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【社会福祉士国試対策16】障害者の就労支援(障害者職業センター&障害者就業・生活支援センター)

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  • čas přidán 30. 03. 2021
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Komentáře • 12

  • @ikusiadnahcnihs
    @ikusiadnahcnihs Před 2 lety +9

    しろさんのちょっと激しめ?な鳴き声にも癒されます、いつもありがとうございます🐈✨

    • @karisuma
      @karisuma  Před 2 lety +15

      シロは激しく何かを訴えるんです。
      自分ではしゃべっている感覚なのでしょう。
      返事をするとちゃんと返事をしてくれます。
      かわいい(≧▽≦)

  • @user-nn1vh6un2q
    @user-nn1vh6un2q Před rokem +2

    オンラインスクールでお世話になりました。スクールと分かりやすいCZcams動画で学習したおかげで、129点で無事合格することができました!ありがとうございました!これからもチャンネル応援していきます!

    • @karisuma
      @karisuma  Před rokem +1

      合格おめでとうございます!
      129点はすごいですね。
      お役に立ててよかった〰️(ノ≧▽≦)ノ

  • @user-xc9vb2xv8p
    @user-xc9vb2xv8p Před rokem +2

    いつもありがとうございます

    • @karisuma
      @karisuma  Před rokem +1

      がんばるんだよ〰️!
      (๑`·ᴗ·´๑)

  • @jeannebaviere254
    @jeannebaviere254 Před 5 měsíci +1

    シロちゃんの応援が聞こえた。苦手だけど頑張るわ😊

    • @karisuma
      @karisuma  Před 5 měsíci +2

      はーい(≧∀≦)
      シロも応援してるんだよー!

  • @KN-nc6ez
    @KN-nc6ez Před rokem +2

    いつも動画拝聴しております。分かり易いご講義ありがとうございます。
    18:21 「50人規模弱の企業が対象」に対する理解ですが、障害者雇用率制度の対象企業は43.5人(計算上)以上の企業であって、かつ、障害者雇用納付金制度に関して納付義務のある対象企業は従業員100人以上という理解で宜しいのでしょうか?
    例えば44人であれば、障害者雇用率制度の対象であるが法定雇用率を達成していなくても納付金の対象にはならない、のでしょうか?

    • @karisuma
      @karisuma  Před rokem +3

      はい、そのとおりです。
      法定雇用率2.3%であれば従業員43.5人に1人の障害者を雇う必要があります。ただし従業員が100人を超えなければ障害者雇用納付金を納める必要はありませんし、逆に障害者雇用調整金をもらうこともできません。

  • @user-jd5sk9rc2v
    @user-jd5sk9rc2v Před rokem +1

    いつもお世話になっております。
    15:38 選択肢1の精神障害者が法定雇用率の算定対象になったの点ですが、前回の障害者スポーツの動画では、2006年の障害者雇用促進法改正で算定対象となっていますがどうでしょうか。

    • @karisuma
      @karisuma  Před rokem +3

      2006年には精神障害者が雇用率に算定できるようになりましたが、これはあくまでも、すでに雇用義務化されていた身体・知的障害者とみなして算定できるとしたものでした。それが2018年には精神障害者が雇用義務化されたというわけです。ただし雇用義務化といっても必ず精神障害者を雇用しなければならないというわけではなく、身体障害者や知的障害者で法定雇用率を満たせばOKです。