【労働保険料⑧】確定保険料

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  • čas přidán 11. 09. 2024

Komentáře • 5

  • @study.sharoushi
    @study.sharoushi Před měsícem

    いつも勉強させていただいております。労働保険料の還付についてですが、確定保険料の未申告や誤申告の場合、歳入徴収官が納入告知書によって認定決定した確定保険料を通知するとされていますが、納付済み概算保険料>確定保険料の場合、この通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に還付請求した場合、超過額を還付すると規定されています。以下質問ですが、当たり前のことのようですが、確定保険料の未申告の場合、この還付請求を行う際、当然にこの未申告の確定申告を行わなければ、やはり還付を受けらないと考えていいでしょうか?(基本書にはこの辺りは書いてありません。試験にでないからカットされているのかもしれませんが。)(*誤申告の場合には、これも当然かもしれませんが、申告の訂正を行うことが必要であるとも理解しています。)(申告に誤りがあった場合には、「労働保険訂正申告理由書」というのものを提出する旨、厚生労働省の頁に書いてありました)*試験の勉強から少しずれてしまっている質問のようで恐縮なのですが、質問させていただきます。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Před měsícem

      確定保険料の未申告の場合は、政府が職権で確定保険料の額を決定します。認定決定ですね。
      この場合に、すでに納付した概算保険料の方が高かった場合には、認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出します。
      この還付請求書には、すでに納付した概算保険料の額、正しい確定保険料の額、これらの差額(還付額)を記入します。これがご質問の未申告の確定申告に相当するものだと思います。
      そして、これによって差額が還付されることになります。

    • @study.sharoushi
      @study.sharoushi Před měsícem +1

      @@zukai-sharou ありがとうございます。過去問を解くばかりではなく、基本書をよく読むようになり、いろいろ気になり始めました。質問し、お答えいただけた箇所の周辺は、すごく記憶に残ります。

  • @user-eb5gc9gi4m
    @user-eb5gc9gi4m Před 3 měsíci

    余分に確定保険料を支払っていた場合も誤申告として認定決定の対象ということですか?
    還付請求のタイミングとして「通知を受けた日の翌日から起算して10日以内」が挙げられていたので気になりました!

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Před 3 měsíci +2

      余分に確定保険料を支払っていた場合も、「確定保険料申告書の記載に誤りがある」に該当するので、認定決定の対象となります。