【行政書士試験】即時強制と強制執行(代執行・執行罰など)の全体像。代執行を行う手続きは法律に根拠(1条)、代執行の対象となる義務は(法律に根拠のある)条例でも可(2条)

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 21. 08. 2024
  • 出るポイント→義務が前提にあるのか?
    ■■↓2024行政書士独学サポート資料↓■■
    「記述予想論点集」「横断まとめ集」の2点セット(3500円税込)
    (SOLDの場合は)出品者をクリックすると販売中商品に在ります↓サンプル見てね
    jp.mercari.com...
    ※メルカリ初登録の方は、招待コード「 EXEFZQ 」を入力して登録すると、後で500円Pもらえます♪
    ■オリジナル行政書士業務諸法令5択問題集(550円note)(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法ほか)↓
    note.com/nisip...
    ■メンバーシップ入口↓記述対策などやってます190円/月↓
    / @dokugakusupport
    #行政書士#即時強制#代執行#直接強制#強制徴収#行政強制#強制執行
    #行政書士試験#公務員試験#行政書士独学#行政法#総論
    #公務員#資格#受験#義務の履行確保#地方自治法#商法
    #会社法#民法#合格革命#肢別#過去問集

Komentáře • 15

  • @dokugakusupport
    @dokugakusupport  Před 2 měsíci

    補足❗️
    行政代執行は条例でできると話してますが、代執行の対象となる義務を条例で定めることができるに留まる。例 ごみ屋敷迷惑条例でゴミを撤去する。2条
    しかし、代執行手の続き自体は法律に根拠が必要です。一条

  • @user-gv1no9uc2f
    @user-gv1no9uc2f Před 2 měsíci +1

    めちゃくちゃ、分かりやすい!
    ありがとうございます

  • @user-rv4iy8dv9g
    @user-rv4iy8dv9g Před 2 lety +2

    いつも分かりやすい解説を有難うございます。しっくり整理が出来ました。

  • @user-kb8xf3zi8o
    @user-kb8xf3zi8o Před 2 lety +1

    とても解説がお上手ですね!勉強になりました!

  • @mingshang2638
    @mingshang2638 Před 2 lety +1

    ゴミ屋敷の除却命令(対象となる義務)は条例で定めることができますが、代執行自体は行政代執行法などの法律に基づくのではないでしょうか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Před 2 lety

      おっしゃる通りです。
      一条と二条の違いですね。
      代執行手続きについては法律に基づかなければなりません。
      義務については法律の委任に基づく命令規則条例がいけます。

  • @user-pk9ms1tc1l
    @user-pk9ms1tc1l Před rokem +1

    いつもありがとうございます。行政罰も条例OKとテキストで見ましたが、合ってますか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Před rokem +2

      あってます。
      行政罰とは行政刑罰や秩序罰のこと。
      条例に罰金や懲役などの刑罰を定めたものは行政刑罰ですね。
      また条例に過料を定めたものは秩序罰ですね。
      よって条例に行政罰はたくさんあります。

    • @user-pk9ms1tc1l
      @user-pk9ms1tc1l Před rokem

      @@dokugakusupport さん、ありがとうございます。いつもとてもわかりやすいです。

  • @racaillenicholas9874
    @racaillenicholas9874 Před rokem +1

    質問なのですが、代執行でゴミ屋敷とかを行政が撤去するのは、処分でないのですか(不利益処分)?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Před rokem +1

      代執行は事実行為のため不利益処分にはあたらないです。代執行をする前に、戒告や通知がありますが、これには処分性があるため取消訴訟の対象になります。ただ、事実行為であっても継続的に行使されるものは公権力の行使に該当してくると思います^_^ 結論、代執行自体は事実行為である。難しいーw 事実行為の動画を参照にしてください。
      事実上の行為とは↓
      czcams.com/video/8tO_E-jq2RA/video.html

    • @racaillenicholas9874
      @racaillenicholas9874 Před rokem +1

      @@dokugakusupport ありがとうございました。事実行為かどうか、継続的かがポイントなんですね。ちょっと曖昧ではありますね。行政書士の勉強ってこうやってふと根本的なところが疑問になると今まで学習したことが色々わからなくなってしまいます。でも丁寧にご回答いただき動画もわかりやすくありがとうございました。大変助かりました。また前進できます。