11 直通階段、2以上の直通階段、歩行距離
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- čas přidán 12. 09. 2024
- 直通階段、2以上の直通階段、歩行距離について、建築法規スーパー解読術と法令集を使って説明します。
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原田ミカオ:東京大学建築学科卒、同大学院修士課程修了、博士課程単位取得退学、20~30代設計事務所経営、不動産投資家(アパート6棟、戸建12棟)、現在東京家政学院大学生活デザイン学科教授、建築系著作約20冊、1級建築士、宅建士
ありがとうございました。 続きの動画も楽しみにしてます。よろしくお願いいたします。
ちょっと質問があるけど、
無窓居室ある階の場合は、
ある無窓居室から直通階段室
までの歩行距離は40M(重複距離20M)ですか?
もしくはその階の最も遠い居室(窓あり)から直通階段までの歩行距離は40M(重複距離20M)ですか?
いつも大変参考にさせていただいております。
個人的には既存建築物に対する制限の緩和等
第137条の2や石綿関係の解釈がさっぱりなので動画UPされること願っておりますw
いつも先生の動画で勉強させていただいております。p179の問題について質問です。
そもそも2節の適用範囲か否かは、別表(1)〜(4)に該当するか(今回延面積は1,000平米で、「1,000平米を超える」に該当しないので)と思うのですが、その場合3のマーケットや5の事務所は適用範囲外という理解で間違いないでしょうか。。。
マーケットは別表(1)4項になるので、2節は適用。事務所は特殊建築部ではないので、2節は不適用かと。事務所だけ適用範囲外となると思います。
@@user-lt4cf7yl7p ありがとうございます。R4受験ですが法規を解読術と動画で進めております。いつもわかりやすい解説をありがとうございます。
いつもお世話になっております。
p.183のQ1について質問させてください。
設問は耐火建築物のホテルということで、タコぼうずで、耐火構造とみなし、面積を倍にして考えるとの解説がありましたが、
耐火建築物は耐火構造または技術的基準+防火設備とあったので、
耐火建築物とあったら、耐火構造と見なして良いのか疑問が生まれました。
どちらにせよ解答は2以上の直通階段を設けなくても良い。になりますが、気になってしまったので、よろしければ解答お願いいたします。
法令集の令108条の3第3項を見たら解決しました。
失礼しました。
ご指摘ありがとうございます。令121・2に「主要構造部が準耐火構造の場合は面積を倍」とあります。技術的基準とした場合は法2・九の二に火災終了まで構造が耐えることとあり、準耐火構造は法2・七の二に延焼を抑制とあるので、技術的基準の方が準耐火構造より上。よって準耐火構造であることには最低なるので、技術的基準でも面積を倍にする。でいかがでしょうか。
いつもお世話になっております。
p.179 Q1について質問させてください。
121・2より主要構造部が準耐火構造であるか、「又は」不燃材料で造られている、、、とありますが、耐火構造の時点で+10できないのでしょうか。「及び」や「かつ」であれば納得がいくのですが…