遺言書の保管制度を使ってみました(NO57) 自筆証書遺言を法務局で保管したい人は見て下さい 実際の法務局の現場を見るとイメージができると思います
Vložit
- čas přidán 14. 07. 2024
- 自筆証書遺言の保管は意外と大変でした
自筆証書作成
保管申請書の作成
必用書類集め
予約
法務局でのチェック
実際にやっている様子を見て下さい。
本やパンフレットを見ているのとは違います。
25分くらいのところの公正証書遺言の作成は
公証役場です。
法務局と真顔で、連呼していますが、間違いです。
すみません。
目次
00:00 挨拶
01:32 法務局のホームページで自筆証書遺言書保管申請の予約を行う
03:29 自筆証書遺言書保管申請書の作成
06:09 自筆証書遺言書を書く
13:22 法務局で自筆証書遺言書の保管を依頼する
23:16 本日のまとめ(公正証書遺言書との比較)
保管申請の予約
法務局手続案内予約サービスの専用HP
www.legal-ab.moj.go.jp/houmu....
申請書のダウンロード
法務省、自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等
www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00...
以上
相談は 問合せフォームからどうぞ!!
www.katsujudicialscribe.com/co...
LINEからもご相談下さい
lin.ee/l5kTCC3
初回無料
面談、電話やメール、Zoom又はSkypeでお話します
ブログは、こちらからどうぞ!!
katu-sihousyosi.com/
勝司法書士法人は 認知症の問題、相続の問題などを
任意後見や民事信託を使って解決する方法を提案します
********************************************************
勝司法書士法人 代表社員 勝 猛一
書籍が出ました
事例でわかる「経営者の認知症対策」 日本法令から
■東京事務所
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-15 虎ノ門KTビル6F
TEL:03-5472-7286 FAX:03-5472-7287
■大阪事務所
〒550-0012 大阪市西区立売堀1-3-13 第3富士ビル9F
TEL:06-6585-7666 FAX:06-6940-6071
■横浜事務所
〒221-0056横浜市神奈川区金港町6番14号ステートビル横浜6F
TEL:045-534-7688 FAX:045-534-7681
******************************************************
役に立つ動画をありがとうございます。この動画のお陰で、緊張しながらも遺言書を預ける時に落ち着いて行動できました。
編集で補足することをお詫びします。
動画を見て落ち着いて対応できたのはよかったです。が、私の場合はどうだったか話をさせてください。
私の場合は30代と若いこと、家庭環境と言うか親がおかしいと言う状況であったので、地方のなかの田舎と言うものもあって前例がないような感じです。そのため、何回かやり直しをされて自宅と法務局を何往復もされそうになったんですね。
最初のときは漢字の間違いやら用紙の問題もあって仕方なかったのですが、問題は2回目です。動画にもある通り形式がクリアできているかのチェックだけだと思ってたのですが、チェックした職員の方から「この言葉にしたら?」「これだと親が可哀想だからこの文書に書き換えて。」と内容の干渉があったんですよね。
なので、地元の行政書士に見てもらって気持ちを汲んでもらったうえで教えてもらった文書で遺言書を書いたこと、だから前例のないのも分かるし若い人からの遺言書は困るかもしれないが私の意思を無視した事をされても困ると言って何とか遺言書提出となりました。
なので、個人的には若い人、特に私みたいに家庭環境がおかしくて遺言書を書かざるを得ない場合は専門家にお願いして作成した遺言書であっても内容に干渉されるかも、それでも遺言書を出すなら専門家に見てもらって念入りに作成した上で提出するときに予め専門家に見てもらって作ったものだとある程度予防線をだしたほうがいいと思いました。
このように書いてしまいましたが、決して法務局を非難する意味ではないです。公正証書のほうがもっと確実ですが料金が高いので、まずは簡単にでも遺言書を書いたうえで法務局に保管できるのは本当に素晴らしい制度です。
参考になったようで私も嬉しいです。今後もお役立ち動画を上げていくので宜しくお願いします。
動画中の遺言書では「不動産を妻司法勝子に相続させる」とありますので、妻は相続人であって受遺者等ではないと思われます。この場合、受遺者等又は遺言執行者として妻を記入すると逆におかしくなるのでは?
コメントありがとうございます。
相続人は、司法カツコで妻です。
もし司法カツコが、遺言者より先に亡くなっていたときは
司法カツコの姉である、「 司法 松子 」に遺贈する。
という内容です。
分かりにくかったですね。
テロップを付けるべきでした。
すみません。
本文は「預金の半分を誰々に。もう半分は誰々に。」のように、漠然とした内容でも良いのでしょうか?(生きている間は出費があるので。)
また、「介護してくれた人に。」とか、具体的に名前を指定しないことも可能でしょうか?
ご連絡有難うございます。
はい、本文では1/2は誰々に、1/2は誰々にという形で記載いたします。
きっちりとした額を記載することはあまりしません。
遺贈の場合は、具体的にお名前と生年月日等を記載をしなければ遺贈することが出来ないです。
相続財産貰わない相続人の戸籍謄本は要らないのですか?
コメント有難うございます。
財産をもらわない方も戸籍謄本を取得していきます。