暴行を受け管轄警察署に被害届を受理して貰いましたが、後から告訴状に変更は可能なのでしょうか??
ご視聴、コメントありがとうございます。
告訴状に変更ではなく告訴状を新しく作って提出、です。が、被害届をしているのであればまずは警察に相談です。
受理の可否は実際は警察判断なので、警察から告訴状を出せと言われたのなら別ですが、被害届が既に受理されているのであれば、被害の程度や加害者に対する警察の対応を含めた捜査の進展によるとは思いますが、新たに告訴状を作るメリットはあまりないと思います。
わかりやすくためになる動画をありがとうございます。
3日ほど前に首の上にものを故意に落とされ、被害届を出しているところです。病院でレントゲンを撮り診断書をもらいました。今回の費用は診断書以外は一度保険診療となりましたが、保険者から加害者に連絡が行くと私の保険者が加害者にばれてしまい不安なので、病院で支払った金額を全て自費に変更してもらい、自分で相手に請求するか、もしくは自分が自費で負担するしかないかと考えています。
自費で支払った分を加害者に請求したい場合、どのように対応すればよろしいでしょうか?(郵送で請求した場合、自分の口座番号や住所がばれてしまうのかなと不安です)
ご視聴、コメントありがとうございます。
ご自身の情報を秘匿したいなら代理人を使うことをお勧めします。
どうやら刑事事件のようですし、賠償金の回収も含めて初めから弁護士に依頼するという手もありますが、費用倒れになる可能性が高そうですね。
コスト面で判断すると請求の通知を行政書士や認定司法書士に依頼する方がいいかもしれません。
請求しても相手が自発的に支払わなければ裁判するしかないですが費用対効果で泣き寝入りというケースが、先日も弊所でもありました。
お困りでしたら弊所、もしくはご近所の専門家に正式に相談をされた方がいいと思います。
わかりやすいです。この間 私の友達が セクハラとか相手と男友達に会うたびに お尻触られたり普段から何回もされてるのに 自分から会いに行ってて ある日 ムカつく事あったから その男友達を被害届出すとか無茶苦茶な事言ってました。受理されないですよね。