行政書士 民法 即時取得と占有改定 勘違いしやすい箇所 193条と200条 記述で危ない占有改定 ※ 解説間違いあり 【騙し取るは 占有回収できません】 盗んだ場合で考えてください。
Vložit
- čas přidán 21. 08. 2024
- ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ後編
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ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ前編
民法は何を書かされるか予想が難しいです。ずばり当てるのはかなり難しいですが、この辺は書けるように
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ノート 記述予想 行政法書けるようにすべきポイントまとめ
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ここやよく間違える論点です
記述でも出題可能性の高い論点ですので
しっかり理解した方が良いと思います
※騙し取る も占有回収の論点ではいっちゃっていますが、騙し取るは占有回収できません。
ダマされた人は占有を侵奪されていない。 自分から差し出しているので占有回収にはなりません。
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Twitterで質問させて頂いたサワです😇
本当にありがとうございました😭
オンラインサロンでもとてもお世話になっています😭
すでに3回聞きながら子供の相手をしてます💪
ありがとうございます😤
即時取得も占有回収も、それぞれ個別に学習したときは理解できたように思いましたが、事案の方から入ると確かに切り分けが難しいですね。自分ではなかなか気づくことができない盲点でした。いつもありがとうございます。
佐藤先生、はじめてコメントします。いつも見させてもらつてます。今、病院で、小手術終わって、少しずつ、緩和されて、先生の動画見て癒やされます。
いつもありがとうございます
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
頭整理できました!
紛らわしいところでわかっていても、長文などでは、惑わされますね!改めて認識しました。このこともそうだけど、問題見て迷うとすぐ時間が経過してしまうんですよね!この様な解説またよろしくお願いします。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
さて、行政不服審査法22条の誤った教示のパターンが覚えにくいです。
またいつかポイントをまとめた動画をあげていただければ幸いです。
非常にわかりやすいです。
わかりやすいです!動画いつも助かります。ありがとうございます
これ勘違いしますよね
おはようございます。
大変わかりやすい説明でした。
条文を精読しておきます。
194条は、過去、本試験で出題されています。
よく確認しておきます。
占有回収の8.20の動画のリンクからきましたが、よくわかりました❗️佐藤先生の説明は本当によくわかります。いつもありがとうございます(^^)
申し訳ございません。動画の途中で投稿しました。気を付けます。
頭がパニックです。BさんとCさんは個人間で売買いるように見えますが、Bさんは商人として考えてもいいということですね。
いつも動画をありがとうございます
今回の動画で、AがCに対して盗品の回復請求をする際、Cが支払った代価を弁償するとありますが 、
194条の代価の弁償は競売や公の市場や販売する商人から買い受けた場合であって、
もし、単なる個人からだった場合は弁償しなくても良いというのを、
どこかで読んだ(見た)ような気がするのですが……
私の思い違いだったらすみません
それ、確かにありますね
どの問題だったかな
勘違いしそうなやつ
もしわかったら、その問題みつかりますかね
@@gyoshosato たとえばこれはどうでしょうか?
肢別過去問p556の肢10と11の違いです
10は、誰かに盗まれた自分の絵画を美術館で発見し無償で回収出来る
11は、盗まれた自分の絵画をオークションで落札した者から回復請求する。その場合代価を弁償する
これは違うかなー💦
なにか他の動画かもしれませんが、
競売、公の市場、商人の場合だけ
代価を弁償
ただの個人から譲り受けたものなら
代価無し
みたいな…
また思い出したらコメントさせてください
そうですね
これ、ちょっと説明が不完全だな
盗っ人Bがどこのだれかわからない、盗品であることに知らないことに過失があったり、するケース
無償で返還請求できるケースになります。 盗品を買った場所がお店とかならよいのだが
この平成19年の問題は、元の問題では、全く面識のないCから買ったと書いてました。
アシベツはそれがないので問題文だけでは判断しにくいと思いました
@@gyoshosato ああ、そうなんですね。過去問の問題文をそっくりそのまま掲載してる訳では無いのですね。納得です。
AさんはCさんに対して盗品・遺失物の回復は不可能なのでしょうか?Cさんは無権利者から有効な取引行為によって平穏、公然、善意、無過失なら本を即時取得出来ます。そうなると所有権に対しての盗品・遺失物の回復可能だと思いますけど、違いますか?
即時取得と占有回収の論点ですよね。占有改定ではないですよね?
占有改定は違う話ですね
しかし、占有改定は即時取得を理解しないと行けない論点
そして、盗まれたものを取り返すときに占有回収か、盗品の回復か
結局即時取得も理解してないと解けない複合論点となります
佐藤先生動画有りがとうございます(^^)どんどん回して頑張って使える用に
理解に励みます(_ _)
他の方のご指摘通り、タイトルが占有改定となっていますが、占有回収のことですよね( ˊᵕˋ ;)説明はよく分かりました!問題文を読んで、どの論点なのかを直ぐに判断出来るようになりたいです。問題解く回数を増やさなきゃダメですね
難しいところですよね。
先生お世話になります。いつも動画を拝見しております。3/24付「取得時効と登記」と今回の動画を拝見し、混乱してきたのでご教示いただければと思いコメント致しました。民法162条2項で所有権取得要件は「所有の意思・平穏・公然・善意・無過失」とあり、186条で「所有の意思・平穏・公然・善意」が推定され、加えて188条で「占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定」されるので過失も推定され、結局は時効取得者は何も立証することなく上記要件が揃えば、10年で時効取得できるということでしょうか。また時効取得される元の所有者は、時効取得を防ぐには(上記全てが推定されている以上)その全てを覆す反証をしなければいけないということでしょうか。
24:32
再生中
行政書士 民法改正 詐害行為取消権 改正ポイントと良く問われる論点
2805 回視聴
1 週間前
時効を援用しなければなりません。取得される側から「過失がある」と言われた場合、無過失について立証責任は取得側にあるはず
186条で無過失は推定されてないから
しかし、所有の意思平穏公然善意でないことは、186条により取得される側が立証しなければならない
私はそう解釈しています。
立証責任まで試験対策ではわたしは抑えてませんでしたが、思考力を問われるのであしのひとつではありえるかもしれませんね
@@gyoshosato
佐藤先生、いつもご丁寧なご回答をいただきまして、大変有難うございます。
51歳の回りの悪くなった頭で、両親の介護しながらの初学なので、本当に助かります。何とか頑張って合格し、先生にご報告できればと思い頑張ります。
これってAから盗んでCに売ったBに対して、Cへの代金の返金またはAがCに支払った対価を請求するというのは不可能なんでしょうか?
Bに対して損害を賠償させることは可能なはずです
しかし、試験ではその話までつっこみません
@@gyoshosato
ありがとうございます。