【無人航空機におけるレベルとカテゴリ】の解説になります。

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  • čas přidán 23. 05. 2023
  • 今回の内容は【無人航空機におけるレベルとカテゴリ】#2304 の解説になります。
    一等資格が必要なカテゴリは?
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Komentáře • 8

  • @user-or8vx6hp9j
    @user-or8vx6hp9j Před rokem +1

    今日も理解しやすい学びとなりました🙋ありがとうございます

    • @freebirdjapan
      @freebirdjapan  Před rokem +1

      こちらこそいつもご視聴とコメントいただきありがとうございます😊

  • @hiroFPV_MMA_FOOTBALL
    @hiroFPV_MMA_FOOTBALL Před 11 měsíci

    今日から毎日寝る前に聞き流ししたいと思います😄
    ありがとうございます😄

    • @freebirdjapan
      @freebirdjapan  Před 10 měsíci +1

      ご返信遅くなり大変申し訳ございません。
      嬉しいお言葉ありがとうございます。
      最近サボっていますが、暑さも落ち着いて きたので、皆様の役に立てる動画作っていきたいと思います!

  • @moviea1575
    @moviea1575 Před rokem

    目視外カテゴリーⅢの立入管理措置を講じない飛行立案等に悩んでいます。
    一等カテゴリーⅢ飛行は、人口集中地区、目視外、補助者無しの飛行を可能とする飛行方法だと思いますが、実際の飛行に関しては、飛行計画を提出して認められれば実施可能となるなど基本とリスク軽減の違いがあります。
    基本では、飛行高度と同じ高度半径内に第三者がいない状況での飛行となりますが、カテゴリーⅢでは、、、、カテゴリーⅢ飛行の夜間に対する考え方が難しく悩んでおります。
    また、カテゴリーⅢの夜間目視外の解釈も難しく、基本的に夜間目視外はNGなんですが、、、となってしまう等悩んでいます。(全ては申請調整後の判断?)

    • @freebirdjapan
      @freebirdjapan  Před 10 měsíci

      ご返信遅くなり大変申し訳ございません。
      おっしゃっていただいた事項に関しましては私もカテゴリⅢレベル4飛行の申請等を行ったことがなく適切な回答を持ち合わせておりません。
      が、
      私の個人的意見となりますが、飛行申請時の飛行マニュアルの内容が安全に適したものであれば飛行は可能になるのではないかと思っております。
      カテゴリⅢレベル4飛行においても第三者上空は基本避ける必要があると思いますし、万が一の危機の故障時に第三者及び物件への損傷のリスクを極力なくしたものでなければ飛行許可が降りないのだと思っています。
      夜間目視外第三者上空などは相当リスクも高く、現状飛行の申請などは通らない気もしますが。
      回答になっていませんが、私もできる限りドローンの細かい情報に関して知識をつけて発信をしていきます。

  • @m501free8
    @m501free8 Před rokem

    カテゴリⅡ の説明が曖昧な表現になってると思いますので聴いてて紛らわしいです。
    現在は2種の機体認証がまだなので全て申請が必要とも言ってますが、試験は試験なので機体認証がまだだから全て申請になると言うのは間違いかと思いますが、如何でしょうか?
    現時点での認証はまだ、については余談ですよね?!
    そのところを明確に説明願います。宜しくお願い致します。

    • @freebirdjapan
      @freebirdjapan  Před rokem +2

      紛らわしく伝わってしまったようで申し訳ございません。
      質問の内容とは違う回答になってしまっているかもわかりませんが、カテゴリⅡの飛行は全て特定飛行に該当するので、認証機体を使わないのであれば事前の飛行の申請が必要です。
      飛行の申請が不要になる特定飛行はカテゴリⅡBに該当する
      ・人口集中地区内での飛行
      ・第三者及び物件との距離30m未満
      ・目視外飛行
      ・夜間飛行
      の4つです。
      これらを申請不要で飛行させるには条件があります。
      その条件は3つあり、
      1、二等以上の免許を取得している(基本だけでなく目視外及び夜間の限定変更もライセンスに付与しているものとする)
      2、認証機体を利用する
      3、安全確保措置の実施(マニュアル作成し遵守)
      これを満たすことで申請不要で飛行ができるというものです。
      しかし、現時点(2023年6月18日現在)ではACSL式PF2-CAT3型の1機のみ1等型式認証を取得したという情報しかありません。
      その機体でユーザーが機体認証を取得した場合のみカテゴリⅡB飛行が申請不要で飛行可能になります。
      ややこしい制度ですのでどうしても説明が長くなってしまいますが、ご理解いただくには細かく説明するほかありません。
      次回は機体の認証制度に関して説明をいたしますので、その動画も見ていただけましたら型式認証や機体認証の内容をもう少し細かく説明できるかと思います。
      以上を回答とさせていただきます。
      ご質問の意図を読み取れていれば良いのですが。