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  • @user-vg2un4fc3z
    @user-vg2un4fc3z Před 2 měsíci

    ガイドラインにある壁クロスの張り替えで"一面"とは、①②どちらの意味になりますか?
    サイトごとに解釈が別れていて、正しい解釈を教えていただけますか。
    ①1つの壁面 全部
    ②1つの壁を張っているクロス面単位
    ※例えば1つの壁を3面分割してクロスが貼られている場合に、汚れた1面のみ
    ※上記の件もですが、水漏れ損害賠償で、賃貸管理会社から、壁クロスを、存在する壁のmax面積の約2倍の広さで請求されています。
    調査元の開示を求めても拒否されて、水増ししていないと言われます、、😢

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před 2 měsíci +1

      ご視聴、コメントありがとうございます。
      ご質問の件ですが、まずは確認です。
      洋室の多くの場合、クロスは壁4面と天井に貼られていますよね。
      その前提で、
      ①はその全部
      ②はそのうちの汚損のある1面全部
      ③を追加します。
      ③は1面のうちさらに汚損のある最小単位
      という分け方でお話しします。
      ガイドラインは原則③だけど、場合によっては②と言っています。
      ただしガイドラインあくまでガイドライン(交渉の指針)であり、動画でも確かお話ししていますがガイドラインには法的拘束力はありません。
      ガイドラインを参考に交渉を進める場合でも実際の部屋の汚損の程度やクロスの種類、窓など開口部の状況、貼り方等によってガイドラインが前提とする状況と異なる場合もありますので臨機応変な対応が必要になることはご認識ください。

    • @user-vg2un4fc3z
      @user-vg2un4fc3z Před 2 měsíci

      @@rider-gyouseishosi
      ご返信をいただき、ありがとうございます。
      ガイドライン上では①②③を認めていると理解いたしました。
      その場合、①は、壁1面のなかで、汚れていない残りのクロス面も色合い合わせで請求してよいという意味のガイドラインなのでしょうか。
      原状回復では、同一壁面の残りクロスの色合いを気にする場合は、該当箇所は貸主負担の認識だったのですが、ご教示をいただけますでしょうか。
      宜しくお願い致します。

    • @rider-gyouseishosi
      @rider-gyouseishosi Před 2 měsíci +1

      @@user-vg2un4fc3z さん
      違いますよ。
      ガイドラインは①は否定しています。
      借主負担は原則汚損のある面の汚損部分のみの最小施工単位。
      ただし、個別事情により4面のうち汚損のある1面全部まではあり得る。
      というニュアンスです。

    • @user-vg2un4fc3z
      @user-vg2un4fc3z Před 2 měsíci

      @@rider-gyouseishosi さん
      安心いたしました😮‍💨
      ご回答をいただき、ありがとうございました☺️✨