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【ゆっくり解説】花山天皇の謎!2年で退位した悲劇!
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- čas přidán 27. 10. 2023
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歴史は何のために学ぶのか。この疑問を持ったことがある方は少なくないでしょう。仕事では直接使うことはほとんどないですよね。
過去を学ぶことで未来に活かせると私は考えています。教養という意味でも社会で必要な知識でしょう。
先人たちはどのような暮らしでなぜそのような文化が形成されたのか。面白いことばかりです。
こういった考えから、このチャンネルでは社会人の方が、ゆっくり楽しく歴史上の偉人のことを学べ、更に、そこから日常でも役立てられるような動画を作っています。
このチャンネルを通して学び、役立てられる人が1人でも多くなるようにチャンネル運営を頑張っていきます。応援してもらえると嬉しいです。
ほぼ毎日17時に動画を配信中 にっぽんぽん 運営 山本陽太
※動画内の素材はすべて引用であり、著作権や肖像権を侵害する目的はございません。
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#ゆっくり #ゆっくり日本史 #ゆっくり解説
ちょうど「光る君へ」で花山天皇が、紫式部の父親を困らせていて、そういう一生をおくる人なのか、と興味深かった。
他の歴史系動画でも散見されるんだけど…
登場人物の肖像画がないからといって、赤の他人の肖像画を勝手にあてがうやり方にはウンザリする。(冷泉天皇←村上天皇画や藤原為時←後鳥羽上皇画とか)
好きすぎて、冷泉天皇とともにいまだにリピしてます。
破天荒すぎる❗️
今の時代に生まれていたらエキセントリックな天才的な音楽のアーティストかな?
乙巳の変で討たれたのは蘇我入鹿です。
「光る君へ」… (花山🌋🌋🌋)本郷奏多がコレを演じるのか😔?…って、 NHKで放映できるわけあらへんやろ、こんなン動画で紹介した内容の一部始終を…😂😂😂
あんまり有名じゃない箇所なので教科書や試験問題には取り上げられないと思うけど、扉の敷居を斜めにして、さながら自動ドアにしたのって花山天皇だったっけ? 2024.01.21 13:50
冷泉天皇の画像が村上天皇になってる😅
マスコミや国民にも言えることですが、「退位」や「生前退位」ではなく「譲位」と呼称すべきだと思います。
いいえ「退位」、「生前退位」は当然で、「譲位」は間違っています。天皇の地位を退くことは法による統制を受ける事柄、つまり政治の事柄です。日本国憲法では天皇は国政に関する機能は有しません。このため天皇が「譲位」することになるとそれは天皇の意思により政治が動いたことになり憲法違反です。天皇は万世一系の現人神と吠える日本帝国主義の亡霊の意思を持ち戦争万歳の極右からしたら「譲位」かもしれませんが、真の日本国民は憲法を軸にした意識をもっています。強いて言えば一つの家系をこういう拷問的地位に押しとどめる天皇の制度は国民多数の意思によって廃止される日も近いと言えるでしょう。
お気持ちは十分わかります。江戸時代までの退位の多くは、全部で無いものの譲位の形式をとった物が多いですし、現上皇の場合も、ご本人の気持ちの上ではほぼ『譲位』ですが、『譲位』の形式は法的に取る事が不可能でした。
法律上も、宮中儀礼的にも。お気持ちの表明の仕方的にも。
ちなみに単純に法律上の定義で、数年前に起きた出来事は『譲位』ではなく、正しく、『退位』なので、『譲位』と言えって言うのは厳しいです😅。
江戸時代までの法制度ならば、本人が『天皇やめます。誰々に位譲ります』って公に口頭で表明し、また『譲国の儀』を行えば法的にも譲位出来ますが、それ以外のやり方では譲位となりません。退位です。
言葉の定義上、全ての『譲位』は『退位』の定義に当てはまるのですが、全ての『退位』は必ずしも『譲位』に当てはまらないのです。
言葉の定義上、帝位を下りる本人の意思表示(内心はどうあれ)がない場合は譲位にはなりません。単なる退位です。
譲位や禅譲にはやめるご本人からの『やめたい。(特定の)誰々に皇位譲り渡す』って意思表明が形式上必要です(実情は脅しがあったり、内心は辞めたく無くてもです).それがないと簒奪になりかねませんし、譲り渡す相手が決まってないと『譲』の言葉は使えません。
また、きちんと『譲国の儀』をせず天皇の位を降りた人や『次世代指名』せずに位を降りた人も『譲位』にはなりません。退位です。
動画主が『退位』と表現するのは、ご内意のある無しを抜きにして&儀式や法云々を抜きにして、『天皇をやめる』事象を幅広く含む表現するのに、『退位』と言う言葉をセレクトしてるのだと思います。
特に動画が取り上げてる花山天皇は正式な譲位の法的手続き(当時の)も儀式も経ずに、話を通すべき近臣や重臣達に相談もせずに(騙されて)発作的に出家して帝位をおり、事後報告的になってるから、退位は間違いなくしてるけれど、厳密には譲位にはなりきってないですし、譲位ではなく、退位と表現するのは正しいです。
『譲位』とするには色々条件揃えねばならないので。
今まで話したのは言葉の定義ですが、そんな物は時代によっても変わったり、付け足されたりします。
もっと客観的でドライな話をしましょう。法的な話をしましょう。
明治以降の天皇は、法的に『譲位』は出来ない仕組みになってます。
もっとテクニカルで単純な話で、『譲位』は出来ないのです。
現代の天皇が『譲位』するには、憲法改正/法律の整備/皇室典範の改訂が必要です。2024年現在は天皇は『退位』しか出来ません。
2019年4月30日、上皇陛下が、退位礼正殿の儀を行い、天皇の位を退位されました(儀礼上も形式上も『退位』であり、『譲位(譲国の儀)』の形式をとっていません)。
その際、譲位と退位の言葉が飛び交いました。この2つの違いは、法律上、重要な違いが存在します。
明治以降の天皇陛下は、法律上、ご自分の意思で、天皇の位を皇太子殿下に譲ることができません。皇室典範に譲位に関する規定がないためです。
それ以前の天皇はご譲位する事が可能でしたし、譲位をちらつかせて幕府に圧力をかけた天皇もいらっしゃいます。
しかし、明治天皇以降の現代の天皇は憲法や法律、皇室典範の全てを改正し、譲位に関する規定を整備しない限り、法的な問題で『譲位する』事は、現状では不可能なのです。
例えばご自分で皇太子に天皇位を譲りたいと言う、気持ちの上で『譲位したい』ご意志があっても無くても、現行の法律では出来ません。
その上、天皇陛下は憲法4条の規定より「譲位できるようにする法律を制定して欲しい」という政治が絡む要望を述べる事もできません。
憲法4条「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」
上皇陛下が退位されるキッカケになりました退位の3年前の夏のビデオメッセージでは「このままでは天皇の職務が続けられるかどうか不安になる」といった形で、ギリギリの表現で、ご心境を述べられていました。
参照:象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば:象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば(ビデオ)(平成28年8月8日) -宮内庁
その後、この上皇陛下のビデオメッセージのお気持ちの表明で、政府が動いて、退位に関する特別法が制定され、生前退位になりました。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法について(首相官邸)
形式的に、上皇陛下のお気持ちを忖度した政府が、天皇陛下を退位させる法律を制定したという物になります。
そのため法律上、天皇陛下自らの意思で位を譲る「譲位」ではなく、自分の意思を含まない意味の「退位」という言葉になります。
花山天皇は最初好き勝手に、生きた分後半は可哀想だな。でも花山天皇の歌は永遠に残る。
我をばはかるなり〜〜!って
体裁…かい😮💨
西国巡礼の祖として数回されています。
退位じゃなくて 譲位!!
お気持ちは十分わかります。江戸時代までの退位の多くは、全部で無いものの譲位の形式をとった物が多いですし。現上皇の場合も、ご本人の気持ちの上ではほぼ『譲位』に近いものがあったのですが、
『譲位』の形式は法的に取る事が不可能でした。
法律上も、宮中儀礼的にも、お気持ちの表明の仕方的にも、現上皇は『退位』はできても、厳密ない意味では『譲位』する事は不可能でした。今上天皇も現状のままではご本人の意思はどうあれ、『退位』はできても『譲位』は出来ません。
そして、動画の趣旨、花山天皇のお話や、現代の天皇制のお話に置いては、
言葉の定義上も、形式上も法律上も宮中儀礼上もどれを取っても、『譲位』と言う言葉に完全には当てはめることが出来ないので、『退位』と表現するのがより正確ですあり、『譲位』とするのは不正確です😅。
ちなみに単純に法律上の定義で、数年前に起きた出来事については『譲位』ではなく、正しく『退位』なので、『譲位』と言えって言うのは厳しいです😅。
江戸時代までの法制度ならば、本人が『天皇やめます。誰々に位譲ります』って公に口頭で表明し、また『譲国の儀』を行えば法的にも譲位出来ますが、それ以外のやり方では譲位となりません。退位です。
言葉の定義上、全ての『譲位』は『退位』の定義に当てはまるのですが、全ての『退位』は必ずしも『譲位』に当てはまらないのです。
言葉の定義上、帝位を下りる本人の意思表示(内心はどうあれ)がない場合は譲位にはなりません。単なる退位です。
譲位や禅譲にはやめるご本人からの『やめたい。(特定の)誰々に皇位譲り渡す』って意思表明が形式上必要です(実情は脅しがあったり、内心は辞めたく無くてもです).それがないと簒奪になりかねませんし、譲り渡す相手が決まってないと『譲』の言葉は使えません。
また、きちんと『譲国の儀』をせず天皇の位を降りた人や『次世代指名』せずに位を降りた人も『譲位』にはなりません。退位です。
動画主が『退位』と表現するのは、ご内意のある無しを抜きにして&儀式や法云々を抜きにして、『天皇をやめる』事象を幅広く含む表現するのに、『退位』と言う言葉をセレクトしてるのだと思います。
特に動画が取り上げてる花山天皇は正式な譲位の法的手続き(当時の)も儀式も経ずに、話を通すべき近臣や重臣達に相談もせずに(騙されて)発作的に出家して帝位をおり、事後報告的になってるから、退位は間違いなくしてるけれど、厳密には譲位にはなりきってないですし、譲位ではなく、退位と表現するのは正しいです。
『譲位』とするには色々条件揃えねばならないので。
今まで話したのは言葉の定義ですが、そんな物は時代によっても変わったり、付け足されたりします。
もっと客観的でドライな話をしましょう。法的な話をしましょう。
明治以降の天皇は、法的に『譲位』は出来ない仕組みになってます。
もっとテクニカルで単純な話で、『譲位』は出来ないのです。
現代の天皇が『譲位』するには、憲法改正/法律の整備/皇室典範の改正の全てが必要です。それが出来てない2024年現在は天皇は『退位』しか出来ません。『譲位』は出来ません。
2019年4月30日、上皇陛下が、退位礼正殿の儀を行い、天皇の位を退位されました(宮中儀礼上も形式上も『退位』であり、『譲位(譲国の儀)』の形式をとっていません)。
その際、譲位と退位の言葉が飛び交いました。この2つの違いは、法律上、重要な違いが存在します。
明治以降の天皇陛下は、法律上、ご自分の意思で、天皇の位を皇太子殿下に譲ることができません。皇室典範に譲位に関する規定がないためです。
それ以前の天皇はご譲位する事が可能でしたし、譲位をちらつかせて幕府に圧力をかけた天皇もいらっしゃいます。
しかし、明治天皇以降の現代の天皇は憲法や法律、皇室典範の全てを改正し、譲位に関する規定を整備しない限り、法的な問題で『譲位する』事は、現状では不可能なのです。
例えばご自分で皇太子に天皇位を譲りたいと言う、気持ちの上で『譲位したい』ご意志があっても無くても、現行の法律では出来ません。
その上、天皇陛下は憲法4条の規定より「譲位できるようにする法律を制定して欲しい」という政治が絡む要望を述べる事もできません。
憲法4条「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」
上皇陛下が退位されるキッカケになりました退位の3年前の夏のビデオメッセージでは「このままでは天皇の職務が続けられるかどうか不安になる」といった形で、ギリギリの表現で、ご心境を述べられていました。
参照:象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば:象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば(ビデオ)(平成28年8月8日) -宮内庁
その後、この上皇陛下のビデオメッセージのお気持ちの表明で、政府が動いて、退位に関する特別法が制定され、生前退位になりました。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法について(首相官邸)
形式的に、上皇陛下のお気持ちを忖度した政府が、天皇陛下を退位させる法律を制定したという物になります。
そのため法律上、天皇陛下自らの意思で位を譲る「譲位」ではなく、自分の意思を含まない意味の「退位」という言葉になります。
上皇陛下は記録更新中
神奈備命の父
花山天皇に仕えた女官たちが尼になってまで
おそばにまた仕えることはただモテタとは思えない
それだけ皆から慕われていたと言う事ですよね
女性関係に問題があったとは思えません
歴史で残された記録
嫌われてもおかしくはない行為をしたとすれば変です
「生前退位」なる文言を使用するのは不敬であると考える。
1000年前の貴族や皇族に現代の感覚が通用すると思うup主さん。
そのあたりどうなのよ?
1000年年前の方が現代の感覚見ておかしいと思うんじゃね?
違いますか?
もう少し見識を深めることをお勧めします。
それを主張するならば、証明する資料を提示しなければフェアではないです。
根拠のない憶測は妄想と変わりません。
少なくとも、こんな資料が遺されてる時点で、当時の感覚でもぶっ飛んでる天皇だって認識は共通しているでしょう。