行政書士 民法 法定地上権 物件の難所です。 でも要点をつかんでいけば大丈夫 ここは改正によって論点変更はないようです。

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  • čas přidán 21. 08. 2024
  • ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ後編
    note.com/fiola...
      ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ前編
    民法は何を書かされるか予想が難しいです。ずばり当てるのはかなり難しいですが、この辺は書けるように
    note.com/fiola...
     
      行政書士 民法 法定地上権 難しいところです。 一生懸命説明します

Komentáře • 32

  • @tete-nl4ux
    @tete-nl4ux Před 2 lety +1

    独学で壁にぶつかって悩んでいたところこの動画のおかげで理解することが出来ました。
    ありがとうございます!

  • @ayatoku5847
    @ayatoku5847 Před 3 lety +2

    とてもわかり易いです。ありがとうこざいます。
    1:13 自分用

  • @gyoshosato
    @gyoshosato  Před 5 lety +4

    リスト分けしてみました。 そんな昨日があるとも知りませんでした。  教えて頂いてありがとうございます。

  • @user-yd6cq2pj2w
    @user-yd6cq2pj2w Před 4 lety +2

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @user-ch1kc1sw8e
    @user-ch1kc1sw8e Před 4 lety +1

    大変わかりやすいご説明で助かりました。ありがとうございます。

  • @user-or1lx7ue8q
    @user-or1lx7ue8q Před 5 lety +3

    先生の動画をきっかけに過去問を研究していきます

  • @user-pg5of6zy2e
    @user-pg5of6zy2e Před 5 lety +4

    非常にわかりやすい内容でした!
    記述問題が苦手なので、こちらの動画で勉強させてもらって、合格できるように頑張りたいと思います!

  • @user-yd6cq2pj2w
    @user-yd6cq2pj2w Před 4 lety +3

    復習のため再度、動画を拝見しました。
    よく復習出来ました。

  • @user-qc5ch5wk9v
    @user-qc5ch5wk9v Před 4 lety +1

    初めての佐藤先生の動画は法定地上権でした。かなりの難しい話しなのに、とてもわかりやすくて感動したのを覚えています。
    先生、これからもどうぞよろしくお願いします。

  • @user-ud2uc6iu3
    @user-ud2uc6iu3 Před 3 lety +2

    分かりやすい。

  • @user-yd6cq2pj2w
    @user-yd6cq2pj2w Před 4 lety +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。
    長い間、法定地上権を学習していませんでしたので復習しています。
    人に何とか説明出来るようになって来ました。
    やはり、一番抵当、二番抵当の箇所が
    難しく感じます。

  • @user-yd6cq2pj2w
    @user-yd6cq2pj2w Před 4 lety +5

    伊藤塾最終模擬試験で、法定地上権の記述式問題が出題されました。
    全く正解⭕出来ませんでした。
    2番抵当権設定があり、1番抵当権が消滅し、2番抵当権が繰りあがったときの
    関係を問う問題でした。
    肢別問題集で法定地上権の箇所をよく復習しておきます。
    更地は、法定地上権のないものが
    価値が高い、建物は、法定地上権のあるものが価値が高いと頭においておくとよいとかってLEC講師の黒沢先生が言われていました。
    ところで、一番抵当権が消滅していない状況で、2番抵当権が実行されることもあるのですね?
    少しわかりにくいです。
    宅建士としても是非知っておきたいです。

  • @kentanaka3158
    @kentanaka3158 Před 5 lety +5

    このところが苦手で大手所属の他の講師の方の動画も視ましたが喋りは大手の経験豊かな講師さんの方が滑らかですが、
    内容や解りやすさはチャンネル主さんが勝れども劣っていないと感じました。

  • @user-yd6cq2pj2w
    @user-yd6cq2pj2w Před 5 lety +2

    TAC市販の模擬試験に法定地上権の問題が出題されており、復習のため再度、動画を拝見させていただきました。
    よく理解出来ました。
    過去問で、復習しておきます。

  • @youtubehp2228
    @youtubehp2228 Před 4 lety +1

    物権強化中です。思い出してきました。有り難うございます❗️反復します。

  • @user-cr8dx8fv8s
    @user-cr8dx8fv8s Před 4 lety +1

    2番抵当権が優先する理由として、建物抵当権は「建物+法定地上権」(個別価値考慮説)とも捉えることができ、つまり法定地上権が建物にくっつくことにより建物自体の価値が上昇します。この立場から考えると、建物抵当権と建物買受人にとって利益であると考えることができます。つまり法定地上権を、認める事により(2番抵当権を基準にすることにより)抵当権者、買受人の利益が保護されているためこのような判決になったのではと私個人の勝手な推察ですが、いかがでしょうか。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  Před 4 lety

      私も詳しくわかりませんが、そのような憶測で良いと思います。 すみません答えいなっていないかもしれません。

  • @userhsgsffoajja
    @userhsgsffoajja Před 3 lety +1

    今年のスー過去問のp378、NO.3の2の法定地上権の問題では、単純に再築すれば法定地上権は成立するとなっています。先生の解説では、同一規模というフレーズが入ってないと成立しないということでした。確かに行政書士の肢別過去問では、先生の考え方で攻略できるのですが、違う試験の過去問とはいえ、なんだか歯痒いです。何かわかりやすい考え方があれば教えて頂きたいです。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  Před 3 lety

      再築だとダメです だって 鉄筋コンクリートの頑丈なやつ建てられたらたまらないですから
      その問題は書き方に瑕疵があるのでしょうか?  とりあえずなぜそうなるかを理解しておけば対応は可能  スー過去みてないので問い方がいまわからないのですが、単に再築としか書いていない問題なのでしょうか?

    • @userhsgsffoajja
      @userhsgsffoajja Před 3 lety

      ご回答ありがとうございます。
      抵当権設定当時存在していた建物が滅失した場合には、後に建物が再築されたときであっても法定地上権は認められない。 答え✖️ 解説 設定時に建物が存在すれば、途中で滅失、再築しても法定地上権は成立する。再築された建物について法定地上権の成立を認めても抵当権者を害することはない。
      というものでした。

    • @01reichel
      @01reichel Před 3 lety +2

      @@userhsgsffoajja 外から失礼します。
      私も混乱しましたが、
      ①同一人所有の土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合の再築は成立しない。
      ②同一人所有の土地と建物のうち土地だけに抵当権が設定された場合の再築は成立する。
      という事ではないでしょうか。

    • @01reichel
      @01reichel Před 3 lety +2

      ↑この場合、先生が言われるように、上物の構造によって土地の交換価値が大きく変わってしまう事のないように、
      旧建物のために法定地上権が成立する場合におけると同一の範囲内において成立するようです。

  • @user-om5dq4qk2l
    @user-om5dq4qk2l Před 4 lety +2

    おつかれさまです
    抵当権の従たる物、権利として賃借権や地上権があるから、法定地上権が成立していなくても、抵当権実行後に立ち退きを回避できるということであってますでしょうか
    よろしくお願いいたします

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  Před 4 lety

      どんな問題なんですかね
      いまいちなんとも言えないようにみえます

  • @MAX-sy6ip
    @MAX-sy6ip Před 4 lety +1

    8:19~なんですが、
    法改正対応版のスーパー過去問ゼミ民法Ⅰには、抵当権設定時にすでに建物が存在し、後に建物が滅失してそのあとに新たな建物が再築されたとしても、法定地上権が成立する、と書いてあります。
    動画の例は抵当権が実行され土地の所有者と建物の所有者が異なったことにより法定地上権は成立しなくなったと言う解釈であってますか?

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  Před 4 lety +2

      それは、同じ様な建物を建てたと、しれっと書いてないですか?
      建て替えた判例は何個かあり、通常建て替えはダメで、しかし、同じ程度のものならよいとなってたはずです。
      極端なはなし、50坪の土地に物置き程度の建物があり、法定地上権が成立
      物置き程度同種同じ構造サイズのものを作り替えた場合は認められた判例があり、しかし、物置きを壊して、鉄筋コンクリートの三階建豪邸を、たてたらどうでしょう?  それに法定地上権をみとめるのは、地主には酷です。 土地は更地のほうが価値があるのが基本です。

    • @MAX-sy6ip
      @MAX-sy6ip Před 4 lety

      @@gyoshosato ご返答ありがとうございます。参考書の重要ポイント、法廷地上権のところには、「抵当権設定時にすでに建物が存在していた場合には、後に建物が滅失してそのあとに新たな建物が再築されたとしても、法廷地上権は成立する。」と記載されています。この「再築」というのに、前の建物と同様の価値の建築物を建てるという意味合いがあるんですかね。
      いずれにせよ、設定時に判定した価値と異なってしまうことを認可しては、債権者にとって抵当を設定するのを躊躇してしまうので、そこで考えれば大丈夫ですかね?

  • @gyoshosato
    @gyoshosato  Před 5 lety +1

    確かに いきなり法定地上権とくると そこに至るまでの知識がない場合、意味不明の動画になりますね。 抵当権からの流れが必要ということですね。

  • @yamateru247247
    @yamateru247247 Před 5 lety +7

    非常にわかりやすいと思いました。
    誰のどの動画でも思うことなんですが、どうせならまず法定地上権とは何かについて、簡単な説明があれば、全体を通してもっと分かりやすい解説になるのではないかと思います。

  • @ikei1272
    @ikei1272 Před 5 lety +4

    さとうさん、こんにちは。
    いつも動画アップお疲れ様です。
    全然動画の内容と関係ないのですが、
    だいぶ記述式(行政法、民法など)の動画も増えてきましたし、
    ノウハウの動画もいろいろアップしてくださってるので、
    そろそろ動画をリスト分けしてみては?
    という提案というか、視聴者目線でお願いしてみちゃったりしますw
    お忙しいとは思いますが、ご検討ください!

  • @RN-kd5gr
    @RN-kd5gr Před 4 lety

    ちょっと混乱です。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  Před 4 lety +1

      RN いきなりこの分野から勉強すると民法嫌いになります。
      難しい論点です