【国年】遺族基礎年金①~死亡した者と遺族が要件を満たす必要があります~

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  • čas přidán 20. 03. 2024
  • 遺族基礎年金は、死亡した者が一定の要件を満たしている場合に、一定の範囲の遺族に対して支給されます。つまり、遺族基礎年金が支給されるためには、死亡した者と遺族がそれぞれの要件を満たしている必要があります。今回は、この支給要件について解説しています。
    【目次】
    1:54 死亡した者の要件
    5:35 死亡した者の要件(保険料納付要件)
    7:54 遺族の範囲
    9:58 遺族の範囲(具体例)
    13:03 重要ポイントのまとめ

Komentáře • 8

  • @user-dg3xg3vu2m
    @user-dg3xg3vu2m Před 6 dny +1

    分かりやすくて、助かります。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Před 6 dny +1

      ありがとうございます。
      他の動画もご覧になってみてください!

  • @user-wi9ui1cs5x
    @user-wi9ui1cs5x Před 3 měsíci +4

    遺族基礎はイメージは子供の養育費😊
    今回も良い復習が出来ました!

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Před 3 měsíci +1

      さっそく見ていただきまして、ありがとうございました!

  • @user-kh2vy6ee7b
    @user-kh2vy6ee7b Před měsícem

    最近、こちらの動画を知りました。
    図解や具体例も多く、非常に助かります。
    1点質問がございます。
    25年要件の「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上」ということですが、この免除期間には「学生納付特例と納付猶予」の期間は含まれますでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Před měsícem +1

      はい。「学生納付特例と納付猶予」の期間は、25年要件の期間に含まれます。これらの期間を含めて25年以上あれば、25年要件を満たします。

    • @user-li4kg6cz9r
      @user-li4kg6cz9r Před měsícem

      ご回答ありがとうございます。
      合算対象期間を含める場合の条件「保険料納付済期間・免除期間を有する場合に限る」の免除期間に関しては「学生納付特例・納付猶予は除く」という意味だったんですね。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Před měsícem

      そのとおりです。合算対象期間を含めるためには、「保険料納付済期間」又は「学生納付特例・納付猶予以外の保険料免除期間」を有していなければなりません。