行政書士 民法 譲渡担保 多くの方が苦手な論点 肢別過去問P612,614
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- čas přidán 21. 08. 2024
- ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ後編
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ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ前編
民法は何を書かされるか予想が難しいです。ずばり当てるのはかなり難しいですが、この辺は書けるように
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ノート 記述予想 行政法書けるようにすべきポイントまとめ
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譲渡担保は多くの人が苦手
しかし、ここは基本と判例のパターンを覚えるだけで攻略できます。 外国人 ビザ・入管手続き
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娘にもう父さんの好きなことだけやればいいといわれました。
今日は抵当権、譲渡担保権でもうちょっとで、こころがへし折られそうになりました。泣きそうになりました。(前回156点)宅建士は持っています。
先生の動画を見たら至極簡単なことを難しく問題にしているように見えます。
人が最も後悔するのは「挑戦しなかったこと」だそうです。棺桶までそんな思いはもっていきたくありません。もう一つは少林寺拳法の黒帯になることです。これが実現できれば、満足です。
いつもいつもありがとうございます。先生には感謝しかありません
😚
本試験にこんな悪質な問題が出ないよう唯々ひたすら願っているばかりです。困った時はいつも頼りになるのは佐藤先生、今日も有難うございました。
丁寧なご説明ありがとうございます。登場人物、関係、流れのイメージがとても理解に役立ちました。判例も覚えやすいです。質権や抵当権との整理もできました。今後とも苦手テーマ等の動画よろしくお願いします。
譲渡担保悩んでいます。わかりやすい解説ありがとうございます😊
おはようございます。
大変わかりやすい説明でした。
よく復習しておきます。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
先生、解説ありがとうございます🙇理解できるようになりました‼️
肢別4周目あたりで先生の解説を見るようにしています。「あっ!そういう事か!」と解って非常に助かります!
おはようございます。
大変わかりやすい説明でした。
よく復習しておきます。
本日は、在宅勤務です。
行政書士試験勉強をします。
確かに譲渡担保苦手ですが先生のおかげで大丈夫そうです。
復習しにきました!ありがとうございます😊
あれ…もしかして東京オリンピックのTシャツ?きっとそうかも。ちょっとネットで調べてみよう。カチャカチャ!あっやっぱりそうだ。佐藤先生、オリンピックのシャツ着てる!なんてことをやっていたら、すっかり説明から落ちこぼれてしまいました。もう一度はじめから再生しま~す。
先生わかり易い講義をしていただき大変感謝しております。
この動画とは違うのですが、質問がございます。
絶対効や相対効については改正民法で変更はあるのでしょうか?
何か機会がございましたらご指導下さい。
初歩な質問であると思いますがよろしくお願いいたします。
先生ありがとうございます。
先生の前の動画を身近拝見して、難問を理解することができるようになりました。
わからない問題、自分でどうしょうもなくなったら、質問させて下さいm(__)m💦
本当にわかりやすいので、有難いです❗
お世話になります。
最後の解説にある問題7ですが、図は先生の記載の通りになるのでしょうか?
肢別過去問2020P614の問7(平成24年-問30の5)についてです。
集合債権の譲渡なので、ABC3人の問題になりませんか?
AがBに集合債権を譲渡し、Cに対し確定日付のある証書(これからはAではなくBに返済してね)による通知というABC3人の絵図にはなりませんか?
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いします。
この問題は悪質です 平成26年の問30 の5 この説明だけで状況が思い浮かぶ人なんかいない問題です。 この年は民法が異常に難しい狂った年で民法択一0点で合格者がでるほど狂ったとしでした。 なのでこの問題は気にしなくていいと思います。
集合債権 未確定で将来発生する債権も 指名債権譲渡(確定日付通知)による対抗要件の方法が使えるとだけ覚えておけばよいです。
そもそも問題文にはAさんもBさんも CさんもDさんも登場しない
A債権者 B債務者とした場合 Aの債権が集合債権だった(将来発生する債権も含む) それを 譲渡した 図ではDさんCさん 登場させていますが
Dさんなくてもいいと思います Cさんに譲渡したと考えると 確定日付ある証書通知があるので Cさんが新しい債権者となりBさんに請求できる
Dさんいなくても説明できましたね
@@gyoshosato ご丁寧にありがとうございます。
どうとでも取れる問題でイメージしにくいですよね。。。
解説ありがとうございました!
先生失礼します!
③の肢なのですが処分清算型の受戻権は譲渡担保の実行が完了するまでというのは処分+清算金を支払われる迄で今回の判例は弁済期後に譲渡担保権者が既に第三者に譲渡(処分)をしてしまったら譲受人が背信的悪意者でも譲渡だけで受戻権が消滅してしまうということでしょうか?
弁済期がきた後に、第三者に渡された
この時点で受戻権が消える
では、譲受人が背信的悪意者なら?
それでも結論はかわりませんよ
という判例がある
という事だと解釈しています。
弁済期が過ぎ履行遅滞し、譲渡された
この要件で、受戻権消滅で良いかと思います。
@@gyoshosato ありがとうございました!
シンプルに把握します!
痒いところに手が届いた
すみません。先生、質問があるのですが、問題3番でAさんは結局200万は回収する事ができないという結論になるのでしょうか?そうなると悲惨ですね。。
目的物を取り戻す事ができないというはなしで、精算金が回収できないという事ではないです。
弁済期までに弁済しなかった落ち度もありますから
行政書士独学応援
すみません。そうですね(^◇^;)
これはあくまで先生が問題をわかりやすく例えた場合ですからね。。
先生、お忙しいところありがとうございました。自分見た感じ、先生ちょっとカリスマ化してますよ。カリスマ行政書士ですね(^ ^)
問題7番の解説ですが、集合債権の所有権がBにあるにも関わらずDに譲渡することは可能なのですか?
A B Cの3人の問題のような気がするのですが、よろしければご教示下さい。
平成24.問30-5の問題ですか?
@@gyoshosato
はいその通りです。
譲渡担保ということは債権の所有権はAからBに移っているはずなのに何故第三者であるDに譲渡することが可能なのでしょうか?
単純にCに対する債権者がAからBに移り、それを確定日付のある証書によってCに通知したというイメージで問題を考えていました。
@@gyoshosato
お世話になります。
度々で恐縮ですが、最初の質問の通りですが、集合債権の所有権がBにあるにも関わらずDに譲渡することは可能なのでしょうか?
すみません、アンパンで笑ってしまいます。
物権なんスか、債権なんスか、こいつシャバ僧っすよ。たぶん。