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【令和6年/2024年度】長期収載品の保険給付と選定療養の仕組みを解説(診療報酬改定・調剤報酬改定)

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  • čas přidán 14. 03. 2024
  • 【りゅう】インスタ→ / ryu_iryou
    #令和6年度診療報酬改定#2024年度診療報酬改定

Komentáře • 14

  • @MetabolicSUE
    @MetabolicSUE Před 5 měsíci +2

    一般的に、同一疾患に対して保険と自費が混在するケースでは混合診療はダメという解釈ではないでしょうか?
    例であげられた風邪の治療と髭脱毛の治療は別物なのでOKのような気がしますが・・・

    • @ryu.shinryo.houshu
      @ryu.shinryo.houshu  Před 5 měsíci +2

      ご指摘ありがとうございます!ごめんなさい間違えていました!

    • @user-lt6tb5hp5u
      @user-lt6tb5hp5u Před 4 měsíci +1

      混合診療の例を出すなら、歯科治療領域を例に出すのが良かったかと…(被せ物を保険治療対象の部材じゃなく、セラミックの3Dスキャンから生成したものとか)

  • @keina4620
    @keina4620 Před 5 měsíci +1

    解説ありがとうございました。この改正は医療従事者で無くても、普段の生活での受診や処方薬選択などにも関わって来るので興味がありました。

  • @user-du3ox2vm5z
    @user-du3ox2vm5z Před 2 měsíci +1

    分かりやすい解説ありがとうございます。
    生活保護の場合は選定療養になるか、わからず悩み中です。
    12単独(保険給付ではなく医療扶助)の場合や、21など公費上限0(こちらも保険ではなく公費)の場合など。。。
    原則後発で渡していることにはなっていますが、メンタルなど現実は先発も多いわけで。。。
    保険給付ではないので全て対象外な気もします。
    5/24現在調べても見つけられず、もしお分かりでしたら助かります!

  • @yoboyanaboyan622
    @yoboyanaboyan622 Před měsícem

    すいません。教えてください。公費患者様で、お薬代が全くかからなかった方も。この差額は、負担していただくと言う事ですか?

  • @ks-fb7dp
    @ks-fb7dp Před 3 měsíci

    解説ありがとうございました。
    非常にありがたいです。
    選定療養が始まるのは10月からですが、説明をすれば6月から算定可能でしょうか?

  • @user-yq2ft7re4v
    @user-yq2ft7re4v Před 2 měsíci

    ②一般名処方の場合は、ロキソプロフェンナトリウム(サワイ)とか会社名を選らんだ場合ですか?②が分からなくてすいません。

  • @chankaiaru8340
    @chankaiaru8340 Před 3 měsíci +1

    先発品と同じ薬価の後発品(ガスコンの後発品)、あるいは先発品より高い後発品(ブスコパンの後発品)は、どうなりますか?

    • @yoboyanaboyan622
      @yoboyanaboyan622 Před 2 měsíci

      私も知りたいです。

    • @spardahightime
      @spardahightime Před měsícem

      そう言ったお薬は大体選定療養の対象外になっていますね(厚労省のサイトのpdfを見てみました)

  • @milkmilktea
    @milkmilktea Před 5 měsíci

    私の職場では後発品があっても先発品のみを採用している薬もたくさんあります。この場合患者さんは選べないので選定療養費にはならないのでしょうか?

    • @puipuipu
      @puipuipu Před 4 měsíci +2

      なりません!