実は超大事!新NISA運用中に死亡した場合の相続はどうなる?
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- čas přidán 21. 07. 2024
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人生誰でも最後があるものです。そんな最後に備えて、新NISA運用中に死亡した場合のルール、
相続のやり方、具体的な申請方法から、今すぐできる対策まで万が一に備えた完全マニュアルとしてご紹介します!実は超大事な内容。NISAで資産運用している全員にぜひ知って欲しい内容です。
■目次
00:00 | オープニング
02:08 | 1.NISA利用者が死亡した場合のルールを8個ご紹介!
10:51 | 2,NISA利用者が死亡した場合の流れとは?楽天証券を例にご紹介!
13:10 | 3,被相続人(故人)が亡くなった際に、NISA口座で含み益が出ていたら?(事例でシミュレーション)
15:34 | 4,被相続人(故人)が亡くなった際に、NISA口座で含み損が出ていたら?(事例でシミュレーション)
17:50 | 5,1.生前からできる!万が一に備えた対策とは?5つまとめてご紹介!
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◉参照したリンク◉
・国税庁 NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A
www.nta.go.jp/publication/pam...
・国税庁 NISAに関する情報
www.nta.go.jp/users/gensen/ni...
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これ、つらつらと考えていたのでありがたいです
万が一は50,60代だけじゃないから。こういう知識は全世代に必要ですね。
相続まで見据えたNISA口座運用まで考えておられる方は少ないでしょうね。
まずは子供たちに自分と同じ証券口座を作らせます
税理士です。
いつも楽しく見ています。
非常に分かりやすく説明してくださりありがとうございます😊
お客様への説明に使わせて下さい。
ありがとうございます。
相続NISAの場合どーなんだろうと思っていたので、大変勉強になりました。
とてもわかりやすい解説でした♪
気になっていた事なので何度か見て勉強させて頂きます
特定口座の相続する場合でも、同一証券会社の口座が必要ですか?
お疲れ様です。いつも解りやすい解説ありがとうございます。
証券口座の遺産相続は全く勉強してませんでした。とても勉強になりました。確かに不慮の事故などを考えると 家族間の情報共有と 口座の扱い方くらいは 事前に教えておかないといけないですね~。
余談ですが、約5年ほど前に 父が他界したのですが その際には 施設入居中 (さらに約4年前) に口座はすべて解約し 預金口座へ、それを介護費用に充てました。葬儀代まで支払った時には 残高が200万円弱だったと思います。
相続が絡んでくると仕事しながらだと手続きだけでも大変。だから自身が動けるうちの5番がすごく大事になってくる。
実際に亡くなってからなくなったことを知るまでに時間がかかりすぎた場合、株式を全て売却しても相続税すら払えない場合とかもありますよね
難しいお話をとても分かりやすく説明してくださりありがたいです。理解出来るまで何度も見返します。これからも参考にさせていただきます。
気になっていたことがわかりました大感謝
株式やETFの相続時評価は動画の通り4つのうちのどれかですが投資信託の場合は相続発生日に売却したと仮定して源泉徴収後の価格になるのではないでしょうか?
息子のジュニアNISA口座作っといて良かった
自分が死んだ時のために、カミさんにも同じ証券会社で口座は作っておいて、NiSAで一番良さそうなバランスファンドにでも移せればいいけど、年間上限があるから面倒ですね。
相続のことを考えるときに取っ掛かりにできる分かりやすい動画ありがとうございます。
その上で 14:10 の例で2点質問があります。
(1)相続人がBさん1人ではなく、BさんとCさんの2人の場合、図の「新しい取得価格5000万円」を2人で分けて各人の口座に2500万円ずつ移管できるのでしょうか?
(2)Aさんの口座がNISA口座ではなく特定口座の場合、図の「含み益4000万円は非課税」の部分も課税対象になりますか?
横から失礼します。
>(1)相続人がBさん1人ではなく、BさんとCさんの2人の場合、図の「新しい取得価格5000万円」を2人で分けて各人の口座に2500万円ずつ移管できるのでしょうか?
<回答>
相続人であるBさんとCさんとの話し合い(遺産分割協議)で各人の口座への移管(相続)がされます。
Bさんが全額でCさんは0、Bさんが0でCさんが全額、あるいはAさんが3,000万円Cさんが2,000万円とすることもできます。話し合い次第です。
>(2)Aさんの口座がNISA口座ではなく特定口座の場合、図の「含み益4000万円は非課税」の部分も課税対象になりますか?
<回答>
「相続時」には含み益4000万円課税対象になりません。相続後相続した株式を「売却した時点」で含み益4,000万円は課税対象になります。4,000万円+-相続後の含み損益の合計金額がが課税対象になります。 (参考)相続では被相続人Aさんの取得価格が、相続人の取得価格として相続人に引き継がれることになります。
したがって、相続人が売却しない限り所得税の課税はありません。(ただし、相続財産が多額で相続税がかかる場合には相続税の課税を避ける方法はありません。)
相続で株式を受け取った相続人は、株式を売却しないで配当金を受領し続けることも検討するとよいかもしれません。
相続に備えるならば、面倒ですが、移管手続きをして証券会社を一つにまとめておくことが大切なのだなと感じました。最近、NISAを移行したので、移管手続きを行うか迷っていました。有益な情報、ありがとうございました。
ネット口座の相続をしても操れない相続人がほとんどでしょう 特に証券口座なんて…
ネット口座の資産の詳しい内訳が分かれば、税理士に頼めば相続額を調べることはできるでしょうが、誰が内訳を調べるんでしょうか? 親類の誰かに頼む? 親類でも分かる人はがいない場合が多そう なので税理士に立ち会ってもらって知らべる? 税理士がネット口座を操作できなければ、ネット証券会社と書面でやりとりですかね
横から失礼します。
>特に証券口座なんて…ネット口座の資産の詳しい内訳が分かれば、税理士に頼めば相続額を調べることはできるでしょうが、誰が内訳を調べるんでしょうか?
<回答>
生前に、相続人予定者に資産の内訳を伝えておくことをお勧めします。(1)ネット証券会社から受領する口座残高の明細を渡しておく (2)他の財産も含めて財産目録を作成し渡しておく のいずれかで対応することが考えられます。1年に1回は情報を更新してその時点の内訳を伝えておくのが良いと思います。
相続人に株式や相続の知識がない人が大半でしょうから、財産が多額でなくて相続税のかからない場合であっても、相続が生じた場合には「株式」と「相続」の知識のある税理士に相談するよう、相続人に伝えておくとよいでしょう。あらかじめ相談する税理士を探しておくことも考えておくとよいでしょう。
株式の相続への対応に不安があるのであれば、生前に株式を売却し銀行預金にしておく方法がベストかもしれません。相続人の不安が解消できます。
新ニーサ、旧ニーサ、特定口座、一般口座に同銘柄を持ってる場合は、相続の名義変更手数料は口座別に支払うのでしょうか? 長く投資をしているので口座が複雑になってしまってね。
いつも学ばせて頂いております。
相続の件、当方60代なので、気にかけておりましたので、何回も見直そうと思います。
質問です。
お品書き3と4に関わることですが、NISAを始めたときの購入額に対して含み益があるなしのお話でした。
初めから積立でNISAを始めた場合、スタートは0円、という認識でよいのでしょうか。
素人にも程がある質問で、申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
NISAで資産が増えても相続の基礎控除がこのままなら、相続時にがっつり税金取ろうって政府の考えでしょうね。対策は法人化ですかねえ
子供が、2人いた場合、1人は、楽天証券で、口座開設しているのですが、もう一人も口座開設しないといけないのでしょうか?
横から失礼します。
<回答>
前提:
(1)あなたは楽天証券に口座があり、NISAを利用している
(2)子供の1人が楽天証券に口座がある
上記の前提条件の下で回答します。NISA口座の株式を楽天証券に口座を持つ子供のみが相続する場合であれば、もう一人の子供は楽天証券口座を開設する必要はありません。もう一人の子供もNISA口座の株式を相続させる場合には口座開設が必要です。
運用していたのを家族が気づかずに亡くなって20年後に気づいた場合、増えたお金はだれのものになるのですか?
普通に相続人
最近、もしもの時の事を考えていました。
例えば子供が3人いる場合、1人の子供が代表で同じ証券の特定口座に移管後、売却して他の兄弟に3分の1ずつ
分けるイメージですか?
もしもの時に情報共有するか
終活ノートみたいな物を活用しておこうと思います。
横から失礼します。
共有は絶対に避けるべきだと考えます。もめごとの原因になる恐れがあると思います。
株で相続しない場合は亡くなった日の終値に相当する金額で全て売却されたものを相続したという仮定のもとに相続税が課されるってことかな。たまたま亡くなった日の相場がさがっていたらお得感。株で相続したのならば、亡くなった月かその前の月か、さらに前の月かの終値の平均値を選べるので選択肢は増えるかも。さていざ両親がやばくなってきたときに、相続税対策をしておくのが賢いです。しかしそんなの縁起悪いといって非合理的な回復を望み続けるものです。私がそうでした。結果相続税くらいました。
特定口座で大きく含み益を得ている場合相続税と所得税の二重課税になることに注意が必要ですよね。
横から失礼します。
おっしゃる通りですが、相続人が相続した株式を一生売却しない限り所得税は課税されません。売却しないで「配当金」年金を相続したと考え、配当金をもらい続けることも選択肢としてあると思います。
関係無い質問ですが、米国株式の投資信託のリターン率などがアメリカの大統領選挙と関係あるのはなぜでしょうか?
長期運用する前の段階(10年未満とか?)で、大暴落で元本割れの含み損の時期に死んだら運悪すぎオワタですね。
死ぬにしても家族に資産をできるだけ多く残してあげたいけど
含み損時期に死んだら恨まれそう。
長生きして長期運用し元本割れの確率を減らすべく健康に気をつけて、事故などにも合わないように大人しく生きていこう、、、。