青木理さんと語る~『人質司法』の問題点とは

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  • čas přidán 10. 07. 2024
  • 出演:青木理さん(ジャーナリスト)
    Frontline Session 2024/7/11/OA
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Komentáře • 14

  • @user-zc6py6lj8l
    @user-zc6py6lj8l Před 20 dny +4

    現在、都道府県警察警察の職権乱用等について横浜地裁小田原支部にて本人訴訟にて裁判をしていますが、司法により公平性に欠ける裁判が執り行われていますので注目していただきたいです。(令和5年(ワ)第284号)なお、上記裁判所による不適切な訴訟指揮については他にもあります。本人訴訟だと公平性に欠ける裁判を受けるんでしょうか。
    都道府県警察の職権乱用等については本年4月に横浜地検に告訴状を提出しています。(こちらについても弁護士には依頼していなく自分で作成し提出しています。)
    なお、不公平な訴訟指揮と主張するの根拠の1つは,判決に影響を与えることが確実な証人尋問を却下されたことです。しかも却下の理由は告げられていません。
    ちなみに私は重度の身体障害者で、発声も苦手です。

    • @masai8301
      @masai8301 Před 16 dny

      本人訴訟という事(令和◯年(ワ)○○○○)という事は、民亊訴訟という事になりますね。
      だから、自ずと、地位確認や損害賠償請求という事になろうかと思われます。
      本人訴訟だと公平性に欠ける裁判を受ける可能性はあるでしょうけれど、概ね、本人訴訟の原告に対しては裁判官も親身になってくれることが多いでしょうね。
      でも、裁判官も人間ですから、本心では最低限の法的リテラシーは持っていて欲しいという願望は持っている様で、あまり無理難題や独善的な態度・言動は、裁判官に嫌われるでしょうねぇ…。
      先ずは、原告であれば、裁判官に好かれる様に『誠実さや公正さ』が伝わる様な態度で、裁判官に接する事をお勧めします。
      兎に角、事前に、出来れば10回ぐらい裁判傍聴する事をオススメします。多くの場合、民亊事件で原告の方は、事前に別件の裁判傍聴をして、自分の裁判に役立ている様です。
      また、都道府県に存在する弁護士会館では、約30分2000円で相談に乗って頂けるので、最低3~5回は練習で相談してみると、本番での裁判にきっと役に立つはずです。
      兎に角、文章で言語化して、事件の経緯を簡潔にまとめ、何処がどの様にと言った『5W1H』で説明する必要があります。特に、キーポイントや争点が何処かを具体的に明確にしておいた方が好いでしょうね。(※特に、無い事の証明は『悪魔の証明』になりますので、兎に角、有った事実を確認して簡潔に証人尋問すべきで、裁判官はその具体的に有った事実に対して、『疑義(社会通念も含む)』をどう吟味できるかをみています。)
      だから、弁護士会館等での事前相談時でグダグダしていると、直ぐに30分が立ちますので、十分注意して下さい。
      また、本番の裁判では、更に時間が無いままに不完全燃焼で裁判を終え、相手の弁護士(代理人)に有利な展開に持ち込まれ兼ねません。
      事前準備が大変重要です。(※段取り8割です。)
      更に、刑事事件の告訴についても、上記同様に弁護士会や法テラスに相談するのも手ですね。
      でも、法テラスは、一定の条件をクリアーしないとタダで相談できない場合が殆どですので、初期条件が厳しいと思っておいた方が好いかも知れません。

    • @user-zc6py6lj8l
      @user-zc6py6lj8l Před 12 dny

      @@masai8301
      ご丁寧にありがとうございます。
      本人訴訟だからといって、不公平な裁判は憲法14に反していますよね?
      ちなみに不公平な訴訟指揮と主張するの
      1つは,判決に影響を与えることが確実な証人尋問を却下されたことです。
      しかも却下の理由は告げられていません。

    • @masai8301
      @masai8301 Před 12 dny +1

      @@user-zc6py6lj8l
      こちらこそ、ご返信、ありがとうございますm(__)m
      『本人訴訟だからといって、不公平な裁判は憲法14に反していますよね?』との事ですが、裁判においては、そうとも限りません。
      何故なら、日本国憲法_第76条3項がありますので、法の下にないなら、思想良心の自由の意味においても、不公平は成り立ちます。
      よって、裁判官は、『公正公平ではある可能性は極めて高いはずではあるが、中立とは限りません』と言える可能性があります。
      即ち、民亊裁判においては、『原告』に寄り添いがちですし、刑事裁判においては『被告人』に寄り添う事が求められる場合があります。但し、必ずしも原則的に、原告や被告人に寄り添うとも限りません。
      何故なら、民亊裁判においては、どちらに挙証責任があるかが重要ですし、刑事裁判においては、検察官の挙証責任を問う近代裁判が原則とは言われますが、裁判官の心証によっては被告人の反証(立証)の信憑性を問う場合もあり得ます。
      特に、刑事事件における判被告人に対して【十分な反証権の保証】と【十分な証人の請求権が担保された前提条件】でありながらも、尚、『検察官の挙証の正当性に疑義が認められないか?』を科学的に検証する事が、近代刑事裁判の神髄です。
      だから、近代刑事裁判においては、判事や裁判員から疑われているのは、直接的に【検事】です。(※ただし、間接的に結果的に、裁判官から罪に問われ疑われているのは被告人です。)
      飽くまでも、重要なのは『誰が直接的に、誰を裁いているか?』または『誰が直接的に、誰に裁かれているか?』です。
      【近代刑事裁判】とは、【判事が“検事”を裁く裁判】であり『“検事”が、判事によって裁かれる裁判』である。
      『(検事の挙証が)疑わしきは、被告人の利益に』が鉄則である。
      (※判事が否中立な態度である理由は、国家権力があまりにも強大であるが為、被告人の立場に敢えて寄添い、警察や検察の不手際を指摘し、冤罪や捏造・隠蔽・改竄を防ぐことにあります。形式論理学的には、部分集合の否定は補集合であり、空集合はなく、それだけで全集合を成し、かつ、同一律・矛盾律・排中律が成り立ち、かつ、必要条件・十分条件・必要十分条件の区別を満たす。)
      検事が挙証できない場合、検事が最終的な責任を負うのが、正しい近代刑事裁判である。
      すなわち、近代刑事裁判とは『検事を裁く裁判』である。

    • @user-zc6py6lj8l
      @user-zc6py6lj8l Před 11 dny +1

      @@masai8301 様
      ご丁寧にありがとうございます。
      今後の参考にさせていただきます。

    • @masai8301
      @masai8301 Před 11 dny

      @@user-zc6py6lj8l
      此方こそ、お粗末様でしたm(__)m
      これぐらいしかお役に立てませんが、今後も宜しくどうぞ(^^♪
      以下に私の参考文献をご紹介します。
      ■参考書籍 →日本人のための憲法原論(旧題:『痛快!憲法学』一押しのオススメ本!!!)
      ■参考書籍 →数学を使わない数学の講義
      ■参考書籍 →数学嫌いな人のための数学―数学原論
      ■参考書籍 →経済学をめぐる巨匠たち
      ■参考書籍 →日本人のための経済原論(2015年合本版)
      ■参考書籍 →論理の方法―社会科学のためのモデル
      ■参考書籍 →悪の民主主義―民主主義原論
      ■参考書籍 →日本いまだ近代国家に非ず
      ■参考書籍 →憲法とは国家権力への国民からの命令である
      ■参考書籍 →政治無知が日本を滅ぼす
      ■参考書籍 →国民のための戦争と平和(旧題:新戦争論)
      ■参考書籍 →日本教の社会学
      ■参考書籍 →日本人のための宗教原論
      ■参考書籍 →危機の構造―日本社会崩壊のモデル

  • @user-vv2fe6ep1o
    @user-vv2fe6ep1o Před 21 dnem +1

    ギロチン刑は🪓で首をはねていた時代よりも死刑囚にとって優しい刑だったと死刑の歴史を語る上では大きな改革として認識されるようです。あくまでも既に死刑を廃止した国で語られる歴史観ですが、日本の歴史は死刑自体をまるで国民と関係無い事の様に扱います。知る権利も無い状態のまま死刑がいつどんな形で執行されるかも知りません。
    死刑や刑罰の歴史を市民の歴史から乖離させて罰を受けた者は元から存在しなかったかの様に扱います。それ自体異常な歴史なのに更に死刑執行の重大証拠が疑われても認識を変えようとはしません。

  • @masai8301
    @masai8301 Před 21 dnem +2

    ■検察による司法権の簒奪が問題ですよねぇ…。起訴法定主義が原則でもいいのかなぁ…。
    戦前の裁判所は、司法省とは称しても実質的に行政機関に限りなく近く、お世辞にも独立した機関ではなかった様です。勿論、三権分立ではありませんでした。
    その慣習が実質的に戦後も続き、形式的には行政機関と司法機関に分かれましたが、実質的には分かれているとは言い難いのが現実でしょうね。
    しかも、悪質な慣習が更に悪質なのは、官僚組織にとって都合が好い時だけ、行政機関と司法機関に統合され、都合が悪い時は恰も行政機関と司法機関が分かれている振りをするという悪質さでしょうね。
    確かに、この様な運用の方が、起訴便宜主義による司法行政のコストは安上がりに思えますが、中長期的展望に立てば、欧米の様に原則は起訴法定主義を採用しつつ、実質的に起訴便宜主義を導入するのもコストの面では一つの手ではあるでしょうねぇ…。
    一番の問題は、『空気の支配』の実現には、どうしても『起訴便宜主義』が欠かせない処に問題があるのでしょうねぇ…。

    • @user-vv2fe6ep1o
      @user-vv2fe6ep1o Před 17 dny +1

      @@masai8301 起訴法廷主義と起訴便宜主義の違いがよく分からない素人ですが、私の法廷知識は🇺🇸🇬🇧法廷ドラマが多く、所謂、起訴法廷主義ドラマを見ていると思います。裁判官(判事)の権限は強く法廷侮辱罪で法廷ルールを守らない検察官はおろか弁護士や被告原告も平等に対象になります。また裁判官で弁護士や検察を経験した経歴も多く自分が関与した判例を黙って事件に臨む場合は罷免の対象になったりします。
      🇬🇧シャーロッく・ホームズの物語は刑事事件には医学鑑定を証拠にする必要性を強調。陪審員も医学鑑定を理解出来ないと刑事事件なのか自殺なのか事故死なのかも明らかにならない(何故相棒が医師のワトソンなのかは重要な示唆)刑事事件に適用される証拠を吟味してから有罪無罪の判断につなげらる手順をしっかり19世紀から踏んでいると思います。
      「空気の支配」はホームズに言わせれば思い込み証拠ばかりで冤罪をつくる間違った裁判になります。
      現場主義に立ち合い物的証拠を地を這う様に探す🔍ホームズと医学知識に長けたワトソンの二人のコンビこそ近代捜査の典型的シンボルと言えます。

    • @masai8301
      @masai8301 Před 17 dny

      @@user-vv2fe6ep1o
      ご返信、ありがとうございますm(__)m
      起訴便宜主義(刑事訴訟法_第248条)は、憲法にも規定されておらず、戦前からの慣習がそのまま法律として存在している様です。
      寧ろ、起訴便宜主義は、日本国憲法_第31~40条で禁止されているはずですが、未だに存在します。

    • @user-vv2fe6ep1o
      @user-vv2fe6ep1o Před 16 dny +1

      @@masai8301 🇺🇸の刑事ドラマでは権利を読み上げる啓発ドラマも場面に挿入されます
      「今からあなたが話す内容は裁判の時に不利に使われる
      よってあなたには黙秘権がある 弁護士を雇う権利もある 雇えない時は国選弁護人を依頼できる」
      そう宣言して手錠を掛けて拘束する

    • @masai8301
      @masai8301 Před 16 dny

      @@user-vv2fe6ep1o
      ミランダ警告(原則)ですね。非常に重要です。
      しかも、日本では、被疑者段階では、弁護士との同席ができません。
      日本の被告人は、逮捕された段階で、実質的に第一審が有罪です。だから、第二審が送検で、第三審が起訴です。
      ここまで来れば、実質的にほぼ間違いなく約99.7%が有罪です。後は、ベルトコンベアー式に有罪になるのを待つだけでしょうねぇ…。
      だから、行政裁量権の濫用や逸脱は、問題が大きいです。
      特に、行政権力(特に警察官)は、優越的地位の濫用をしがちですので、正統かつ正当な裁量権の根拠と理由(法と証拠)が重要でしょうね。
      そこで、実践を踏まえ、職務質問を例にすると、警察官(行政官や公務員)に対して、ID提示の根拠や理由を尋ねるべきでしょうね。(※女性の場合、住所を憶えられて、後から警察官による犯罪になった事あります。)
      自己負罪拒否特権があるので、理由や根拠なく自由および権利を阻む行為は、日本国憲法_第13条に違反します。
      (※包括的基本権である日本国憲法_第12条も同様。因みに、日本国憲法の英訳版では、第12・13条で、Freedom&Liberty を規定しています。)
      『最大の尊重』は、最大限とは限定していませんので、時代や環境・世代によって『新しい権利』の創出を可能にしています。
      先ずは、『違法行為または違反行為をしていない証明』は、基本的に出来ません。
      何故なら、『悪魔の証明』だからです。
      故に、何か一つでもいいので、警察官は『違法行為または違反行為にあたるのか?』を具体的に抽出するしかありません。
      (※論理学的には、全称命題を否定するには、特称命題で否定する必要が有ります。例:『全てのカラスは黒い』という命題がある場合、例えば『ある一匹のカラスは白い(黒でない色)』を示せばいい。全称命題の否定は、特称命題でしか否定できない。)
      また、法律学的には、拡張解釈は可能ですが、類推解釈はやってはいけないのが定説であり原則です。
      憲法で規定された国民の権利および自由は、外国人にも拡張解釈されるのが一般的です。(※ただし、特殊な場合を例外とする。例:戦争時など歴史的に無かった訳ではない。しかし、例外に対して特例や異例という事も有るので注意が必要。)
      更に、例えば具体的には、先ず以下の様に警察官に対し、確認なさっては如何でしょうか。
      ①日本国憲法は、『国の最高法規』という事を義務教育で習ったはずですので、ご存じですよね?(※大多数の公務員は、“はい”と答えます。)
      ②憲法尊重擁護義務をご存じのはずですので、日本国憲法_第十章は、極めて重要な事はご存じですよね?
      憲法を知らなければ、憲法を尊重できませんよね?(※勿論、憲法を知らなければ、一国民として、守らせる事もできません。)
      ③要約だけでも構いませんので、簡潔に『何と何と何が書かれているか?』ご説明願えませんでしょうか?
      日本国憲法_第十章は、第97・98・99条の合計3条から成り立っています。漢字四文字で答えて頂いても構いません。答えて頂けますか?
      ④特に、本物の公務員であれば、確実に日本国憲法_第99条をご存じのはずです。如何でしょうか?勿論、要約だけでも構いません。当然、憲法尊重擁護義務をご存じでしょうから、最高法規である憲法を尊重して頂かなければ困ります。憲法を知らなければ、憲法を尊重できませんよね?それとも、最高法規である日本国憲法を蔑ろにするおつもりでしょうか?
      ⑤本物の公務員であれば、任官時に署名なさっているはずですが、ご存じないですか?
      公務員として任官時に、何に署名しましたか?何を署名しましたか?何に対して署名しましたか?覚えていらっしゃいませんか?
      ⑥覚えていない様でしたら、合理的判断に至った根拠および疑うに足る相当な理由により法と証拠に基づいて、日本国憲法_第15条_第1・2項に則って、貴方を自称公務員として罷免の対象とします。
      ⑦また、日本国憲法_第10条には、日本国民の要件が書かれています。ご存じですか?要約だけでも構いませんので、仰って頂けますか?
      ⑧最高法規に書かれた国民の要件すら説明できない国民が、そもそも居るはずは有りません。しかも、公務員で居る筈がありません。(※信用失墜行為)
      ⑨日本国憲法_第10条をご存じでないのなら、合理的判断に至った根拠および疑うに足る相当な理由により、法と証拠に基づいて国籍法違反の疑いがあります。
      ⑩上記の根拠と理由により、公務員として疑わしくだけに留まらず、日本国民としても疑わしいので、刑事訴訟法_第213条により私人による逮捕を行います。◯◯年◯◯月◯◯日、◯◯時◯◯分、貴方を逮捕致します。(※公務員の資質も自覚もなく、かつ、日本国民としても疑わしい自称警察官が拳銃まで所持している事は、銃刀法違反の疑いも有ります。勿論、住所氏名の明確性・逃亡の虞・証拠隠滅の可能性も考慮する事は言うまでもない。刑事訴訟法_第214条も参照)
      ⑪110番通報の上、司法警察員(警部補または警部)が、現場に来てもらえるよう依頼します。(※基本的に行政警察員である巡査・巡査長・巡査部長は、厳密な意味での法の適正な手続き上の逮捕行為・権限行使ができません。)
      ※おまけ
      第99条→第98条→第97条→第11条→第12条→第13条→…という流れが重要でしょうね。
      第99条の憲法尊重擁護義務における義務履行者に国民は含まれていません。何故なら、そもそも憲法とは、国民から国家へ向けてのものだから。
      第98条は、憲法の『条規に反する法律・命令・詔勅は効力を有しない』のですから、最強です。
      だから、第97条において、国民は主権者(憲法制定権力者)として『人類の多年にわたる自由の獲得の努力の成果』が歴史的に殊更重要だったという事です。
      だからこそ、第11条が重要で、包括的基本権として第12・13条における『公共の福祉』の定義が重要であり、また、同様に自由における『Liberty』と『Freedom』の定義の違いが重要で、これらの重要事項の基準が何処にあるかが重要になるでしょうね。
      特に、定義に拘った上で、その後、基準に拘る事が重要でしょうね。
      もし、基準を先行してしまうと、その基準に沿った定義を後から都合よく解釈できてしまいます。
      例えば、国会で法律と予算を可決する場合、もし仮に予算(基準額)に見合う法律を作ってしまうと、事後的に権力者の都合の好い法律の定義として解釈され運用されてしまいます。
      当然、税金は無駄に使われてしまいます。恐らく、会計検査院もグルになるでしょうねぇ…。