【令6改正】令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります
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- čas přidán 28. 10. 2023
- 令和6年4月から労働基準法の改正により、労働条件明示のルールが変わります。この動画では、この改正内容について解説しています。
モデル労働条件通知書は、以下の厚生労働省のHPで見ることができます。
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32...
【絶対的明示事項】(改正後)
①労働契約の期間に関する事項
②有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
≪通算契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合には、次の事項も明示≫
・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件
③就業の場所及び従業すべき業務に関する事項(就業の場所及び従業すべき業務の変更の範囲を含む。)
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
ありがとうございます🎉
いつもわかりやすい解説動画ありがとうございます。今年社労士試験合格しましたが、合格後も知識レベル維持および法改正適応のため、勉強を継続しています少しづつですが。
本当にわかりやすい動画です。
いつもご視聴いただき、またコメントいただきありがとうございます。
継続って大事ですよね。
次回以降も改正情報を取り上げる予定です。
また見てください。
今年社労士試験に合格して、事務指定講習待ちです。忘れてしまわないように見させていただいています。新しいこともとても分かりやすいです。有難うございます。
合格おめでとうございます!
これからもぜひご覧になってください。
雇入れ時に5年後(無期転換時)の労働条件を書いとけってなかなか無茶言いなさる
無期転換後の労働条件を明示するタイミングは、「無期転換申込権が発生する契約の更新時」ですね。1年ごとの契約を繰り返している場合には、雇入れから5年目の(5回目の更新の)時です。
ご視聴ありがとうございました。
@@zukai-sharou そうだったんですね。ありがとうございます