【FP解説】譲渡所得の3000万円特別控除、軽減税率のスッキリ要点整理【完全E17】
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- čas přidán 1. 01. 2023
- FP試験対策として、不動産分野の中から不動産の譲渡所得(取得費や譲渡費用)と譲渡所得の税率(短期譲渡所得と長期譲渡所得)、居住用財産の3000万円特別控除と軽減税率のしくみと要件について解説講義をお送りいたします。
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【ほんださんプロフィール】
大学在学中から日本における金融リテラシーに課題を感じ、金融教育のコンテンツ制作やセミナー運営を行う。24歳で1級ファイナンシャル・プランニング技能士を独学で取得。学習時の独学経験を踏まえ、21年4月にFP試験向け解説を手がける「ほんださんFPチャンネル」を開設。本質の理解を目指す分かりやすい講義が高い評価を集め、現在の登録者数は19万人超とFP業界でトップを誇る。
東京大学工学部都市工学科卒業(都市計画専攻)
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【問い合わせ】
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#FP2級 #FP1級 #fp試験
3級受験時は丸暗記でも覚えられなかったのに
今回の動画で理解できました。
マイホーム取得させたい!って考えがイメージしやすくて助かりました。
何度も見て復習させて頂きます。
立替えサイコー!っていうか、ほんださんサイコー!って思ってしまいます。
1月に2級をうけます!!
3級のときから訳が分からなかったこの特例が今すんなりわかりました!
ありがとうございます😊
私も1月に2級受験します!
お互い頑張りましょう♪
13:57
🚩居住用財産の特例の共通要件
・①から③までの特例の共通点を抑えておきましょう。
・配偶者や親子など親族など特別な関係者への譲渡ではないこと。
・あくまでもこの売却する居住用財産というのは「市場への流通」を重視しています。
・今住んでいる家を街に売って買って売って買って流動性を高めたい。
・知り合いに売りましたー。特例使わせてくださーい!←全然市場に回ってないじゃないですか。
・それは意味がない。だからそういうのは対象にしない。
・配偶者や親子間の譲渡では特例は使えませんよという話。
・居住の終了から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡である必要があります。
・なので住んでないのに住み終わってからずっと放置していた家には譲渡特例が使えません。空き家になっちゃうから。
・住み終わったら速やかに売る家を対象にしています。
・なんで12月31日までとかよくわからないことしてるんですか?
・これは譲渡所得の特例ですよね?譲渡所得って所得税ですよね?
・所得税って1/1~12/31の税金ってなってるじゃないですか。年単位だから当たり前だよねと考えればわかるかと思います。
・確定申告をやる必要があります。確定申告を使ってくれないと特例を使ったのか使ってないのか判別できないからですね。
・居住用財産を譲渡した年の前年や前々年に同じような特例を使って恩恵を受けていないことがポイントになります。→★
・つまり3年に1階しかこの居住用財産の特例は使えません。
・国としては買い替えて欲しいけど毎年や2年周期で使ってほしい特例ではないよね。ここはこれからの特例全部に共通するので抑えてください。
15:45
🚩①居住用財産の3,000万円の特別控除
・前半の3,000万円と軽減税率についてはそんなに難しくない。
・文字通り譲渡所得から3,000万円を引いていいというものになります。
・儲かった金額から最大3,000万円を引いていいですよという話になります。
・譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)に税率を掛けると高いからそこから3,000万円はなかったことにしていいよというのがここのポイントです。
・【ポイント】所有期間の長短は問いません。
・要するに、1年で売った家でもOKということですね。居住用であれば。マイホーム用に買った家であれば1年で売ってもOK。
・夫婦などで共有している場合。
・夫と妻両名義でマイホームを買った場合、夫と妻それぞれで3,000万円の特別控除が可能です。→★
・なぜか。確定申告はそれぞれやりますよね。
・夫の確定申告、妻の確定申告、それぞれやるんだからそれぞれ使えて当たり前。家じゃなくて人で見るべき。
・3,000万円控除は軽減税率の特例と併用が可能です。
・むしろ一緒に使うもんだと思ってください。
・3,000万控除して税率も低くする。
・不動産の特例でやりましたが、課税標準を安くしてさらに税率も安くする2STEP両方使えるんだなというイメージを持っておけばいいと思います。
17:05
🚩軽減税率の特例
・より長く居住している居住用財産はより買い替えて欲しいですから。国からしたら。
・なので長期保有しているものはさらに軽減できると。
・【ポイント】3,000万円の特別控除後に絶対使えます。
・軽減税率をやっているということは必ず3,000万円の控除も使っていると思ってください。
・で、6,000万円以下の部分に安い税率を使っていいですよという話になります。
・譲渡した年の1月1日において所有期間が10年超です。
・税率
・長期6,000万円を超える部分は15%でした。
・ただし、10年を超えている分は所得税率が10%の住民税が4%になります。
・①と②は頻出だし、計算問題でも良く出るので流れを抑えておいてください。
8:10
🚩譲渡所得の税率
・譲渡所得に税率の金額を掛ければ税金がわかる。
・所有期間に応じて長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。
・【ポイント】短期と長期は5年で分かれます。→★
・【ポイント】譲渡した年の1月1日においてがポイントです。→★
・なので、売った日ではなく、1月1日で判定します。→★
・所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得。税率は20.315
・所有期間が5年以下の場合は短期に該当します。税率は39.63%
・なんで短期の方がこんなに税率高いんだというと、
・不動産を短期で売買するやつというのは、投資、金儲けのためにやっているやつが多い。
・普通に住むなら5年未満はありえねーだろという話になるので、こんな短期間で家を売ったり買ったりをやられてしまうと、
・バブルみたいに価格がおかしくなってしまうので、そういう短期間の売買を抑えるために税率を高くしている。
・保有期間が長いならまぁ20%でいいよ。と考えてください。
・【ポイント】相続や贈与で取得した場合、取得時期は引き継ぎます。→★
・22年の4月1日に土地を買いました。27年の12月1日に売ります。
・この方単純に見ると土地の保有期間が5年を超えていますが、1/1の判定となると5年を超えていません。
・22年の4月から27年の12月だから。だからこの場合は短期譲渡所得でめっちゃ高い税率を払わなければいけないよ。
・我慢して2か月後の28年2月に売った場合は?
・2028年の1/1で判定するのでこれなら5年を超えている。から長期譲渡所得でOK。
・では25年にその土地を相続していた場合。父が22年に買ってそれを貰った場合。これは父の保有時期も引き継いでの判定でOK.
10:58
🚩居住用財産の譲渡に係る特例
・居住用財産というのは継続して生活のために利用している家屋とその敷地のこと。
・要するに自分が住むための土地と建物。
・一時的に入居した住宅や投資用の物件、別荘などは居住用財産にはならない。継続してない。
・あくまで自分が住んでいるマイホームと考えればわかると思います。
・特例がたくさん出てくるんですけどなんでこんなことをしているかというと、
・買換えを促進するために税制上の優遇措置を設けています。
・要するに、売るためにさっきの譲渡所得みたいなものがバカみたいに掛かってきているんですよ。
・でも売るんだったら税金掛かっちゃうし売るぐらいならこの汚え家に住み続けるか・・となっちゃうと、
・誰もボロくなった家から出てこなくなっちゃうじゃないですか。
・なので国としては出来るだけ庶民にマイホームをバカスカバカスカ建て替えてほしいんですよ。
・なんでかというと建築業界もローン組んで儲かる金融業界も潤うから。
・国はこういう税制優遇措置をとってひたすらマイホームを買わせたいんだな。という目的を考えてもらえばいいかと思います。
🚩譲渡益が生じた特例
・譲渡益が生じたってどういうことか。
・住んでて売ったら儲けが出ちゃったー。そうすると税金納めないといけないよねー。でも納めたくないから引っ越したくないんだよねー。
・だったら譲渡益、利益が出たときに特例を出して、安くしてあげる。税金そんなに払わなくてもいいよ。というのがこれからやる3つです。
・①3,000万の特別控除、②軽減税率の特例、③特定居住用財産の買換え特例です。
・まずこれらの名前を見た瞬間イメージを持てるようにしてください。
・①②は今払う税金を安くしたいというのが目的です。
・③は税金の支払いを先延ばししたいと考えている人が使う特例です。
・だからそもそもの目的が①②と③で違うんです。なので目的が違うから併用が出来るわけがないんです。
・今税金を安くしたいのに税金の支払いを先延ばしにする制度使える?矛盾してるよね。
6:36あたりからの取得費加算の特例については相続開始日の翌日から3年以内ではなく、「相続税の申告期限の翌日から3年以内」ではないですか?
相続開始日の翌日からで表現するならば3年10ヶ月以内となりますね。
これ前回の動画でも間違いである指摘があったのですが、3年の起算日は「相続開始の日」なので気をつけてください。
国税庁HP
(3) その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
つまり、開始の翌日の3年以内で「申告期限の日の翌日以降に使える」ということです。そもそも申告が完了しないと相続税はわからないので、利用できるのは申告期限以降ですが。いずれにせよ期限は亡くなった日から3年です。
相続開始日の翌日から3年10月以内に売却することが、「相続税の取得費加算」特例の要件のひとつです。
過去問で、最も不適切なものはどれか?という問題がありますが、それ以外は正しいで良いのでしょうか?最も不適切ではないがちょっと不適切なものもあるのでしょうか?すいません、不動産に対しての質問ではないのですが。
試験なので、それ以外は全て正しくなるように設定されていると思います。
【振り返りメモ】
6:42取得費の取り扱い
18:03居住用財産の軽減税率の特例