【社会福祉士国試対策30-3】社会福祉法改正(社会福祉連携推進法人、重層的支援体制整備事業)

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  • čas přidán 21. 05. 2023
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Komentáře • 2

  • @KN-nc6ez
    @KN-nc6ez Před 11 měsíci +1

    いつもご講義ありがとうございます。一人では到底学習し得ない範囲の知識が得られて、毎回感謝する限りです。
    暑さに負けず、この夏をがっつり乗り切りたいと思います。
    10:50 この3法人が連携法人を立ち上げて、さらに各地でサテライト式に入会する法人を100万で受け入れるという事でしょうか?
    どんどん基盤が固まって付加価値的なメリットが得られる気がします。
    あと、この連携法人の場合、他府県をまたいでおりますが、認定に係る所轄庁はどちらになりますか?

    • @karisuma
      @karisuma  Před 11 měsíci +4

      はい、そうです。
      なんかフランチャイズみたいですね。
      社会福祉連携推進法人の所管庁について厚生労働省によると、
      ○ 社会福祉連携推進法人の認定所轄庁は、社会福祉法人と同様、原則として、主たる事務所の所在地の都
      道府県が担うことになるが、市域において業務を行う場合は市、同一都道府県内で市域をまたがって業務を
      行う場合は指定都市、全国規模で行われる場合は国が担うこととなる。