R6行政書士:行政罰=秩序罰+行政刑罰、出るとこまとめ♪ おまけに執行罰との比較も。

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Komentáře • 19

  • @user-lk4sw1km3c
    @user-lk4sw1km3c Před rokem +2

    判りやすい。ありがとうございます

  • @keyo3663
    @keyo3663 Před 2 lety +3

    毎回わかり易い解説でとても参考にさせて頂いております。
    これからもよろしくお願いします。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Před 2 lety +1

      ありがとうございます😊
      何か気づきにつながれば幸いです。

  • @user-uy1lc1wt1q
    @user-uy1lc1wt1q Před 2 lety +1

    今回もわかりやすかったです。
    GW中のおすすめ勉強法とかあればまた動画アップしてください。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Před 2 lety +1

      GWは1テーマをまとめたおす!3日かけでも物権をやる、とか、行手法を制覇する、とか集中攻略かな。一回それを経験するとその分野はわかるようになり、もっと他をまとめたくなると思います♪1テーマ完全攻略やね✨あとは半年計画を丸一日かけて考えたおす笑 ←これ大事笑
      また動画で配信しますね👍

    • @user-uy1lc1wt1q
      @user-uy1lc1wt1q Před 2 lety +1

      ありがとうございます😊
      計画倒れしないように考えます。

  • @user-to2wi1ro2q
    @user-to2wi1ro2q Před 8 měsíci

    この動画、初めて表示されました。試験前に見れてよかった。試験の前日はテキスト全見直しと先生の動画横断チェックで白黒つけて出発予定です。

  • @kennel1952
    @kennel1952 Před 2 lety +1

    こんな難しい法律を覚えるのはもう、たくさんだよ🐩😁🤡肩こるわ🐩😁🤡

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Před 2 lety +1

      行政法はどっちかゆったら丸暗記でーす

  • @user-he3oo2iw9i
    @user-he3oo2iw9i Před 2 lety +1

    10:15 地方自治法14条3項
    過料の上限を5万円

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Před 2 lety

      確認ありがとうございます😊
      地方自治法の過料はその通りですね。
      執行罰は砂防法ですもんね。

    • @user-he3oo2iw9i
      @user-he3oo2iw9i Před 2 lety +1

      @@dokugakusupport いつも拝見しています、勉強になります。条例で秩序罰もうけた場合の過料とややこしいですね。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Před 2 lety

      そうなんです。
      条例にも過料を設けることができる。
      長の規則にも過料を設けることができるを抑えておこう♪

    • @user-he3oo2iw9i
      @user-he3oo2iw9i Před 2 lety

      @@dokugakusupport ありがとうございます。自分なりに整理してみます。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Před 2 lety

      @@user-he3oo2iw9i
      czcams.com/video/jxIP502a8aM/video.html
      これ条例と規則を比較整理した動画です。備考欄にpdfあるんでスクショするなり印刷するなり使えるかと✨

  • @user-qh9zb4ms5x
    @user-qh9zb4ms5x Před 4 měsíci

    法令に基づく過料というのがイメージできません(泣)。具体的にはどんなものなのですか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Před 4 měsíci +1

      法令に基づく=法令に根拠のある=法令に直接定められた過料であり、例えば、引っ越しをしたのに住民票の変更届をしないまま一定期間過ぎると、住民基本台帳法第52条2項に基づき、5万円以下の過料を科されることになります。
      秩序罰は、国の法令に基づく場合には、非訟事件手続法に基づいて裁判所によって科されますが、条例や規則に基づく場合には、地方公共団体の長によって科されます。

    • @user-qh9zb4ms5x
      @user-qh9zb4ms5x Před 4 měsíci

      @@dokugakusupport なるほどー住民票の件はわかりやすいです。確かに。😃。ありがとうございました。