2 接道義務を説明するよ!

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  • čas přidán 11. 09. 2024
  • 不動産、建築でネックとなる接道義務について、わかりやすく説明するよ!
    法規のシリーズはこちらで→mikao-investor...
    過去動画はミカオチャンネルで→mikao-investor...
    原田ミカオのブログ→plaza.rakuten....
    原田ミカオ:東京大学建築学科卒、同大学院修士課程修了、博士課程単位取得退学、20~30代設計事務所経営、不動産投資家(アパート6棟、戸建12棟)、現在東京家政学院大学生活デザイン学科教授、建築系著作約20冊、1級建築士、宅建士

Komentáře • 21

  • @Tokyo-og1vw
    @Tokyo-og1vw Před 4 lety +7

    宅建の勉強をしていて息抜きに面白いCZcamsを探していたら✨ミカオ建築館を見つけました。
    勉強になってわかりやすいですね✨ありがとうございます😊

  • @user-cj3lp3ru4e
    @user-cj3lp3ru4e Před 4 lety +4

    素晴らしい! アマゾンで注文しました。

  • @user-uj7cr4xk4d
    @user-uj7cr4xk4d Před 3 měsíci +1

    物理的に2mの幅員が確保できなければ駄目なので、ブロックとブロックの内寸が2mなければ駄目でしょう?境界で2mあればOKならば、2mの竿の真ん中に電柱が建っていてもOKになるなんてあり得ないのでは?

    • @user-lt4cf7yl7p
      @user-lt4cf7yl7p  Před 3 měsíci

      内内2mが理想ですが、隣地境界間で2mあれば接道義務は満たされます。電柱はNTTに頼めば移設可能です。敷地内に電柱を建てる場合は、NTTからお金を毎年少しもらえます。その場合でも旗竿の位置には建てないかと思います。

  • @user-kb7ho7ri2e
    @user-kb7ho7ri2e Před 15 dny +1

    最近、勉強を始めたものです。
    5:16
    の一番右の図で、女性のイラストの土地の部分が自分の土地であり、田んぼがある場合も接道義務が発生するのでしょうか?

    • @user-lt4cf7yl7p
      @user-lt4cf7yl7p  Před 15 dny

      田んぼは宅地ではないので、接道条件は満たさないんじゃないかな(自信なし)。もし実際の敷地のお話なら、建築指導課に電話して聞くのが早いかと。農地転用、結構面倒でした。

    • @user-kb7ho7ri2e
      @user-kb7ho7ri2e Před 15 dny +1

      ⁠@@user-lt4cf7yl7p田舎でよくあるシチュエーションなので勉強中気になってたところです。回答ありがとうございます。
      8:18
      の接道義務により作った道路が公園まで突き抜けている場合、その道路は所有者以外も利用可能なのでしょうか?

    • @user-lt4cf7yl7p
      @user-lt4cf7yl7p  Před 15 dny

      @@user-kb7ho7ri2e 道路ではないので無理かと。

    • @user-kb7ho7ri2e
      @user-kb7ho7ri2e Před 15 dny

      @@user-lt4cf7yl7p
      なるほど
      ありがとうございます

  • @ピンデコ
    @ピンデコ Před 2 lety +1

    袋小路でその土地の道路が国有農地でした接地している土地は再建築不可ですか? 道幅は4ⅿ
    で接地は2ⅿ以上あります。

    • @user-lt4cf7yl7p
      @user-lt4cf7yl7p  Před 2 lety

      すみません、よくわからないんですが、農地が道路になっているということでしょうか。農地ならば再建不可、道路として道路台帳に載っているのなら再建可かと。こみいった事情がある場合は、道路課、建築指導課に聞いてしまった方が早いと思います。

  • @aiueokakikukeko288
    @aiueokakikukeko288 Před 3 lety +2

    暗渠排水で上が4メーター以上の広さの緑道ですがコレは認められる可能性はありますか?

    • @user-lt4cf7yl7p
      @user-lt4cf7yl7p  Před 3 lety

      緑道はかなり厳しいんじゃないかと思いますが。行政に聞いてみて可能性有りそうなら許可申請するとか。

  • @3karasumaru
    @3karasumaru Před 3 lety +1

    上記位置指定道路の通路についてですが、わざわざ位置指定を取らなくても奥の敷地2つは専用通路(2m以上、但し奥行きの長さにより幅員は変わる)で駄目でしょうか?

    • @user-lt4cf7yl7p
      @user-lt4cf7yl7p  Před 3 lety +1

      位置指定取らないと基準法上の道路にならないけど、旗地にすればなんとかなるかもしれません。ただ手前の敷地は角地ではなくなり、開発としてはよくないかも。

    • @3karasumaru
      @3karasumaru Před 3 lety +1

      @@user-lt4cf7yl7p 早速のご回答ありがとうございます。不動産屋の考えとして、敷地が広(大き)ければそれなりに高く売れるということで、上記の質問をさせてもらいました。原口先生の角地という回答は、角地の適用を受けようとすると、法第53条3項二号を満足できないと建蔽率はアップできないと考えますがいかがでしょうか?
      しょうもない質問ですみません。

    • @user-lt4cf7yl7p
      @user-lt4cf7yl7p  Před 3 lety +1

      @@3karasumaru 確かに特定行政庁指定角地でなければ+1/10になりませんね!でもボクの経験では公道+私道の角地では、今まで指定角地ばかりでしたので、角地適用は難しくなさそうです。どうなんでしょう。土地開発はしたことがなく、設計や自分の物件でしか経験はないので、なんともいえませんが。
      角地側の敷地は、私道側からもアプローチできるし、そちらに裏口や駐車場もつくれるので、長い旗地があるよりもいいように思えます。
      旗竿の部分を2.5mとかにして、駐車場にも使えると、いいかもしれません。ただ5m幅になるので、幅の広い土地限定です。

    • @3karasumaru
      @3karasumaru Před 3 lety +1

      @@user-lt4cf7yl7p 原口先生、ありがとうございました。
      尚、来年、建築基準適合判定資格者検定を受験しようと考えており、基本知識の確認の為、先生のCZcamsを拝聴しております。

  • @csi-rb26
    @csi-rb26 Před 3 lety +2

    スーパー解読術の四版なのですが購入した場合、基準法改正はブログの赤字修正を自分で書き込むのでしょうか

    • @user-lt4cf7yl7p
      @user-lt4cf7yl7p  Před 3 lety

      もうすぐ最新版が出版されますので、そちらの方がいいかと。