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聞きやすい
ありがとうございます!
度々すみません…また教えて欲しいのですが、資格の得喪で、とあるブログにこう書いてありました。「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき、その日に国民年金の被保険者の資格を喪失しますが、第1〜3号被保険者に該当したときは喪失になりません」種別の変更ということでしょうか…。日本年金機構のHPには会社を退職した場合、1号の資格を「取得」しなければならないと書いてあります。例えば私が30歳サラリーマンだったとして、10/27に会社を退職した場合、厚生年金保険の資格喪失は10/28、第2号国民年金被保険者資格も10/28に「喪失」、10/28に第1号国民年金被保険者資格取得でしょうか。それとも国民年金は第2号⇒1号の種別変更でしょうか。長文失礼しました。
「例えば」の場合は、厚生年金の被保険者の資格は10/28に喪失し、国民年金の資格については、種別の変更となります。ですので、ブログの方が正しく、種別の変更ということですね。日本年金機構のHPは、いろんな方が見にきますでの、易しい表現としていると思います。種別の変更といっても、普通の人には伝わらないですからね。
めちゃくちゃ勉強になります!!ありがとうございました。
どうしても分からない過去問があるので教えていただけないでしょうか。令和4年の社労士試験国民年金7問で厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。◯とあるのですが、この場合は厚生年金に加入したまま国民年金第2合被保険者の資格だけ喪失するということでしょうか?第2号被保険者=厚生年金被保険者と覚えていたので混乱してます。
はい。この場合は、厚生年金に加入したまま国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。厚生年金の被保険者であっても、65歳以上で老齢給付等(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)の受給権を有する者は、第2号被保険者から除かれる(適用除外となる)ためですね。
@@zukai-sharou 詳しくありがとうございます!65歳以上で老齢年金の受給資格がある厚生年金の被保険者は、年金額を払うだけでメリットはないという認識でよろしいでしょうか💦
老齢厚生年金の額が増えるというメリットがありますね。在職定時改定や退職改定のときに年金額が増額されます。
@@zukai-sharou ありがとうございます!在職時改定、退職時改定があやふやなので、また先生の別の動画見させていただきます🙏
いつも勉強させて頂いています。またまた教えて欲しいのですが…厚生年金の被保険者で、65歳を過ぎても老齢給付等の受給権がない場合に限り第2号被保険者であり続けると思うのですが、その方の60歳以上さらに65歳以上で納める保険料は老齢基礎年金の保険料納付済み期間となるのでしょうか。それとも原則通り納付済み期間は20~59歳で、60歳以後は合算対象期間となるのでしょうか。恐らく…根本的にわかっていないのだと思います。よろしくお願いします。
国民年金の第2号被保険者(65歳以上の厚生年金の被保険者で老齢給付等の受給権のない者)についてですね。この方の60歳以上(さらに65歳以上)の第2号被保険者期間は、老齢基礎年金に関しては、合算対象期間です。第2号被保険者の期間については、20歳以上60歳未満が保険料納付済期間で、20歳前と60歳以後が合算対象期間となります。(原則どおりです)
いつもありがとうございます!!受給資格期間が足りないということは老齢基礎年金の額も少ないということですよね。それでも納付済み期間にならないということはやはり20-59歳の間にちゃんと納めていなかったペナルティーということねんでしょうか。大変勉強になりました。ありがとうございます!!
そういうことですね。ただ、60歳以降の第2号被保険者期間が増えれば、老齢厚生年金の額は増えますね。
ありがとうございました!!
聞きやすい
ありがとうございます!
度々すみません…また教えて欲しいのですが、資格の得喪で、とあるブログにこう書いてありました。
「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき、その日に国民年金の被保険者の資格を喪失しますが、
第1〜3号被保険者に該当したときは喪失になりません」種別の変更ということでしょうか…。
日本年金機構のHPには会社を退職した場合、1号の資格を「取得」しなければならないと書いてあります。
例えば私が30歳サラリーマンだったとして、10/27に会社を退職した場合、厚生年金保険の資格喪失は10/28、
第2号国民年金被保険者資格も10/28に「喪失」、10/28に第1号国民年金被保険者資格取得でしょうか。
それとも国民年金は第2号⇒1号の種別変更でしょうか。長文失礼しました。
「例えば」の場合は、厚生年金の被保険者の資格は10/28に喪失し、国民年金の資格については、種別の変更となります。
ですので、ブログの方が正しく、種別の変更ということですね。
日本年金機構のHPは、いろんな方が見にきますでの、易しい表現としていると思います。種別の変更といっても、普通の人には伝わらないですからね。
めちゃくちゃ勉強になります!!
ありがとうございました。
どうしても分からない過去問があるので教えていただけないでしょうか。
令和4年の社労士試験国民年金7問で
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。
◯
とあるのですが、この場合は厚生年金に加入したまま国民年金第2合被保険者の資格だけ喪失するということでしょうか?
第2号被保険者=厚生年金被保険者と覚えていたので混乱してます。
はい。この場合は、厚生年金に加入したまま国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。
厚生年金の被保険者であっても、65歳以上で老齢給付等(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)の受給権を有する者は、第2号被保険者から除かれる(適用除外となる)ためですね。
@@zukai-sharou 詳しくありがとうございます!
65歳以上で老齢年金の受給資格がある厚生年金の被保険者は、年金額を払うだけでメリットはないという認識でよろしいでしょうか💦
老齢厚生年金の額が増えるというメリットがありますね。在職定時改定や退職改定のときに年金額が増額されます。
@@zukai-sharou ありがとうございます!
在職時改定、退職時改定があやふやなので、また先生の別の動画見させていただきます🙏
いつも勉強させて頂いています。またまた教えて欲しいのですが…
厚生年金の被保険者で、65歳を過ぎても老齢給付等の受給権がない場合に限り第2号被保険者であり続けると思うのですが、
その方の60歳以上さらに65歳以上で納める保険料は老齢基礎年金の保険料納付済み期間となるのでしょうか。
それとも原則通り納付済み期間は20~59歳で、60歳以後は合算対象期間となるのでしょうか。
恐らく…根本的にわかっていないのだと思います。よろしくお願いします。
国民年金の第2号被保険者(65歳以上の厚生年金の被保険者で老齢給付等の受給権のない者)についてですね。
この方の60歳以上(さらに65歳以上)の第2号被保険者期間は、老齢基礎年金に関しては、合算対象期間です。
第2号被保険者の期間については、20歳以上60歳未満が保険料納付済期間で、20歳前と60歳以後が合算対象期間となります。(原則どおりです)
いつもありがとうございます!!
受給資格期間が足りないということは老齢基礎年金の額も少ないということですよね。
それでも納付済み期間にならないということはやはり20-59歳の間にちゃんと納めていなかったペナルティー
ということねんでしょうか。大変勉強になりました。ありがとうございます!!
そういうことですね。ただ、60歳以降の第2号被保険者期間が増えれば、老齢厚生年金の額は増えますね。
ありがとうございました!!