【確定申告必至?】年金と給料がある人はどうなる、確定申告不要制度との関係は?年金受給者の定額減税に意外な穴、これで解決です!
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- čas přidán 27. 07. 2024
- 年金受給者は何もしなくても年金支払者が減税をしてくれるかと思いきや
最終的な精算は確定申告でしなくちゃいけないのです
ー目次ー
00:00 テーマのご紹介
00:54 定額減税と給付金
02:24 住民税非課税世帯と収入水準の目安表
03:51 年金受給者の所得税の定額減税
05:37 扶養親族等に増減があったとき
06:07 年金と給料がある人の確定申告不要制度
08:27 年金受給者の住民税の定額減税
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#定額減税
#年金受給者
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年金振込通知書を確認しながら、動画を拝聴しました。住民税は10月実施とのこと。改めて確認します。小林先生の動画で頭が整理できました。感謝です。
年金と給与の両方で減税されている人は来年の確定申告で返還するんですね。
来年の納税額が恐ろしい!
めちゃくちゃ分かりやすいです、ありがとうございます。これからも拝見したいのでチャンネル登録させていただきました。
わかり易い説明で大変役にたちました。
質問です。今回の定額減税は、「ふるさと納税」の限度額に影響ありますか?教えてください。
非課税世帯は税金を納付しない優遇を受けている。その上、毎回給付金を受けるとは不公平感がある。税金を納めている世帯に対して厚く減税すべきだ。
違うでしょう
納税者にも給付金は当たり前です。非納税者への給付金は納税者からの税金が廻ってますよ。
何で政府は、こんな複雑な減税対策をするの
一括一律給付金にすれば、事務的にも軽減
されるのに、わかつて
居ないのか。
こんな政策では、相次ぐ物価高対策には、
ほど遠いです。
医療保険料、社会保検
上がるなか、効果有りません。
厚生年金と企業年金の両方を受給している場合、企業年金の源泉徴収は減額されませんから、確定申告しないと調整給付額が少なくなるケースが出てくるのではないでしょうか。
私も貴殿と同じケースです!
毎年、確定申告をして企業年金の所得税分を還付しています。年末近くになればFQAなどに回答が出てくるかと思いますが、いままで出ている他のケースでの緩い回答から予測すれば、調整給付金には影響はでないと感じています。
相当額の年金受給者でなければ?
下記の通り日本年金機構の
Q&Aに載っていました。
ご参考まで
(4)複数の年金を受け取っている方や給与所得がある方にかかる控除額の調整
複数の年金を受け取っている方や年金の他に給与所得がある方については、それぞれ源泉徴収税額から定額減税が行われます。なお、複数の公的年金等や給与等で重複して定額減税を受けたことのみをもって、確定申告を行う必要はありません。
このため、従来どおり、確定申告すれば税金が還付される方や、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることにより、確定申告が不要とされている方など一定の方については、必ずしも確定申告をする必要はありません。
なお、確定申告が必要な方や、確定申告が不要であっても所得税の還付を受けるために還付申告書を提出する方は、申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。
確定申告などの所得税に関するお問い合わせは、管轄の税務署(外部リンク)に相談してください。
※個人住民税の特別徴収に関するお問い合わせは、お住まいの市区町村に相談してください。
穴じゃなくて、罠のようなきがするな😅