#28【当事者が来ない!?】民事訴訟の第1回口頭弁論期日の実際【弁護士先生のツイートをもとに解説します】
Vložit
- čas přidán 15. 10. 2020
- 今回は、民事訴訟の手続についてお話しします。
少し専門的ではありますが、法律の規定の意味について理解を深められると思いますので、よろしければ最後までご視聴ください^^
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【プロフィール】
牛田宰
長野市在住
フジテレビ月9ドラマ『イチケイのカラス』監修
元東京地方裁判所裁判所書記官(総合職)
東京電力旧経営陣の刑事裁判(第一審)で、第6回、16回、19回、28回公判期日の立会いと調書作成を担当しました。
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一橋大学法学部卒(葛野尋之ゼミ:刑事訴訟法,少年法)
東海高等学校卒
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たいてい弁護士より、ずっと役にたちます😂
参考になりましたありがとう😊
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民事裁判は原告側なら費用倒れするのを避けるためにも弁護士は訴訟をしたい方に民事裁判のデメリットを詳しく説明すべきなはずが…あまり詳しく民事裁判のデメリットやリスクを説明しない弁護士さんがだいぶいるようですね。😢
5chの法律相談板で、「地裁以上で、かつ第2回口頭弁論以後でも出席しなくても擬制自白にはならない」と主張している人がいましたが、事実ですか?
おそらく、「擬制陳述にならない」の言い間違え(or理解の誤り)だと思います^^
遠方の場合は、原告は、電話での出廷でもいいのでしょうか?
弁論準備手続期日等では、電話での参加も可能ではありますが、裁判所から出頭するように要請される場合もあります。
口頭弁論期日は、電話で出頭ということはできません。
@@USHIDA.TSUKASA ありがとうございました。
原告本人が欠席でも担当弁護士が出廷していれば欠席扱いにはならないのでしょうか..
担当の弁護から出席の希望があれば.. との事でしたので欠席の旨をお伝えしてしまったのですが。
代理人弁護士さんが出頭すれば、ご本人がいらっしゃらなくても欠席にはなりませんよ👌
ご安心ください^^
@@USHIDA.TSUKASA そうなんですね!
安心しました。
どうもありがとうございます🍀
そうだよね?・・・2,3日前に控訴審に行って来たけどね? 今雪が降るから、危険予知をして200km離れた、〇〇市の高等裁判所なんだけどね?新幹線も雪で不通なんて事に成るかも?だから、前日に車で行き、娘の家に泊まり、翌日高等裁判所に行き、5分で「原告〇〇さん?、被告代理人〇〇さん?、被告代理人〇〇さん?原告から控訴理由書、被告からは答弁書と準備書面が夫々出ていますので、よく検討して判決は〇月〇日に言い渡します。では是で閉廷します。」と5分で終わる?…其れに、2日かけて行く?・・・上告みたいに、書類審査だけで、控訴審も遣って欲しいけどね?
第2回でも答弁書出して弁護士代理がいれば出頭しなくてもいいのですか?
代理人が出頭すれば大丈夫です^^
ぺらがみ1枚で
追って追認する
しかも前日に届く答弁書って心証最悪です?
「追って主張する」でしょうか?^^
慣れているので大丈夫ですよ😁
いつまでに主張するのかを記載してあげるといいかもしれません👍
民事訴訟 慰謝料請求事件の原告です。
被告は、第1回を欠席し、答弁書にて、追って主張する旨、提出しています。
準備書面は、被告に送達していません。
第2回期日に被告が欠席した場合、 第1回前に答弁書の主張した内容は、効き目なく、、陳述擬制にはならず、欠席した被告は不利な扱いを受け、原告主張を認めるという扱いを受けますか?
それとも、答弁書の主張は、第2回期日以降も、効き目が及んでおり、争う姿勢になっていますか?
なお、相手方が欠席した口頭弁論期日では、準備書面に記載された事項でなければ主張することができないので、第2回までに、再送達上申書を提出しようと思います
いま、被告は争っているかたちですか?
欠席した当事者が準備書面等で相手方の主張する事実を明確に争っているときは、出席者の申出に基づき、証拠調ベが行われる。一方、欠席当事者が明確に争っていないときは、その事実について 自白したものとして扱われる(擬制自白、第159条第3項)。
どちらになりますか?
補足
準備書面が送達していないというのは、付郵便で、法律上は、送達していますが、訴状等準備書面一式書類は、地裁に返送され、被告は、受け取っていません。 この場合、 相手方が欠席した口頭弁論期日では、準備書面に記載された事項でなければ主張することができないが(第161条第3項)、この準備書面は相手方に送達されているか、あるいは、相手方から、その準備書面を受領したとの書面が提出されている必要がある。 をどう解釈すればいいですか? 再送達上申書を提出して、再度、送達にチャレンジするべきですか? それとも、送達済みという解釈で、問題ありませんか?
(詳しくは担当書記官にお尋ねいただきたいですが)
付郵便で送達の効力が生じているのであれば、もう何もする必要はありません。次回に被告が欠席したとしても陳述できます。
また、被告の答弁書は擬制陳述ということになっているのではないでしょうか?
でもな、裁判所で「100円」訴訟で、裁判官が嫌な気持ちになったのか?・・・進め方が相手方弁護士の主張に傾倒し、当方は陳述に尋問も要らない?
と、相手方主張に100%傾倒し判決文が出され、弁護士は控訴依頼も引受ないと、言うんで、自分で控訴したんだけどね?でも、裁判所にすれば民事等どうでも良い?
ま、自分で解決出来ない、問題が起こるのを予知し防げない貴方が悪い?と言うのかも知れないけどね?・・・只、只、裁判所の「都合で裁く」のだと思うけどね?
さからね、言った者勝ち、遣った者勝ちに成るんだろうね?・・・僕も、是なら賢く遣れば、人の土地も取れる?と思ったね?只、独は土地は5万坪余る程有るから遣らないけどね?
裁判所にすればどうでも良いんだろうね?・・・自分の土地でも無いし、人の事だから、判決が不服なら、最初から「自分で守れ」なんだろうけどね?判決文其れがルールと言われれば、そうですか?と言うしか無いけどね?・・・境界だって、越境されたら其れを遣り返してはいけない規定だけどね?遣り返し越境し侵奪すれば「時効取得」出来る?書いて有る事と実際は違う?