27 容積率計算、道路容積率、指定容積率、枝道の式、地階の面積

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  • čas přidán 25. 08. 2024
  • p356の下から2行目は「空堀(ドライエリア)を設ける必要がある(法29)。」に修正お願いします。ただし書きで逃げられるので。申し訳ありません。
    容積率計算、道路容積率、指定容積率、枝道の式、地階の面積などについて、建築法規スーパー解読術と法令集を使って説明します。
    建築法規スーパー解読術の動画リストはこちらで→mikao-investor...
    法規入門の動画リストはこちらで→mikao-investor...
    過去動画はミカオ建築館で→mikao-investor...
    原田ミカオのブログ→plaza.rakuten....
    原田ミカオ:東京大学建築学科卒、同大学院修士課程修了、博士課程単位取得退学、20~30代設計事務所経営、不動産投資家(アパート6棟、戸建12棟)、現在東京家政学院大学生活デザイン学科教授、建築系著作約20冊、1級建築士、宅建士

Komentáře • 5

  • @160rokumaru4
    @160rokumaru4 Před 3 lety +4

    今日もありがとうございました

  • @kokikoki3341
    @kokikoki3341 Před 8 měsíci +1

    初歩的な質問で恐縮なのですが、12m以上の道路に接する敷地だった場合は、道路容積率は定義できず、指定容積率がその敷地には適用されるという理解であっていますでしょうか。

    • @user-lt4cf7yl7p
      @user-lt4cf7yl7p  Před 7 měsíci +1

      12m以上では法52・2の12m未満である建築物の容積率に当たらないので、前面道路幅員からの計算は不要で、指定容積率だけになるかと思います。

  • @mitsuhis0403
    @mitsuhis0403 Před 2 lety +1

    すみません質問です。
    建築法規スーパー解読術p356に地階を住宅にする場合で採光1/7以上とあります。法28条1項を読むと住宅は1/7以上必要となってますが、ただし書で地階に若しくは地下工作物に設ける居室その他これらに類する居室はこの限りでないとなってます。
    これを読むと地階に設ける住宅はただし書が適用され、法28条の採光規定が適用されない代わりに法29条、令22条の2のドライエリア等の技術基準が適用されるという解釈になる気がするのですが、いかがでしょうか。

    • @user-lt4cf7yl7p
      @user-lt4cf7yl7p  Před 2 lety +2

      ご指摘ありがとうございます。p356の下から2行目は「空堀(ドライエリア)を設ける必要がある(法29)。」に修正お願いします。修正、加筆部分は以下にまとめてあります。mikao-investor.com/architectual_regulation_correction/