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【行政不服審査法#1】審査請求がやばすぎる!?再審査請求や再調査請求、総代や代理人、最上級行政庁や不服申立期間まで、丸ごと一気に徹底解説!(行政書士試験 / 行政法 / 無料講義 / ぱんだ塾)

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  • čas přidán 13. 03. 2024
  • 【行政不服審査法のぱんだノート/PANDA NOTEはこちら】
    URL:pandajuku.offi...
    『ぱんだノート/PANDA NOTE』とは、行政書士試験合格に必要な学習項目を「一切の無駄なく全て盛り込み」、「圧倒的に分かりやすく」まとめあげた、当塾オリジナルテキストです。より一層の学習効果のアップが期待出来るため、本講義動画は『ぱんだノート/PANDA NOTE』と組み合わせての視聴を推奨しております。
    ※『ぱんだノート/PANDA NOTE』は、上記URL(ぱんだ塾公式HP)にてお求め頂けます。
    ※不明点等はご遠慮なくコメント欄にご投稿ください。
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    【本動画に含まれるコンテンツ】
    =行政法_行政不服審査法=
    第一章 : 総説
    第二章 : 行政不服申立ての種類
    第三章 : 不服申立ての要件
    本講義では、行政不服審査法の全体感、特に審査請求について解説しております。不服申立てには、再審査請求や再調査請求といった手段がありますが、この分野では、それに加えて「上級行政庁」や「総代/代理人」、「一般概括主義/列記主義」や「不服申立期間」といった細かい概念まで登場します。しかし、行政書士試験の合格にあたっては、行政不服審査法を落とす事は絶対に避けなければなりません。当パートの理解は非常に重要となってくるため、何度も繰り返しのご視聴/学習をお願い致します。
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    【ぱんだ塾とは】
    行政書士のぱんだ塾では、「行政書士試験合格」のための講義動画やテキストを配信しております。「ユーモアたっぷりな講義」が当塾一番の特徴と自負しておりますが、「講義をちゃんと聞いて × 『ぱんだノート』を隅まで暗記」する事が出来れば、合格ラインに到達出来るようしっかりとした構成で組んでおります。「笑いあり、でも理解できちゃう」そんな講義を配信して参りますので、是非ぱんだ塾をフルにご活用ください。
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    【公式SNS】
    X(旧Twitter): / gyosei_panda
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    【タグ】
    #行政書士 #行政書士試験 #行政法 #行政不服審査法 #無料講義 #再審査請求 #再調査請求 #処分 #行政書士講義 #行政法講義 #無料講義 #解説 #ぱんだ塾

Komentáře • 5

  • @panda.gyoseishoshi
    @panda.gyoseishoshi  Před 5 měsíci

    【行政法のぱんだノートはこちら!】
    URL:pandajuku.official.ec/items/84843358

  • @user-me8vb7nt4p
    @user-me8vb7nt4p Před 2 měsíci +1

    動画UPして下さりありがとうございます。時折り冗談を交えて下さりリラックスしながら学ばせて頂いています。
    本当に分かり安いです。

    • @panda.gyoseishoshi
      @panda.gyoseishoshi  Před 2 měsíci

      コメントありがとうございます!まさにぱんだ塾はそのように資格勉強していただきたいという思いから始めたので、そう仰っていただけて本当に嬉しいです😭
      今後も引き続き配信予定ですので、これからも是非ぜひご活用くださいね!🙆

  • @user-lb6px6qh6x
    @user-lb6px6qh6x Před 3 měsíci +1

    国土交通大臣からの教示に対する不審点
    ①自賠法に異議申し出の規定があるか?
     72条は、被害者が政府に対して損害賠償請求できるというところまでの規定では
     根拠法は行政不服審査法ではないのか
    ②上級庁がない処分庁に対しての「異議の申し出」は、かつては行政不服審査法に規定が
     あったが、今は法が改正され「審査請求」で、「決定に異議」ではなく「処分に不服」
     がある場合に変更必要では
    ③時効の3年は損害請求のことであり、すでに請求しているので教示は不要。
     審査請求の時効は、知った日の翌日から3ヶ月以内では
     審査請求と損害請求を混同している

  • @user-lb6px6qh6x
    @user-lb6px6qh6x Před 3 měsíci +1

    国土交通大臣からの「教示の実例紹介」
     交通事故で、加害者が自賠責保険に加入していなかったので、代わりに国土交通大臣に
    請求にしたところ、填補決定通知があり、その時次のような教示があった。
     内容についていかが思われますか。 多くの方の意見を頂きたい。
     「政府の自動車損害賠償保障事業の決定に異議がある場合には、国土交通大臣に対して
    自動車損害賠償保障法第72条第1項第1号又は第2号の規定に基づく請求(異議の申し出)を
    行うことができます。
     なお、異議の申し出は、事故発生日(後遺障害による損害については症状固定日、死亡による損害については死亡した日)から3年以内に行ってください。」