしまうかも知れませんが教えて頂けると嬉しいです。
    例えば、夫が今年65歳になる場合
    現在1年以上無職。(昨年5月まで国保税のみ)
    妻が昨年の6月頃から社会保険完備の職に就く。
    障がい者の成人の子供が1人
    妻が夫と子供を扶養に。
    ①現在夫と子供の健康保険料は妻が払ってることになるのですか?
    ②65歳で年金を受け取るとする
    上記の場合、
    夫が基礎年金を受け取りそれから支払わないといけないものがありますか?
    介護保険料
    後期高齢者医療保険料
    なども夫が頂ける国民基礎年金から引かれますか?
    ご多忙だと思いますが教えて頂けると幸いです。
    宜しくお願いします

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +5

      コメントありがとうございます。
      ①について
      健康保険の扶養に夫と子が入っている場合、妻が健康保険料を払っていることになりますが夫と子を扶養していることで保険料が高くなるわけではありません。
      ②健康保険の扶養に入っているのであれば、健康保険の負担はありません。
      後期高齢者医療保険は75歳からです。
      介護保険料は老齢基礎年金から徴収されます。

    • @MochaSPZ
      @MochaSPZ Před 2 lety +3

      @@nenkin_ch 田島先生ご多忙中お返事ありがとうございます。
      詳しくお返事頂き感謝します。
      夫が厚生年金料を支払う機会がなかったので
      老齢基礎年になるのですね。
      65歳から年金を貰うなら
      そこから介護保険料が差し引かれ
      75歳から後期高齢者医療保険料も差し引かれることになるのですね?
      健康保険料に関しては、なるほど。
      だから国保税を払わなくて良くなったのですね。
      ご丁寧にありがとうございました!
      年金を頂くには、申請が必要になるのでしょうか?
      調べなくては。
      次の動画も楽しみにお勉強します!

  • @user-zf5tr4oe8r
    @user-zf5tr4oe8r Před 2 lety +2

    何度も申し訳ありません。特別支給の老齢年金を来年からもらえます。誕生日は6月20日ですかいつからもらえますか⁉️

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety

      コメントありがとうございます。
      年金は誕生月の翌月分からもらえますので、
      「7月分」からです。
      7月分は原則8月の支払いですが、誕生日が6/20だと8月の支払いには間に合わないので、例外的に初回は9月に7月分だけ支払われるか、10月に7.8.9月分になると思います。

  • @grigriok5964
    @grigriok5964 Před 2 lety

    63歳から受け取ることのできる特別支給の厚生年金について
    質問させて下さいm(__)m
    標準報酬月額の算出方法は理解しておりますが
    現在継続雇用として就労している会社は毎月給与額に変動があり賞与もあったり無かったりします。
    社会保険料の支払いは平均標準報酬月額にて会社が2月3月4月の給与からの計算で行っておりますが、年金受給の際もその金額が適用されるのでしょうか??
    よろしくお願い致します。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +1

      コメントありがとうございます。
      給料と年金の調整は標準報酬月額での計算になります。
      給料が変わっても標準報酬月額が変わらなければ、年金の調整に影響がありません。

  • @AIsennin
    @AIsennin Před rokem

    😃😃😃😃

  • @user-nc1bi3yf3r
    @user-nc1bi3yf3r Před 2 lety +1

    素人うにはわかりにくいぁ

  • @user-fh9wy1wc4s
    @user-fh9wy1wc4s Před 2 lety +1

    先生、ごめんなさい!
    コメントや中身がダメで先生を今まで困らせてしまいました。
    ご迷惑散々お掛けして申し訳なく思ってます。ハートマークなんか付けてしまって。
    変なつもりは無いんですよ?
    これからは慎めますので、また年金の動画閲覧して普通にコメントしてもいいですか?本当にご迷惑ばかりですみませんでしたm(_ _)m

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety +2

      コメントありがとうございます。
      私はなにも気にしてないですよ。
      いつも通りコメントくださればと思います。

    • @user-fh9wy1wc4s
      @user-fh9wy1wc4s Před 2 lety +1

      @@nenkin_ch 先生~💦退会してしまいました。お返事有難うございます。またチャンネル登録させてくださいm(_ _)m取り越し苦労ものですみません。

  • @bulebon9124
    @bulebon9124 Před 2 lety

    60歳定年退職以降厚生年金で働いても年金は増えますよね。
    「65歳以降」というお話でしたので混乱しています。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety

      コメントありがとうございます。
      60歳以降厚生年金加入した場合、年金は増えます。
      新しくスタートする在職定時改定は65歳以降のはなしです。

  • @user-xz5qc7on9h
    @user-xz5qc7on9h Před 2 lety

    年金が増える仕組みには裏があるかもしれない❗

  • @user-jt1ul9nh8c
    @user-jt1ul9nh8c Před 2 lety

    年金制度とかいう負の遺産を残した人たち罪やわ。どうせ俺ら若者は払うだけ払ってもらえへん

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Před 2 lety

      コメントありがとうございます。
      そんなことないと思いますよ。

    • @user-jt1ul9nh8c
      @user-jt1ul9nh8c Před 2 lety

      @@nenkin_ch
      若者は減っていく一方なのに自分らの分を誰が払ってくれるんですかw
      もらえる年齢を引き上げられたりして額も下がり未来ありませんよ。明らかに負の遺産です。