Video není dostupné.
Omlouváme se.

【重要】相続税の申告期限までに遺産分割協議が纏まらない時の対処法

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 17. 08. 2024
  • 相続が発生してから相続税の申告書を提出・納税するまでの間に、
    相続人全員で、亡くなった方の遺産の『分割協議』というものを行うんですが、
    この遺産分割協議、
    ・すんなり纏まる時もあれば、
    ・話が拗れにこじれて全く纏まらない時もあります。
    ですが、相続税の申告期限はご家族が亡くなってから10か月以内が原則です。
    ➡申告期限は迫っていて、でも遺産の分割協議は纏まらない!
    こんな時には、どうやって相続税の申告をしたらいいんでしょうか?
    結論としましては、取りあえず一旦は、
    ➡現在分かっている範囲の財産を
    ➡【法定相続分】という民法で規定されている分け方で分けたとして相続税を計算し、
    ➡申告と納税を行う事が重要なんです。
    財産が把握できていないから、財産の分け方が決まっていないからと言って、
    相続税の申告をしないまま期限を迎えてしまうと、
    相続税の税額を安くできる特例が使えないばかりか、
    ・本来の相続税の他に、
    ・無申告加算税や延滞税というペナルティの税金まで払わないといけなくなってしまいますからね!
    そこで今回の動画では
    ・遺産分割が纏まらない場合には、具体的に相続人達にとってどんなデメリットがあるのか?
    ・現在分かっている範囲の財産で相続税の申告と納税を行う手順
    ・親と同居していた兄妹が親の財産内容を教えてくれない場合、他の相続人は、どうやって親の財産を調べればいいのか?
    ・把握した親の財産を、ざっくりと評価し、相続税の概算を出す方法
    という、4つのテーマについて解説して行きたいと思います。
    (目次)
    0:00 導入
    0:50 動画の結論
    2:34 遺産分割が纏まらない場合のデメリット
    5:48 現在分かっている範囲の財産で相続税の申告と納税を行う手順
    9:39 兄妹が親の財産内容を教えてくれない場合の対処法
    14:02 把握した親の財産を、ざっくりと評価し、相続税の概算を出す方法
    18:21 今回の動画のまとめ
    ◎関連動画◎
    【相続】相続税のお得な特例を受けるために必要なのは遺言書?遺産分割協議書? • Video
    【国税OBが語る】相続税が掛からないと思っている人ほど危ない!税務署は無申告の人を狙っています!
    • 【国税OBが語る】相続税が掛からないと思って...
    ___________
    【チャンネル登録はこちら】
    / @souzoku_senmon
    ___________
    【●秋山税理士事務所への相続・贈与・税務調査のご相談はこちらから!●】
    www.souzoku-ak...
    【●関西エリア以外の方もオンラインで簡単に相談頂けます!●】
    www.souzoku-ak...
    【▼LINE登録はこちら▼】
    lin.ee/KSJhaWS
    ↑こちらのLINEアカウントからも相続・節税対策等のご相談をお受けしております。
    是非お友達登録をよろしくお願いします!
    ___________
    ▼よく見られている動画Best3▼
    ①【国税OBが語る】税務調査官を追い払う〝たった一つの方法!〟
    • 【国税OBが語る】税務調査官を追い払う〝たっ...
    ②【国税OBが語る】親の預金の取り込みは税務調査でバレますよ!【相続】
    • 【国税OBが語る】親の預金の取り込みは税務調...
    ③【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
    • 【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署...
    ___________
    【著書】
    税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
    amazon.jp/dp/4...
    ___________
    【楽曲・効果音】
    OtoLogic
    ___________
    #相続税の申告期限 #遺産分割協議 #相続専門CZcamsr

Komentáře • 22

  • @mikosato3838
    @mikosato3838 Před 11 měsíci +1

    説明が非常に素晴らしいですね。

  • @qqq0147410
    @qqq0147410 Před 4 lety +5

    いつも本当にわかりやすい解説で感動しています。
    有益な情報ありがとうございます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  Před 4 lety +2

      1 Googleクロムさん。
      そう言って頂けるだけで本当に嬉しいです。
      これからも皆さんのお役に立てる様な動画を投稿していきますので、どうぞ宜しくお願いします!

  • @user-go9jv9ew2m
    @user-go9jv9ew2m Před měsícem

    アドバイス有り難くお聞きしています。
    母が6月に亡くなり母の遺産を全て父が相続しようとあの手この手で嫌がらせをして来ています。なんとか阻止して自身と家族を守りたいと思いますがDVの父なので先が思いやられます。

  • @user-wu4uv8jy2m
    @user-wu4uv8jy2m Před rokem +2

    4月に亡くなった母の通帳の動きの把握の仕方を具体的に教えてほしいです。
    記憶があいまいになっています。宜しくお願いします

  • @koarajuli6077
    @koarajuli6077 Před rokem +2

    いつも秋山先生の動画で勉強させていただいております。
    2つ質問させてください。
    16:56のあたりで
    『一人でもこの「申告期限後3年以内の分割見込み所書」を提出していないと、』
    とありますが、弟が遺産を隠していて、現在確実に確認できている分だけであれば控除範囲内で申告の必要がない為、弟は申告をしない可能性があります。
    その場合、私が一人で「申告期限後3年以内の分割見込み書」を添えて申告をしても後々修正申告できないということでしょうか?
    申告期限も迫ってきており、ご教示いただけますと大変助かります。
    参考までに弟の遺産隠しの内容についてもお知らせしておきます。
    1.被相続人の死亡後、相続手続きを経ず、貸金庫を開けていたことを隠している。
    2.被相続人が老人ホームに入っていた期間、弟の居住する他県で多額の現金が引き出されている。
    3.被相続人の死後、数度にわたりまとまった金額が引き出されている。
    ②この件について弁護士さんに相談しておりますが、弟の遺産隠しが不当利益なのか、贈与なのかはっきりしない段階で、申告するのは後々選択の幅を狭めるのでしない方がよいといわれています。相続税額も多額ではない為、期限に遅れても追徴されても大したことはない、また税務署も調査しないかもしれないということも理由に挙げていらっしゃいました。
    この点に関して秋山先生のご見解をうかがえますと幸いです。
    以上、よろしくお願いいたします。

  • @carmenyama9043
    @carmenyama9043 Před 8 měsíci +2

    相続人の中に外国籍の者がいる場合の注意点、アドバイスをお願い致します。

  • @user-rg2gl6zo7n
    @user-rg2gl6zo7n Před rokem +2

    取り敢えず銀行に残高証明書を出してもらおうかまよってるんですが、凍結されると、
    支払いのお金とかは、凍結されていても迷惑にならないでしょうか?
    密かにやって喧嘩したくない考えもあるんですが、、、

  • @AK-cz9nt
    @AK-cz9nt Před 2 lety +2

    母が亡くなって私(長女)と弟が相続人です。母の財産は弟が管理しており、これまでどうなっているか聞いても、計算しているからと全体を教えてもらえませんでした。ところが、申告期限まであと1ヶ月になった今になって、母の遺言書があると言われました。不動産はほとんど弟になっていました。ただ預金額が少ない気がします。
    弟は税理士に申告を依頼して連名で提出するつもりです。せめて過去の預金の履歴を銀行に確認だけはしたいです。しかし時間がないので、取り敢えず遺留分について内容証明を出しておけばいいでしょうか。その場合、申告書は遺言書のとおり弟の依頼した税理士に記入してもらい、後から修正すればよいのでしょうか。どのように提出したらよいですか。また、その後侵害されていない事がわかれば修正申告しなければよいのでしょうか。
    よろしくお願いします。

  • @user-xo8ye7wq4z
    @user-xo8ye7wq4z Před 3 lety +6

    未分割の場合の相続税の計算、おかしくないですか?
    遺産総額が1億円だったら基礎控除4,800万円を差し引いた金額を、
    法定相続割合で分割したと仮定して各人の相続税を計算し、
    それを合計して相続割合で按分するので、配偶者は315万円、子2人は157.5万円ずつではないでしょうか?

  • @user-vz8lv9hv1j
    @user-vz8lv9hv1j Před 3 lety +1

    最近聴き始め、すごく勉強になります。今回、母の相続があり、長男が母から預かった通帳の残高が異常に少なかったです。母は認知症はありません。兄にカードと通帳を預けましたが、大金の出金はあまりないものの、五万円を1日に何回切り返したり、1日おきに下ろして、総額3,000万くらいおろされていました。
    兄は母からたのまれて

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  Před 3 lety +2

      総額3,000万円!
      お年寄りが短期間に3,000万円も費やすなど、オレオレ詐欺にでも引っ掛からなければ使えませんから、身内の取り込みの可能性が濃厚ですね(-_-;)
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      【国税OBが語る】親の預金の取り込みは税務調査でバレますよ!
      czcams.com/video/QbjntbzTqeM/video.html
      ーーーー

  • @user-on5yb2me8n
    @user-on5yb2me8n Před 3 lety +2

    なるほどですネ!以前見た「親の預金が取り込まれた際に他の相続人が取るべき行動」の動画を先に見てしまったので、大変申し訳けありませんでした。こちらの動画を先に見ておけば、その時の質問は、無かったですネ!すみませんでした。ただ、親の不動産と預貯金を確認する方法の説明内容の部分ですが、親が老人ホームに入居中ですが、つまり、相続後ではなく、相続前の段階でも調査可能でしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  Před 3 lety +2

      いえ、亡くなった親の取引履歴は相続人の立場として照会可能ですが、
      生存中の預金履歴・残高照会はいくら親子といえども個人情報ですから、金融機関は照会に応じてはくれません(-_-;)
      それは、親の預金を取り込んだであろう兄弟姉妹の預金も同じで、生存中の方の預金内容は個人情報なので入手は出来ません。
      出来るのは税務署だけです(刑法犯罪がらみなら警察も出来ます)。

    • @user-on5yb2me8n
      @user-on5yb2me8n Před 3 lety +1

      @@souzoku_senmon
      そうなんですか!相続前は、調査できないのですネ!わかりました。ありがとうございました。

  • @user-rk7cx5el3f
    @user-rk7cx5el3f Před 3 lety +3

    母の、預貯金、アパうと、土地の価値、財産妹と、二人でいたが、母がなくなり、預貯金いっさい、教えず、実印、印鑑証明まで、預けてしまった、これからどうしたらいいのか、途方に、くれてしまう

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  Před 3 lety +5

      残念ながら実印・印鑑証明まで渡されたら、貰った方は自分の思うがままどのようにでも出来てしまいます(-_-;)

  • @user-bs1xq4yp4h
    @user-bs1xq4yp4h Před 2 lety +1

    相続の時に司法書士と税理士との業務分担を教えて下さい。相続税の対象です

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  Před 2 lety +1

      税理士は相続税の申告書作成事務しか出来ません。
      司法書士は主に相続登記を行います。
      是非参考にこちらの動画をご覧になってみて下さい(^^
      ー---
      ◎関連動画◎
      【重要】相続の相談先は税理士? 弁護士?司法書士?あなたの状況により選ぶ専門家は変わります!
      czcams.com/video/To_5bSIjz88/video.html
      ー---

  • @lega-shingyouji
    @lega-shingyouji Před 3 lety +1

    どうもー
    親ではなく、
    子供が急死した場合。かつ、受取人が親の場合。
    やっぱり、遺族は「一時所得」で申告するしかないですか?
    ※故人も急死を想定していないため、家族も保険を把握していない+受取人が親だったため。