宅建 2024 権利関係 #10【債務不履行 損害賠償】履行遅滞・履行不能・同時履行の抗弁権・損害賠償・金銭債務・選択債権について学習します。債務・債権・債務者・債権者の用語の説明もしています。

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  • čas přidán 21. 08. 2024

Komentáře • 9

  • @user-rs6ny7le8p
    @user-rs6ny7le8p Před 14 dny

    とてもわかりやすい😊

  • @user-ym7jp9ui6y
    @user-ym7jp9ui6y Před 4 měsíci +3

    よく勉強になりました!

  • @user-yl2dg6dv5t
    @user-yl2dg6dv5t Před 5 měsíci +1

    動画ありがとうございます

  • @user-ip7gd3pc4z
    @user-ip7gd3pc4z Před měsícem

    いつも有難うございます。先週知りチャンネル登録しました。最後の問題の1.がどうしても分かりません。もしよければ解説いただけないでしょうか。

  • @user-ke2nl3km2s
    @user-ke2nl3km2s Před 5 měsíci +1

    あこ課長、お疲れ様です!😄分かりやすい解説ありがとうございます。
    昨日の動画の件ですが、スライドがある方が良いと思っています。
    あこ課長が、時々ライブ配信されますがなかなか視聴する時間が有りません。
    残念です。😢

  • @YU-ck5yh
    @YU-ck5yh Před 5 měsíci +6

    お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々において、当動画の「債務不履行・損害賠償」の内容について、完全に理解しているケースと不十分に理解しているケースがあると思います。当然、不十分に理解しているケースにおいては、本番試験で正解を出せません。「履行遅滞の要件・時期・効果」、「履行不能の要件」、「損害賠償の範囲と予定等」の基本事項を確実に復習して頂き、多くの過去問での学習で自信をつけて、本番試験で得点ゲットして頂きたいです。初めて受験される方々へのアドバイスです。「履行遅滞」と「履行不能」の違いを自信を持って理解するためには、少し時間をかけても構いませんので、正確に覚えて頂きたいです。「履行不能」については、「履行不可能=履行ができない」という意味を覚えて頂きたいです。当動画内の説明の通り、「履行不能に基づく解除の場合、相当な期間を定めた催告は不要で、直ちに解除できます」。債務履行ができない前提では、催告による最後のチャンスを与えても無意味になる、という民法の考え方を理解して頂きたいです。

  • @user-bi6nu1hb6u
    @user-bi6nu1hb6u Před 4 měsíci

    有難う御座いました(^-^)/

  • @shio3746
    @shio3746 Před 3 měsíci

    最後の問題難しすぎました😢
    過去問ですか??