Komentáře •

  • @shintarokira561
    @shintarokira561 Před 21 dnem +2

    こういう場合英語版を読めば分かる場合が多々あります。
    Road Traffic Act- Article 38 (2) 冒頭で When overtaking another vehicle or streetcar と出てきますので、対向車を含むことは考えられないでしょう。
    当該ケースで外国人が違反切符きられても訴えれば取り消されるはずです。
    もし外国人と日本人で取り扱いが変わるならばどうなるでしょう。

  • @ゆきみだいふく-u2g
    @ゆきみだいふく-u2g Před měsícem +1

    横断歩道やその手前で停止している車両の側方(横)を通り横断歩道に進み出ようとするときは、側方(横)に並んで横断歩道に出る前に一時停止しなければならない。
    その→前述の、前置した事柄。
    その前方に出る→前置した事柄の位置に進み出る。
    「前方」は前に位置する場所や方向を示す「名詞」なので「前の位置」と置き換え、更に「その」は「前述の前置された、その事柄」なのでそのまま、「その前方に出る」を「前の位置に出る」と置き換えて解釈する事ができます。
    当該停止している車両等の側方を通過して「前の位置」に出ようとするときは、「前の位置」に出る前に一時停止しなければならない。
    【道路交通法の条文】
    第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)
    歩行者保護の為の通行方法と、横断歩道における歩行者優先を、規定した条文だと理解してほしいです。

  • @佐藤優美桜
    @佐藤優美桜 Před 16 dny +2

    czcams.com/video/bbl6n6V3ALg/video.htmlsi=rPAevfV2kfdbilNS
    上記URLは、38条2に関連した判例の弁護士の説明動画です。
    見てみてください。
    結論としてはこの動画の弁護士の説明だと判例から判断すると、やはり対向車線側に車両が停止してた場合、減速義務、歩行者保護義務はあったが 一時停止義務があったとは裁判では言われて無い。
    なのでこの判例と警視庁の取り締まりには矛盾があると、この弁護士は説明してます。
    しかし 昭和42年の改正前の法律に基づく判例みたいなので改正後は また判断基準や解釈が違うのかしれません。
    改正後の判例も 他に、
    いくつか、ありましたが やはり自分が見た限りでは 対向車線側の停止車両等がある場合の一時停止義務ありと判断されたものは、無かったと思いました。
    なので判例で、判例で一時停止義務があったのをしなかったので有罪となってるものはないのです。
    減速が足りなかった、注意、確認が足りなかったのを理由に有罪になってるだけです。
    なので判例では一時停止義務を語ってません。
    つまり対向停止車両があった場合の説明解釈と矛盾します。
    判例が間違いか 行政ライダーさんの解釈が間違いか、どちらかが間違ってる事になります。

  • @佐藤優美桜
    @佐藤優美桜 Před 16 dny +2

    法律の元々の意味が 法律としての効力だと考えます。
    解釈が正しいか正しく無いかを論議する前に法律の本来の意味が大切です。
    つまり38条の意味を正確に解説した書物は、無いのですか?
    解釈を語ると 人により解釈がそれぞれ違って来ます。
    勝手な解釈や 間違ってる解釈は法律とは言えません。
    間違った解釈が成り立たないのが法律なはずです。間違った解釈は法律では無く単なる法律の誤解にすぎません。
    なので勝手な解釈は、その間違いを裁判で説明されてしまいます。
    もちろん行政ライダーさんの解釈や説明は説得力があり間違ってるとは思えません。
    しかし過去の判例を見ると、矛盾が出ます。過去の裁判では渋滞対向停止車両で死角になってる場合の横断歩道での一時停止は語られてません。
    その判例の一つを紹介します。
    事件番号は
    昭和45(う)1257
    昭和46年5月31日の判決 東京高等裁判所の判決です。
    尚 この裁判 一審の地方裁判所の判決は無罪でした。

  • @佐藤優美桜
    @佐藤優美桜 Před 8 dny

    教習所では、横断歩道直前で停止してる対向車線側の車両がある場合の一時停止は教えていません。なのに警察が、それを違反として取り締まるのは問題です。練馬警察署でも対向車両渋滞時は一時停止義務はないと説明してます。他の警察署にも聞いてみましたが未だに警察官や警察署によって説明が違います。だからといって、あとから解釈を 警察が統一するのは卑怯です。警察には解釈を統一したり変更したりする権利はありません。なので全く何も解決してません。

  • @Socrate2
    @Socrate2 Před měsícem +1

    「前方に出る」とハッキリ方向が規定されてるので疑問の余地はないです

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před měsícem

      ご視聴、コメントありがとうございます。
      はい、問題は誰から見た『前方』なんです。
      進行方向の前方の停止車両が『その』であり、『前方』とは自車の進行方向の延長線上にある『前方』です。
      なので対向車線上の停止車両であっても、自車がその側方を通過してその停止車両の『前方に出る』ときです。

    • @Socrate2
      @Socrate2 Před měsícem

      ⁠@@rider-gyouseishosi「その」とあるので、止まっている車の前方であり、疑う余地がないです。

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před měsícem

      @@Socrate2さん
      ですので自車の進行方向の前方ですね。

    • @Socrate2
      @Socrate2 Před měsícem

      @@rider-gyouseishosi そんな解釈はないね

  • @user-hb2wj7hz2w
    @user-hb2wj7hz2w Před 27 dny

    信号のない横断歩道が四つの交差点を直進する際に対抗車線に右折しようと停止している車が有る場合、向こう側の横断歩道の直前で停止している車という事でヘンテコな場所で停止義務が有るという事で反対車線も含む派の人はよろしいのでしょうか?死角が有ったら減速するのも当たり前の事だとは思いますが

  • @user-pn2fq5pj4q
    @user-pn2fq5pj4q Před měsícem +1

    八王子市内では、八王子警察のパトカーでさえ、同じ状況で一時停止をせず徐行で済まされます。一時停止しようものなら、近くの交番の警官に怒られますよ。

  • @tomtin74
    @tomtin74 Před měsícem

    道路交通法みたいな法律が解釈によって違ってしまうのを運用するのは困難。
    対向車線の渋滞などで横断歩道含めて直後5m以内に停車車両があった場合、一時停止義務を明文化する改正を望みます。

    • @tomtin74
      @tomtin74 Před měsícem

      加えて片側2車線以上での横断歩道設置を廃止してほしい。信号機をつけるべき。
      あと「側方を通過」もあいまい。
      大昔の様に一つの走行車線を複数台が並走していた時代ならともかく、現代の様に車線が区切られているなら『側方及び隣接する車線を走行する車両』としてほしい。まあこれは前文の2車線以上で横断歩道が廃止になればいらないのだが。

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před měsícem +1

      ご視聴、コメントありがとうございます。
      明文化、大賛成です。

  • @user-ez7li3qk3h
    @user-ez7li3qk3h Před 22 dny +1

    条文を国語の文章として、きちんと読む限り、私も貴殿と全く同じ意見です。ただ、この条文を法制化する時、当時の警察庁長官が、国会で説明していますが、その説明では対向車を考慮していなかったとうかがえます。しかし、横断歩道の歩行者保護が趣旨ですから、現時点では、対向車線を含むという解釈でよいと思います。
     対向車を含むと考えると、幅員の広い道路の端の方に停止車両がいても停止する必要があるのかとか、交差点で対向側の横断歩道直後に右折待ちの車両があると、直進車も一時停止する必要があるなどの不都合があるという問題点を指摘する声がありますが、これは条文自体の不備と思います。無条件一時停止ではなく、『歩行者がいないことが明らかな場合は除く』等の条件をつけてあればよかったと思います。現場では、融通性のある取り締まりを行っていると思われます。
     38条3項について、対向車を含むと、前に進めなくなるとの冗談ともとれる意見もありますが、『第三十条第三号の規定に該当する場合のほか』と書いてありますし、前に進めなくなるような条文を作るはずもないので、対向車を含まないことは容易に理解できます。
     弁護士さんも、その後の投稿が無いところをみると、ご自分の意見に自信がなくなってきているように見受けられ、国家賠償法訴訟はやめると思います。
     なお、警察本部/警察署/警察官によって、この条文が対向車を含まないと思っている節があるのは事実のようです。私がいくつか聞いたなかでも、「対向車を含まない」と言っている人がいました。
     埼玉県警は「対向車を含まない」と言っているとのことでしたが、私が聞いた県警本部・交通総務課の担当者は、「対向車も含む。県警のホームページの図説で対向車の説明がないのは、主な図説だけを書いているだけで、図説がすべてではない。」と言っていました。

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před 22 dny

      ご視聴、コメントありがとうございます。
      仰る通り、すべてを想定しきる条文というのはあり得ないですよね。
      だから裁判所がある訳ですが、道交法には行政処分や点数制度があり警察の判断だけで市民が不利益を被るケースがあるので警察には是非公正で統一的な運用を望むばかりです。

    • @佐藤優美桜
      @佐藤優美桜 Před 3 dny

      その執務資料に全ての図を書けば みんな誰もが納得する。
      反論の余地がなくなるし混乱も無くなる。不十分な執務資料だ。誰も、わからないルールになってる。
      執務資料に全ての図が無いから教習所では渋滞時などでの対向停止車両の場合ひ一時停止義務は無しと教えてる訳ですからね。
      何故、教習所で習った通り運転して違反になるのかってのか矛盾なのです。
      だから警察庁が、対向停止車両の図が無いのに勝手に間違った解釈をしてる可能性も考えられる。なので藤吉弁護士が頑張ってる訳ですからね。

    • @佐藤優美桜
      @佐藤優美桜 Před 3 dny

      だから裁判所がある なるほどね。しかし実際には、この程度の違反では刑事裁判には、なりません。不起訴になります。刑事裁判は希望しても出来ないのです。検察が起訴しない限り刑事裁判は、できません。
      だから裁判所があると言っても。
      裁判所があっても 裁判出来なければ無意味ですからね。
      検察審議会に掛けて起訴するようにお願いは可能ですが、違反にされたドライバーが自分から希望して刑事裁判することは、できません😮。
      なので だから裁判所があると言っても 現実として刑事裁判は起訴されない限り出来ないのです。
      確かに国民には裁判する権利があると憲法には、ありますが。
      民事裁判や行政裁判なら自分の希望で裁判する権利はありますが、民事裁判は、裁判する事自体が反則金を払っても払わなくても、裁判は難しいでしょうね。反則金払ってないなら損害が、無かったとされますし、払った場合は、納得して払ったとされ争う趣旨を疑問視されてしまいますからね。行政裁判は免許停止や取り消しなら裁判する権利はあるとは思いますが、2点を取り戻す裁判は不利益性が実質的に無いと判断され却下されるかもしれません。免許点数は一年間事故、違反が無ければ累積点数は0となりますから 2点だけでは免許は停止になってないので運転出来るので、不利益性がないとされ裁判は、するのは難しいでしょうね。
      あとは藤吉弁護士の言う通り国賠ですかね?国賠も反則金払ってないなら損害がなかったとされ点数については公案委員会に不服申し立てか、行政裁判ですと言われてしまうと思いますよ。国賠は 反則金じゃなく罰金を払ったが納得出来ない場合じゃないと不利益性がないから裁判の趣旨が、無いとされ却下されてしまう気がします。
      刑事裁判は反則金や罰金を払った場合は事件は終わりですから刑事裁判をする権利そのものがないと思います。罰金または、反則金を払った場合は事件は終わりだから 検察は起訴しない訳ですからね。
      だから教習所で習った通りに走って違反にらされ納得行かない場合は 裁判があると言っても 実際は裁判すること自体が難しいのです。
      検察が、起訴してくれれば裁判にはなりますが。まず不起訴になるでしょうね。

    • @佐藤優美桜
      @佐藤優美桜 Před 3 dny

      よくわかりませんが、
      既に38条2項の違反でキップを切られた場合は 横断歩道または、その直前に停止車両があった場合の一時不停止、歩行者妨害違反を覆す裁判は裁判する事自体が難しいと思います。警察庁が対向停止車両も当該停止してる車両に含むと言い出してます。警察が法律の解釈の間違いの場合は警察が間違いを素直に認めるなら話は簡単ですが 間違って無いと言い張られた場合は、かなり難しいでしょうね。裁判する事自体が難しいですからね。間違って無いって言う何らかの根拠は、あるのだとは思います。
      まず 普通に考えて警察側が違反者に納得するまで説明すべきですね。違反とされたドライバーは、納得行くまで警察に質問すべきだと思います。
      先ず警察に条文の意味と 何故違反が成立なのかを質問しましょう。
      何故 教習所で教えてないのに違反なのかを説明させましょう。
      もし裁判するなら警察の不法取り締まりによる不利益や、人権侵害、職権乱用をこちら側から提起した裁判なら裁判出来るかもしれませんね。

  • @佐藤優美桜
    @佐藤優美桜 Před dnem +1

    この動画では、解釈基準の通達を出すべきだとの話しですが、各、都道府県警察に通達を出すだけでなく教習所や一般ドライバーに通達されなければ、全く無意味です。警察が、行政書士ライダーさんのように丁寧に判りやすく図を書いて具体的に説明してくれれば、違反キップを切られた本人も納得したかもしれませんね。しかし埼玉県警や千葉県警、東京都でも警察官によっては未だに対向停止車両は含まないと説明しています。藤吉弁護士の動画では、すでに統一されたとなってますよね。実際には統一されてません。通達されてません。埼玉県や千葉県では何故対向停止車両は含まないのか、その理由を聞いてくるのも勉強になると思います。対向停止車両も含む場合もその理由がこの動画の通りなのかも警察庁に確認してもらったほうが確実です。警視庁と他の県警で解釈が違うのなら、警視庁と県警でよく話し合ってどこがどう解釈が違ってなぜ誤解釈したのか?どちらが間違ってるのか 警視庁と県警とで裁判すれば一番ハッキリするわけですからね。そもそも話し合いもせずに間違って無いとか統一もされてないで違反とりしまりをしてる警察は一般ドライバーにとっては大迷惑な話しです。よく法令を勉強してから取り締まりしてほしいものです。しかも説明も出来ない警察官が多すぎます。結局わかってないで取り締まりをしてる証拠です。警察官はもう一度教習所からやり直してください。教習所では対向停止車両の場合は一時停止義務は無いと教えてます。

  • @user-ik2fr1no4w
    @user-ik2fr1no4w Před 24 dny

    これは日本語の理解力に関わるものと考えます。
    「その」は代名詞とは少し異なりますが、厳密には「その」は指示詞または指示代名詞と呼ばれることが多いです。
    それを踏まえて当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
    言い方を変えます。
    対向車に対してその車の前方に止まっている車はと聞かれたときどちらになりますか?
    以上です。

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před 22 dny +1

      ご視聴コメントありがとうございます。
      ただ、仰っている意味が私にはよく分かりません。

  • @yasuhirotakei407
    @yasuhirotakei407 Před 19 dny

    この条文を見て対向車も含めるのが、正解たらば、多くの県警では間違った解釈をしていたということになります。どちらの主張が正しいにせよ、誤解が生じないようにしてもらわないと、一般庶民としてはこまりますね。

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před 18 dny +2

      ですよね。
      この問題に決着付けられるのは終局的には裁判所だけです。
      ハッキリして欲しいものです。

    • @佐藤優美桜
      @佐藤優美桜 Před 3 dny +1

      裁判官にしか判断出来ないって法律は 法律自体に問題があります。意味を正確に把握出来ないような条文は守りようがありませんからね!
      この38条の2項は 多分 裁判官が運転した自動車の場合でも 違反になってしまうかもしれませんね。
      裁判官が運転手の場合でも 教習所で習った通りに運転すると私は予想します。
      パトカーも このケースでは止まってません。
      パトカーは教習所で習った通りに運転してますからね‼️

  • @gtkkmi
    @gtkkmi Před měsícem

    この話をする場合、38条3項についても説明が必要だと思います。

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před měsícem

      ご視聴、コメントありがとうございます。
      また、貴重なご意見ありがとうございます。
      尺の都合などで今回はこんな感じに仕上げています。
      それでも20分(汗)

    • @tanuko_ch_zzZ
      @tanuko_ch_zzZ Před měsícem +1

      同意見です。
      動画の本質から外れるので、参考まで私見を聞いて下さるだけで良いです。
      警察庁のHPにもあるけど、令和元年〜5年までの死亡事故の対人が7割、うち横断歩道以外が7割、歩行者の過失によるものが7割となっていて、決して横断歩道上の死亡事故が多い訳ではありません。
      同一車線のルールは周知されて来ているけど、対向車の後方陰から飛び出して事故に遭うケースも、その例外ではないという事で、対向車も“含み”一時停止(“これは横断歩道上に限った事ではなく”)して良く確認するのは良い事だけど、
      都道府県毎に分かれている現状で“2項”だけでゴリ押ししてしまうと、車の流れを悪くするばかりか玉突き事故の誘発にも繋がる懸念。
      2項の“含む”を認めた所で、“3項”を加味すると交通が成り立ちません。
      “含む”を認めるには、先ず条文の改正が必要で、そこには弁護士先生に頑張ってもらうしかないと考えているので、是非賛同して頂けると有り難いです。
      警視庁によると横断歩道を分かり易くして行くのかと思えば、標識や道路表示の削減で更に運転者を虐げるもので、逆行する発表で、
      横断歩道は、歩行者優先と謳いながら、“利用者目線の改善でもありません。”

    • @gtkkmi
      @gtkkmi Před měsícem +2

      @@rider-gyouseishosi 2項が対向車を含むなら、3項も同様に対向車を含むことになります。そうなると、3項についていくつか実例を挙げながら解説することが重要になってくると思います。対向車を含むとした場合、より説明をしなければならないのは2項よりも3項だと思われます。

    • @JokerBoo1976
      @JokerBoo1976 Před měsícem +1

      3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出てはならない。
      「その前方」が「他車にとっての前方」であれば、対向車の横を通過するのは、前方に出てから側方を通過することになるので問題なし。「その前方」が「自車にとっての前方」であれば、対向車の側方を通過してその前方に出ることになるので、つまり、横断歩道の手前30m以内の道路部分に対向車が走行中は、通行禁止になってしまうということですね。
      ということから、「その前方」というのは、自車にとっての前方ではなく、他車にとっての前方という解釈が自然。
      ひいては、38条はそもそも対向車のことなど考慮されていない条文という解釈なのでは。

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před měsícem

      @@tanuko_ch_zzZ さん
      リアクションありがとうございます。
      僕も都道府県によって解釈の幅がでないようにもう少しすっきりとした条文に改める方がよいとは思います。
      藤吉先生が国賠までやるとは仰っていますが、対向車も含みえるという解釈が成り立つ(私見)なら、「含む」の方に統一される裁判結果が出るのでは?
      と思っています。
      僕が先生に期待することは、今回の方の当日の詳細を明かしていただくことです。
      その上で、対向車線上の横断歩道の向こう側を対象にキップを切られたことが明らかなのであればそれはおかしいので裁判を通してムーブメントを是非起こして欲しいと思います。

  • @ゆきみだいふく-u2g
    @ゆきみだいふく-u2g Před měsícem +1

    誤解釈する皆さんは、道路交通法に見識が無く、「徐行」と主張をしています。
    道路交通法第38条には「徐行」の記述は無く、あるのは「減速義務」です。
    道路交通法に見識の無い弁護士あるあるになります。
    「徐行」は道路交通法で定義された用語になります。
    道路交通法第2条第20号 徐行
    なので徐行が必要であれば「徐行」と記述されます。
    道路交通法第38条第1項にあるのは徐行義務ではなく「減速義務」です。
    徐行との主張は誤解釈であり、道路交通法に見識がなく、平気で誤解釈して、その再確認をする事が無い弁護士のあるあるです。

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před měsícem +1

      ご視聴、コメントありがとうございます。
      補足の方もありがとうございます。
      ちなみに徐行ですが仰る通り道交法で使われる言葉の定義を定める道路交通法第2条第20号には徐行とは「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう」と書かれています。
      38条1項には、「横断歩道等の直前・・・で停止することができるような速度で進行しなければならない」とあり≒徐行だと思います。
      ので、そこには本題に影響がないと判断しています。

    • @gos_
      @gos_ Před 20 dny +1

      「横断歩道の手前で停止できる速度」のことを、"便宜上"「徐行」と言っている(表現している)だけにすぎませんよ。
      ちなみに東京高等裁判所も同じことをしてますが、あなたはそれに対しても文句を付けるってことですか?(笑)
      東京高等裁判所 刑事裁判例(H22.5.25) (抜粋)
      原判決も同趣旨と解され、所論がいうように歩行者に対して要請される道路交通法38条1項による【徐行義務】等を流用して、被害者車両の予見可能性を認定しているわけではない。

    • @佐藤優美桜
      @佐藤優美桜 Před 4 dny +1

      細かい話しで気を悪くされたらごめんなさい。
      判例には、徐行義務等と書かれてますね。
      徐行とは、ちょっと違うかも知れませんね。徐行義務等ですから。
      正確には裁判官じゃないので、よく解りませんが、この場合は、徐行では無いって説明資料も存在します。その資料が正しいかは、ごめんなさい私には解りません。条文
      には停止出来る速度と書かれてますよね。徐行とは書かれてません。この道交法の38条1項は、明らかに歩行者が居ない場合は減速も徐行もしないでも違反では無いのですよね。違うかな?
      必ず減速とか必ず徐行とか必ず一時停止って解釈は、すべて間違いだと思います。ただし、歩行者が居る場合は必ず一時停止。それから横断歩道直前に停止車両がある場合は、歩行者が居ない場合でも一時停止って意味だと思います。こちらは必ず一時停止。それが38条の2項。詳しい事は裁判官以外解らないですが。
      news.livedoor.com/lite/article_detail/24578229/
      このページには
      徐行と 停止出来る速度は違うと説明されてます。
      このホームページが間違いかは、ごめんなさい解りません。
      あくまでも参考にしてくださいね。
      条文には徐行という言葉は使ってない。
      しかし状況により徐行する場
      合も一時停止する場合もある。減速だけで済む場合もある。減速もしない場合でも違反にならない場合もある。つまり歩行者がいるか、横断歩道の直前に停止車両があるかで判断する事になるかと思います。詳しいことは警察庁では信用出来ないなので裁判官に聞いてみないことにはわかりません。

  • @user-rz1wq4wl6u
    @user-rz1wq4wl6u Před 14 dny

    図がライダ-!車種は何かな?某弁護士3は法の運用に於いて首都圏一律でないと問題だと提議したのが論点かと。根本的には歩行者の保護で皆、異論なくコンセンサス取れていると思います。事は検挙されたことが問題で、厳重注意なら公〇員特有の個々の見解で済んだ。基本、公〇員は一度走ると修正・戻る・振り返ることはしない!その責任は首長が取るのでこうなる。時代にそぐわない法運用に無理が生じる。ただ懸念は横断歩道の停止、徐行義務なしとなると田舎何て特に歩行者渡れず、中には権利を主張し曳き564が起きるだろう!

  • @tanuko_ch_zzZ
    @tanuko_ch_zzZ Před měsícem +1

    ヤフーニュースに出て来たので答えようか迷っていたけど…
    長い動画の上に絞り出された答えは“道交法38条1項”に該当する違反であって、
    リンク先の依頼者から2項でキップを切られた事を取り上げた問題とは明確に異なります。

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před měsícem +1

      ご視聴、コメントありがとございます。
      「長い動画の上に絞り出された答えは“道交法38条1項”に該当する違反であって」とのことですが、違いますよ。
      1項は、いる場合は横断歩道の直前で一時停止、たとえいなくてもいるかもしれない(いないことが明らかな場合を除き)時は徐行と言っています。
      元動画や私が言っているのは、いないのに一時停止をしなかった(つまり1項ではない)ことを根拠にキップを切られた(つまり2項)ことに関するお話しです。
      一見ややこしいですがご理解いただけると嬉しいです。

    • @tanuko_ch_zzZ
      @tanuko_ch_zzZ Před měsícem +1

      @@rider-gyouseishosi
      間違ってますよ。
      炎上目的ならお話する事はないです。

    • @tanuko_ch_zzZ
      @tanuko_ch_zzZ Před měsícem +1

      ​@@rider-gyouseishosi
      8:58辺りからです。
      時間を出せば良いのだろうけど…
      対向車線の、
      横断歩道の奥なら見通せるし、渋滞していた趣旨の話から、横断歩道の手前にも停止車両がいたと仮定して結論付けていましたよね?
      この時に歩行者も付けているので、これは1項です。
      「含む」と解釈するのであれば、3項を流し触れない事は不自然です。

    • @tanuko_ch_zzZ
      @tanuko_ch_zzZ Před měsícem +1

      @@rider-gyouseishosi
      他人の動画へのリンクや誘導は不本意ですが、
      弁護士先生の動画は、依頼者に落ち度あったかどうかの争点なので、広く道交法38条2項、3項を詳しく説明されている、安全運転向上委員会?(訂正、運転レベル向上委員会さんでした‥)さんの動画を参考に考えを改められたら幸いです。
      最初の段階では警視庁と他県警と見解に食い違いがあったので、古い動画内では警視庁と言われているけど、他県警から警察庁に指示を仰いて見解しているとなったので、警察庁と置き換えて構わないです。
      図を付けての説明は、とても良かったです。

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před měsícem

      @@tanuko_ch_zzZ さん
      リアクションありがとうございます。
      なるほど、仰る根拠は理解しました。
      たしかに参考イラスト画像には歩行者が描かれています。「死角」分かり易く表現するために歩行者を配置しましたのでそこだけを切り抜くとそう誤解させてしまったかもしれませんが、9:38くらいで「絵では(歩行者が)いますが、いれば渡るまで待って進む(これが1項の意味)、いなければ一時停止して(これが2項です)・・・」と言っています。
      ご理解いただけると嬉しいです。

  • @kammpassion
    @kammpassion Před měsícem

    横断歩道上に停車がそもそも違法では無いですか?その場に警察がいるのに、そちらは見逃すなんてことがあるのでしょうか?

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před měsícem

      ご視聴、コメントありがとうございます。
      その点は元動画で詳しい説明がなかったので分からないんですが、渋滞中とのことだったので、クルマの一部が横断歩道上に乗っていたのかもしれません。

    • @user-qs6ln8ng5j
      @user-qs6ln8ng5j Před měsícem

      渋滞中の場合に横断歩道上の一時停止は合法ですよ。とはいえ、こんな〇〇なら大丈夫とか細か過ぎる規則覚えるのも考えるのも無理なので運ですね。大体、弁護士が法解釈するほど難しいことを庶民に遵守させようとしたり庶民レベルの知能と教養でこの場合はとか判断できるわけないので運ですね。世の中、こういうのは運なんですよ。信号のある大きな道路の交差点で右折時に赤だったので違反になったなんてのも運です。道路で夜中に人が寝ていてはねたなんてのも運です。ただ、運が悪い確率を下げるには道交法遵守ですね。決まり事が信号機のようにわかりやすければ良いですが、それ以外で横断歩道だとか〇メートル以上、〇〇なら大丈夫とか複雑過ぎてほとんどの人は無理ですね。

    • @yamato3228
      @yamato3228 Před měsícem

      ​@@user-qs6ln8ng5j
      違法ですよ
      (停車及び駐車を禁止する場所)
      第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
      一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před měsícem +1

      @@user-qs6ln8ng5j
      ご視聴、コメントありがとございます。
      「渋滞中の場合に横断歩道上の一時停止」が合法かどうかはここでの論点ではないのでコメントは差し控えます。
      ただ、運が大きく左右するという点についてはそうだと思います。

    • @gos_
      @gos_ Před 20 dny +1

      「進むと追突するがために、止まった(= 事故防止)」、つまり渋滞のためというのは、横断歩道の前後5mでも認められてますよ。
      (道路交通法 44条1項)