【徴収】労働保険料⑥~継続事業における延納がベースです~

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 4. 05. 2024
  • 今回は、有期事業における概算保険料の延納について解説します。有期事業における延納においても、第1期の区分の方法は、継続事業と同様です(区分した最初の期間が2か月を超える場合には独立して第1期となり、区分した最初の期間が2か月以内の場合には次の期と合わせて第1期となります。)。この点が一番の重要ポイントです。このほかは、継続事業との相違点を確認していけば、延納の事例問題にはしっかりと対応できます。今回も、具体例を使って解説していきますので、最後までぜひご覧ください。
    【目次】
    1:23 延納の要件
    2:50 延納の方法
    7:19 重要ポイントのまとめ

Komentáře •