福祉用具選択制導入について解説!令和6年度制度改定

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 10. 09. 2024
  • 今回は福祉用具の選択制導入について解説します。
    令和6年ど介護報酬改定以降のケアマネジメントプロセスに悩むケアマネ向けの研修動画となっております!
    【入社お祝い金20万円!】ダイバーシティでは各事業所ケアマネジャー採用を強化中です!弊社HPから直接ご応募いただき入社が決定した際には入社お祝い金を差し上げます!
    ↓HPはこちらから!
    mallow.co.jp
    株式会社マロー・サウンズ・カンパニー
    代表取締役田中紘太です。
    ケアマネジャー業務に携わる皆様よより一層の活躍のために、為になるコンテンツを発信していく予定です。
    コメント、いいね、ぜひよろしくお願いいたします。
    【教えて紘太先生、質問フォームはこちら】
    forms.gle/aaUc...
    過去動画ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    • ケアマネ必見!アセスメントの会話のコツ......
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    みなさま参考になれば是非チャンネル登録よろしくお願いいたします!
    チャンネル登録↓
    [www.youtube.co...]
    webサイト
    [mallow.co.jp](mallow.co.jp/)
    Facebook
    [ / tanaka.kota.7 ]
    #ケアマネジャー #ケアマネ実務研修 #ケアマネ 制度改正
    #福祉用具 #介護報酬改定

Komentáře • 2

  • @astraea-spica
    @astraea-spica Před 2 měsíci +1

    4:52 中古品の扱いについて、4月30日発出の介護保険最新情報Vol.1261では、「原則として新品の販売を想定している」となっており、さらに次の問いにおいて、「当該福祉用具の販売が終了していて新品を入手することが困難な場合は、同等品の新品を販売することで代えることは可能」となってはいますが、中古販売には言及していません。
    このことから、厚生労働省としては原則NGで、後は保険者判断ということではないのでしょうか?

    • @DivesiTV
      @DivesiTV  Před 2 měsíci

      代表田中の回答は下記になります。
      Vol.1261「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」
      問9 選択制対象福祉用具に関しての中古品の販売は可能か。
      (答) 今般の選択制の導入以前から特定福祉用具販売の対象になっている福祉用具は、再利用に心理的抵抗感が伴うものや、使用により形態・品質が変化するものであり、基本的には中古品の販売は想定していない。
      また、選択制の導入に伴い、「固定用スロープ」「歩行器」「単点杖」「多点杖」が新たに特定福祉用具販売の対象となったが、これらについても原則として新品の販売を想定している。これは、福祉用具貸与では中古品の貸出しも行われているところ、福祉用具貸与事業所によって定期的なメンテナンス等が実施され、過去の利用者の使用に係る劣化等の影響についても必要に応じて対応が行われる一方で、特定福祉用具販売では、販売後の定期的なメンテナンスが義務付けられていないこと等を踏まえたものである。
      問 10 選択制の対象である福祉用具を貸与から販売に切り替える際、既に当該福祉用具の販売が終了していて新品を入手することが困難な場合は、同等品の新品を販売することで代えることは可能か。
      (答) 利用者等に説明を行い、同意を得れば可能である。
      以上より、厚生労働省として「基本的には中古品の販売は想定していない。」が「既に当該福祉用具の販売が終了していて新品を入手することが困難な場合は、同等品の新品を販売することで代えることは、利用者等に説明を行い、同意を得れば可能である。」
      という回答になると思われます。
      仰る通り最終的にはケアマネジャーのアセスメント・課題分析の結果、新品で適用するものがないと判断された場合、保険者へ相談し判断を仰ぐ流れが宜しいかと思われます。