宅建 2024 権利関係 #17【保証・連帯保証】一般保証と連帯保証の違いをしっかり押さえましょう。違いがあるところは試験で狙われるポイントです。催告の抗弁権、検索の抗弁権はしっかり覚えてくださいね。

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  • čas přidán 21. 08. 2024

Komentáře • 10

  • @user-ke2nl3km2s
    @user-ke2nl3km2s Před 4 měsíci +4

    あこ課長、お疲れ様です!😄
    分かりやすい解説ありがとうございます。🙇😄
    本当に助かります。
    かなり疲れていますが勉強を頑張ります。

  • @TTcom-fg1ju
    @TTcom-fg1ju Před 4 měsíci +2

    お疲れさまです♪
    いつもわかりやすい講義をありがとうございます😊
    毎日4時間ほどはマストで視聴させて頂いてます。
    今年初受験ですので頑張ります♪
    私は趣味で受験するので、今のところ不動産会社への転職などは考えていません。
    従事している、またはする予定の業者がなくても資格登録、または宅建士証の交付は可能なのでしょうか?

  • @user-ng3gc1iq9t
    @user-ng3gc1iq9t Před 3 měsíci +1

    分かりやすく、いつも楽しく勉強しています。ありがとうございます。
    質問なのですが、保証人なのか連帯保証人なのかが問題分にはっきり明記されていない場合どのように区別したらいいですか❓

  • @YU-ck5yh
    @YU-ck5yh Před 4 měsíci +6

    お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々は、今迄の積み重ねてきた学習で、「一般保証」と「連帯保証」の基本論点は理解していることが多いと思います。わかりやすい当動画で確実に復習して頂き、本年の本番試験で出題された際は確実に得点ゲットして頂きたいです。初めて受験される方々へのアドバイスです。【保証債務の付従性・随伴性・補充性】は、保証の基本論点として確実に覚えて頂きたいです。また、【補充性】である「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」の2つの意味は、あこ課長も説明されていますが、一般保証と連帯保証の明確な違いのポイントです。「連帯保証人は、催告の抗弁権と検索の抗弁権は認められていません」。理屈を考えず、相違なく覚えて頂きたいです。受験生の皆様全員に認識して頂きたい事として、2022年と2023年の2年間の本番試験において、一般保証と連帯保証の問題が出題されていませんので、本年の本番試験で出題されることを想定して繰り返し学習をして頂きたいです。「賃貸不動産経営管理士試験」とのダブル受験者の方々は、民法分野の試験問題として保証全般のことがよく出題されていますので、確実に理解して頂きたいです。

  • @keyco152
    @keyco152 Před 4 měsíci +1

    わーん😭気をつけてたのにコロナに感染してしまいましたぁ💦
    ダルくて何も手につかないです...
    大事な時期なのにぃ😢

    • @acokacho
      @acokacho  Před 4 měsíci

      それは大変ですね(´;ω;`)
      でも、試験当日じゃなかったのでヨシとしましょう。
      今はゆっくり休んで、体の回復を待ちましょうね。
      しんどくないときは、ベッドの中で本編動画を見つつ、一問一答でアウトプットもしましょう。
      それだけでも、知識の定着につながります。
      でも、くれぐれもご無理のないように、、、
      お大事にしてくださいね

    • @keyco152
      @keyco152 Před 4 měsíci

      返信ありがとうございます😊
      そうですね...本番だったら泣いちゃう😱
      寝ながら 少しでも勉強します💦
      皆さんも 体調管理お気をつけて!

  • @user-bi6nu1hb6u
    @user-bi6nu1hb6u Před 22 dny

    こんにちは(^-^)/何時も有難う御座います。宅建試験代の調達に走ってましたが、出来ませんので今年は断念します。誠に申し訳ありませんでした。ごめんなさい。🙇

    • @user-bi6nu1hb6u
      @user-bi6nu1hb6u Před 22 dny

      先生すいません。🙇来年に向けて学ばせて下さい。忘れたくないので。宜しくお願い致します🙇遅れてはいますけど。誠に申し訳ありませんでした。🙇

  • @tokitsunagumo
    @tokitsunagumo Před 3 měsíci

    連帯保証人は、たとえ家族であっても絶対になってはいけません。
    制度自体を無くした方がいいです(過言じゃないです)