【老後年金】働きながら年金もらう人は確定申告が必要?「給料と年金が両方ある人の所得税、住民税」について解説します
Vložit
- čas přidán 31. 10. 2022
- 本日は、働きながら年金もらう人は確定申告が必要か、不要かについて動画にしました。
この動画でわかること。
○確定申告が必要な人、不要な人
○確定申告不要でも、住民税の申告が必要な場合
○税金を取り返せるケース【7選】
みなさんのご意見、ご感想もコメント欄でぜひお寄せください!
◆利用楽曲:金曜版News23 op
曲:Put your hands up (piano version)「筑紫哲也 News23」より
作曲:坂本龍一
©1997 by Kab, inc. & NICHION, INC.
演奏:yukapiano様
#確定申告不要制度
#老後年金
#年金生活
落ち着いた声で聴きやすかった。説明も簡潔でたいへん分かりやすかったです。ありがとうございました。
そうでしたか。作ってると自分ではわかりにくいことがあるので安心しました。こちらこそメッセージありがとうございます😊
年末調整の担当で働きながら年金を貰われている方がいるので、助かりまました。
年末調整の時期ですものね。おまとめお疲れ様です。
意外なかたちでしたがお役に立てたようでよかったです!
大変参考になりました
メッセージありがとうございます😊
またそう思って頂ける動画がんばります!
いくつかCZcams見ましたが、一番分かりやすい説明であると思いました。
質問よろしいでしょうか?
本日のまとめで、年金の他に20万円越の所得 → 確定申告必要 とありましたが
給与55万円まで、申告不要な所得金額20万円合計75万円まで、確定申告不要とありましたが、
どちらなのでしょうか?
また55万円と20万円も違いがわかりません。どちらも給与の場合も75万円が不要になるのでしょうか?
5年ほど確定申告してますが、あらためて聞くと分かりやすいですね、住民税が面白かったデス、出来ればパソコンからのフォーマットを使って解説してもらえると、もっと良かったかなぁと思いました。
うまくお伝えできたようでよかったです。
また、貴重なご意見もありがとうございました。パソコンのフォーマットとは、確定申告書を実際に出して改札とかでしょうか?今後の参考にさせて頂きます!
@@by_myself さま 返信ありがとうございます、基本的に確定申告は、マネーゲームと思ってますので、少しでも節税出来ることが目的です、なので、国税局のフォーマットで進めていく中での扱いをお教えいただければ幸いです。
マネーゲーム、何事も楽しむいい発想ですね。国税庁のフォーマット、承知しました。また確定申告の内容出す際に検討しますね。
改札→解説
誤字があり失礼しました!
自己紹介する前に送信してしまいました。71歳で、昨年退職し昨年7月から年金生活にはりましたが、
55万円迄アルバイトしたいと思っています。
今年3月まで、確定申告を毎年出しました。来年は確定申告は取りやめ、住民税申告にしようかと思っております。
ご教授頂けると幸いです。宜しくお願い申し上げます。
メッセージありがとうございますございます😊
動画の評価頂き、嬉しく思います。
ご質問の件、以下回答させて頂きます。
動画でご案内したように給与収入+年金収入(他に収入なし)の場合は給与が75万円以下なら確定申告の必要がありません。
国税庁の説明では、「公的年金等以外の所得が20万円以下の場合、確定申告が必要がない」とされていますがこれは収入ではなく「所得」の話です。
給与の場合、収入から55万円を引いた金額が給与所得です。
その為、75万円稼いでも55万円が差し引きでき、残った20万円が給与所得となります。
→確定申告不要の条件に当てはまるということです。
尚、年金が110万円以下でしたら給与がいくらあっても確定申告は不要です。
年金には110万円の控除があり、その金額を引いた額が所得額になる為です。
年金の所得がゼロになれば、給与だけになるので不要ということです。
以上です。
わかりにくかったらすみません!
早速のご回答ありがとう御座います。
給与収入は、控除後が所得額ですが、20万円は控除がなく所得扱いになるのですか?
所得と収入の区別、特に20万円について教えて下さい。
収入(額面)-必要経費=所得です。
給与収入(額面)-必要経費(55万)=給与所得です。
年金収入(額面)-必要経費(110万)=年金所得です。
20万円というのは確定申告が不要である基準の数字なのですが、
ご質問の内容は、給与収入が額面75万円だった場合に残った20万円のことを指しておりますでしょうか?
その場合だとすると、75万-55万=給与所得が20万円、
それに年金所得を合算した金額が合計所得金額になります。
合計所得金額からはさらに所得控除というものが差し引けます。
差し引いて残った金額に税率をかけて、実際の税金が算出される流れとなります。
このあたりを確認したい場合は、税金計算の動画も出しておりますのでそちらもご確認いただければと思います。
ご丁寧な回答ありがとう御座います。
理解出来た気がします。
ほかの動画も見て、もう少し勉強します。
来年は、55万円以下なので給与0ででづので、確定申告して
すいません。また途中で送信してしまいました。0ですので確定申告します。
医療費など多いので、還付金ありそうです。試算してみました。
また、55万円以下であれば、源泉徴収も
会社側はしなくていいようです。
来年は住民税の申告はしません。
ありがとう御座います。
これからも頑張って下さい。
応援しています。
凄く親切な番組?に出会って良かったです。助かります。私の場合、年金生活者ですが、フリーランスでちょっと仕事する場合があります。その場合の申告する、しないの基準は同じでしょうか?
お力になれたようでよかったです!
フリーランスの売上も同様で、公的年金以外の所得の数字に含めることになりますね。
給与に給与所得控除があるように、
フリーランスの売上から、かかった経費を除いた金額が所得になります🫡
ありがとうございました。
何度も見なおしています。それだけ簡潔でわかりやすという事です
本年 年金改正があって月の収入が28万から47万に引き上げられ、今年の6月から特別老齢年金が支給されました
10月に嘱託任期満了で退職したため、来年確定申告を行う予定です。現在はハローワークの説明会に参加し12月に認定を受ける予定になっていますが
今後、再就職した場合、年金と給与が47万を超えてしまった場合は、年金はやはり支給停止となりますか?
昨年は、28万以上の給与収入があったため、特別老齢年金は一時停止の措置が取られていました。
今後は、年金と給与(アルバイト含む)47万以下に抑えないと駄目ですか?お教え頂ければありがたいです。
お役立ちできたようでうれしく思います。
働きながら年金を受け取る、在職老齢年金のことですね。
47万超であれば減額、金額次第で支給停止。超えた額の1/2の年金額が支給停止ですね。
計算してうまく調整されるといいかと思います!
@@by_myself 特別老齢年金は、65才でおわりで、かわって厚生年金に変わると思います、65才から働いて、年金、厚生年金あわせて47万越えると同じ措置がとられますか?
正社員以外でも越えると駄目ですか?
47万超えると同じ措置と思われます。
アルバイトなど正社員でなくても同様ですね!
確定申告をしなければいけないのか気になっているところでこの動画に出会いましたが、良くわからなくてお聞きしたいのですが
昨年離婚し年金分割と専業主婦でしたので主人の企業年金の婚姻期間で計算で少しもらっています。今年4月から仕事で月5万ほどの収入があります。この企業年金は公的年金になるのでしょうか?それともただの収入の部類に入るのでしょうか?お願い致します。
こんにちは。
企業年金に関しては、年金分割の制度がありませんものね。
離婚された時の財産分与の形でもらったのでしょうか。
一括でしょうか?
有り難うございます。毎月、相手が亡くなるまでもらいます。公正証書に記載しています。
正式には税務署にご確認された方がよろしいかと思いますが、
源泉徴収されていないものと思いますので、確定申告は必要となりそうですね。
企業年金自体、源泉徴収されないときは確定申告により申告となるので
@@by_myself 有り難うございました。相談します。
給与をもらいながら年金を受給している64歳の会社員です。昨年から確定申告をしましたが、そのときは会社の源泉徴収の申告をした後に地震保険に加入したので(それまで住宅ローンの保険に加入していたため)、その意味もあって確定申告をしましたが、結果還付が500円ほどありました。が、ここで、疑問に思うことがありまして、それは「公的年金等以外の所得が20万円以下」のことなのです。たしかに年金以外にも給与は20万円以上もらっていますが、「給与」も「源泉徴収」され、「年金」もちゃんと「源泉徴収」された金額が振り込まれます。要は、私の収入はすべて「源泉徴収」されているにも関わらず、なぜ「確定申告」をしなければならないのでしょう。そこか今ひとつわかりません。税務署の方に聞いてもとりあえずやってみてかってくるのかどうかやってみてくださいと言われましたが、今ひとつ納得できません。「医療費控除」も当てはまるような金額ではありませんし。もしよろしければお教え願いませんか。
コメントありがとうございます😊
そうですね、源泉徴収というのは仮の税金計算なんですね。
所得税は年間の所得額から税金計算するため、
年の途中の給与では仮の税金だけ徴収しておき、年間の所得が確定してから年末に年末調整で精算することになります。
ただその年末調整は給与の所得しか精算しないため、
年金など別の所得がある場合は合算した所得で税金計算する必要があるんです。
こんな説明で大丈夫でしょうか?
わかりにくかったらすみません
@@by_myself 私が聞きたかったのは年金も源泉徴収されているのに、ということなんです。うーん、ま、とにかくやってみます。有り難うございました。
説明悪くてすみません。
源泉徴収はあくまで途中段階での仮計算、
そして年金・給与、それぞれ別々の計算だと正確ではない為、
年が終わって全て合計した数字がわかってから税金計算をし直しましょうというのが確定申告です。
うまく伝えられるよう今後の動画でも工夫していきますね