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民法 債権編#22 「代物弁済」解説 【宅建・行政書士・公務員試験対策】

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  • čas přidán 5. 06. 2020
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    民法を勉強する人に向けてわかりやすく解説しています。法学部・司法試験の初学者や、宅建士試験・行政書士試験・公務員試験の勉強をする第一歩におすすめですよ。
    今回の解説は「代物弁済」になります。代物弁済は、理屈自体はわかりやすいはずです。でも、民法では代物勉強をどのような場合にできるかが色々書かれています。
    この動画では、代物弁済をするのに何が必要なのか、どういう場合にできるのかなどを解説していますよ。代物弁済の基礎を知りたい人はぜひチェックしてくださいね。
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    この動画はCeVIOプロジェクトの【さとうささら】を使用しています。
    <音楽素材、効果音素材について>
    音楽素材提供:Music-Note.jp
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    #宅建試験 #公務員試験 #行政書士試験

Komentáře • 18

  • @azarasi
    @azarasi  Před 2 měsíci

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  • @dai31maeda
    @dai31maeda Před 3 lety +5

    なにこれ!!!めっちゃわかりやすい!!

    • @azarasi
      @azarasi  Před 3 lety +1

      ありがとうございます!

  • @yukjunari
    @yukjunari Před 3 lety +3

    ときを戻そう。笑いました!笑

  • @user-hb5jv9qn9k
    @user-hb5jv9qn9k Před 4 lety +1

    素晴らしくチャンネルです。ありがとうございます‼️

    • @azarasi
      @azarasi  Před 4 lety

      ありがとうございます!!

  • @tsuri5965
    @tsuri5965 Před 3 lety +3

    このような楽しい動画ならモチベーションが上がりますし何より学習意欲が湧きます。教材販売の予定はないのでしょうか?

    • @azarasi
      @azarasi  Před 3 lety +1

      ありがとうございます! 今のところ教材販売の予定はないですよーー

    • @tsuri5965
      @tsuri5965 Před 3 lety

      教材作成は大変ですし他にも様々な都合がありますよね。
      勉強はつまずくと嫌になりますし、放っておくと益々わからなくなります。このような動画で分かりやすく楽しく学べれば疑問が解決しますし、嫌々勉強するのではなく続きが気になって更に学びたくなります。学校や塾でもこのように楽しく学べれば良いのにと思います。

  • @FU-ou7sl
    @FU-ou7sl Před 2 lety +1

    不動産の代物弁済の際は「登記」が必要だと思いますが、
    昭和57年6月4日の判例では「所有権移転の効果が、原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によって生ずる」とあります。
    これって、登記は必ずしも必要とせず、当事者間の意思表示のみでOKということでしょうか?
    混乱しております・・。

    • @azarasi
      @azarasi  Před 2 lety +1

      その判例の全文を読まれるのをおすすめしますよ。一部だけ読んで混乱されている印象を受けましたので。基本的にメンバー様を除き、回答はしていないのでこれだけでご了承くださいませー

  • @user-bg4yh9sg6n
    @user-bg4yh9sg6n Před 4 lety +2

    よし、ここは簡単〜!

  • @user-rc1ei4lc4h
    @user-rc1ei4lc4h Před 4 lety

    あざらしくんサムネかわいしゅぎる

    • @azarasi
      @azarasi  Před 4 lety

      ありがとうございます!!

  • @cotakoohukachi6103
    @cotakoohukachi6103 Před 4 lety

    サムネイルがだじゃれ!大仏や

    • @azarasi
      @azarasi  Před 4 lety +2

      毎回なにかしらカケてるんですよーーー!!

  • @miya1992321
    @miya1992321 Před 4 lety

    ぺこぱ笑!