財産目録はコピー添付でOK!自筆証書遺言の財産目録の作り方を解説。

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  • čas přidán 6. 09. 2020
  • 自筆証書遺言は基本的には全て直による自書である必要があるのですが、2019年1月13日より財産目録の部分のみパソコンや書類のコピー等を使う事が可能になりました。。
    財産の記載は間違うと、どの財産か特定することが出来ず無効になる場合もあります。
    この動画では簡単でかつ絶対に間違えない、財産目録の作り方を解説いたします。
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