行政書士 民法 問われやすい改正点 総まとめ前編 93条~460条
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- čas přidán 21. 08. 2024
- ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ後編
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ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ前編
民法は何を書かされるか予想が難しいです。ずばり当てるのはかなり難しいですが、この辺は書けるように
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ノート 記述予想 行政法書けるようにすべきポイントまとめ
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民法の改正点のをまとめて一気に序文を理解していきます。
委託をうけた 委託によらない 意思に反したの重要改正論点はコチラ
• 行政書士 民法改正 委託を受けた保証人 委託...
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ありがとうございました😊裁判官👩⚖️
直前期、プレッシャーから意識散漫になりがちですが、改正部分は出題傾向が高いので、このようにまとめてくださると、とてもありがたいですね。しかも、解説が端的かつわかりやすい!最高です。
何度も何度も、ホワイトボードに書いたり消したり、また書いたりと、本当におつかれさまです。
おかげさまで、とても気持ち良く、効率良く、論点を確認することができました。超直前期に心強いご指南、誠にありがとうございます。
改正点がどのくらい出題されるかわかりませんが、先生の動画はすごくわかりやすくて助かります。
ありがとうございます。先生の動画を一年間拝聴させていただきました。スクールよりいい意味で砕けていて初学者には理解しやすかったです。結果はどうなるか分かりませんが諦めず頑張ってみます。
おはようございます。
試験当日は最終確認のため、拝見しました。
これまで役立つ動画を提供していただきありがとうございました。
本試験では、しっかり解答してきます。
前日に見てます。
端的に説明して下さっていて分かりやすく、総復習出来ました。ありがとうございます。
あと、サングラス似合いますね。
めちゃめちゃ感謝します。ありがとうございます
おはようございます。
大変わかりやすい説明でした。
おはようございます。いつもいつも本当にありがとうございます。
ありがとうございます。タイムリーな動画あげていただき、感謝感謝です。
先生のために絶対合格します!
先生いつもありがとうございます!残り2週間に差し掛かってからは先生の動画と個人情報保護法等まとめnoteとずっとやってきた過去問に絞ってます。
おはようございます。
大変わかりやすい説明でした。
動画の作成大変だったのでは
なかったでしょうか?
よく復習しておきます。
ありがとうございました。
後編も期待しています。
おはようございます!動画を探してみなくてもいいので大変助かります!ありがとうございます!😊🌷
先生ありがとうございます。
砂を噛むような行政法の勉強、おすすめのやり方(各教科を一週間で区切って毎日やる)を取り入れたのは試験前二ヶ月くらいでした 勉強つまらなくて何度も挫折してた私が「あ、これなら」とやってみると続いて、いい感じで継続できました ありがとうございます 言葉の端々に「北九州弁」がおかしくて、吹き出してしまうこともありました しかし取り入れるのが遅すぎてちょっと、今回はどうかな、というところでした、でも、本当に分かりやすく説明の仕方が、ツボを得てるので何度も聴いて参考にさせてもらいました ありがとうございました
お疲れさまでした。 結果がわかるまで、落ち着かないですね
行政書士試験 手ごわい試験です。
ありがとうございます。
ありがとうございます!
六法に書き込みました!覚えます!
いつもありがとうございます!
せんせい!
今日合格発表で、合格していました❣️
先生のおかげです、ほんとにほんとにありがとうございます😭
よかったです!
おめでとうございます㊗️
これからもよろしくおねがいします🤲
試験前の時間のない焦りもあるので、話が無駄に長すぎるのも嫌だし
早すぎて理解のスピードについていけないのも困りますが
佐藤先生の動画は、話すスピードと、論点の整理がキレイにまとまっていて、本当に絶妙なバランスで、感動します
試験前にもう一度見ようと思う良い動画です
見るほうは、細切れに見られますが、こんな内容の濃い動画の作成、大変だったと思います
おつかれさまでした(≧∀≦)
「記述対策 民法」リストに、2本目の動画がないようです
↓
「行政書士 民法 問われやすい改正点 総まとめ後編① 466条~600条」2020/10/28
czcams.com/video/ikFnhDfvNaQ/video.html
こんばんは。
いつもお世話になってます。
質問なのですが、
2:18 錯誤の95条三項一号は、
「相手方が表意者に錯誤がある事を知り、又は重大な過失によって知らなかったとき」となっていますが、
「知り、又は知ることができたとき」でも良いのでしょうか。
勘違いでしたら申し訳ありません。
大丈夫です
知ることができた
では、ただの過失もふくまれる
重過失とはちがう
ありがとうございます。
条文確認しておきます。
時効確認のリセットは記述の時、どうかけばよいのですか?
動画ありがたいです!
ただちょこちょこ説明が間違ってるとこがありますね😱
訂正 要な箇所は教えてください
カツアゲの説明がされてないのですが…
今年初めて受験します。質問なのですが法令の多肢選択式は4問完答で点が貰えるんでしょうか?
それとも選択1つでも合っていたら部分点が頂けるのでしょうか?
佐藤先生に代わってお答えします。4問のうち1つ答えて2点、全問答えれば8点×3題=24点取れます。
@@user-vh3hd9ib8b にんにんさん返信ありがとうございます🙇♂️
今まで完答で自己採点していたので間違いを知れてありがたいです。
ありがとうございます😊
司法書士も目指して、司法書士の動画もあげて下さい…
普通に更新されるでいいのですかね
どうもありがとうございます
質問です。時効の保証パターンについて、主債務者が時効を放棄した時、保証人は時効の援用を主張できるか。教科書により改正後の説明が異なるのですがどちらと考えたらいいのでしょうか?混乱しています。
主たる債務者が時効を放棄しすると、保証人は時効を援用できないと書いてる本があるのですか?
主が放棄しても、 保証人は時効援用できる
何か違う論点の説明でないですか?
記載されてる文をみれたら、なんとなくわかると思うのだが
@@gyoshosato ありがとうございます!例えば「平成22年-問28:債務者Aの債権者Bに対する債務の承認によって被担保債権の時効が更新した場合に、物上保証人Cは、当該被担保債権について生じた消滅時効更新の効力を否定することはできない。」これは物上保証人や連帯保証人だからでしょうか?どうしてもこの理解ができず混乱してます。
@@hidetohorizoe9742 この問題文は微妙です。
こういう問題における承認は、時効完成前の承認と時効完成後の承認に分けて考えなければならない。
しかし、問題文からはそれが確定できないからです。
そして、時効完成前では、問題文は〇となる。保証債務は主債務に付従するからと説明されている。
また、時効完成後では、問題文は✖となる。保証人の時効利益を奪うことはできないと説明されている。
よって、普通は、このような問題文は✖であると思います。