ルナエティ行政書士
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【行政手続法】標準処理期間を「定めること」と「公にしておくこと」の比較
行政手続法の標準処理期間について解説しています。まず,標準処理期間は,行政手続法の中の,処分の中の「申請に対する処分」の話であるということを捉えておきましょう。
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lunaety.com/study/hyojunsyorikikan
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【民法】不法行為について,使用者等の責任まとめ
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ここでは,民法の不法行為における使用者等の責 について解説します。前回は,不法行為をした者が責 無能力者についての場合でした。今回は,被用者が不法行為をした場合はどうなるかです。 【民法】不法行為について,使用者等の責 まとめ lunaety.com/study/fuhoukoui-shiyousya
行政書士試験まであと3か月:現在の状況に合わせた今後の学習指針
zhlédnutí 21Před 12 hodinami
令和6年度の行政書士試験まで、あと3か月となりました。人によって行政書士試験の勉強を始める時期や可処分時間、理解するペースが違うため、今の時点ですでにインプットが終わっている人もいれば、まだインプットが終わっていないという方もいらっしゃると思います。 そこで、ここでは、すでにインプットが終わっている方とまだインプットが終わっていない方を対象にこれから3か月間このように勉強をするとよいかもしれないという指針を示します。 行政書士試験まであと3か月:現在の状況に合わせた今後の学習指針 lunaety.com/study/gyosei-3months
【行政手続法】申請に対する処分と不利益処分時の「理由の提示」
zhlédnutí 97Před 16 hodinami
行政手続法における「理由の提示」について解説しています。 【行政手続法】申請に対する処分と不利益処分時の「理由の提示」 lunaety.com/study/riyuu-no-teiji
【民法】不法行為について,責任無能力者と監督義務者等の責任まとめ
zhlédnutí 23Před 21 hodinou
ここでは,民法の不法行為における責 無能力者と監督義務者等の責 について解説します。不法行為は,709条から724条の2にわたって規定されています。前回は,その中から全体的な流れについて触れてきました。今回は,不法行為をした者が責 無能力者だった場合はどうなるかというものです。 【民法】不法行為について,責 無能力者と監督義務者等の責 まとめ lunaety.com/study/fuhoukoui-sekininmunouryokusya
【行政書士試験】憲法の傾向と対策まとめ
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行政書士試験の択一式問題では、憲法から5題(問題3〜7)出題されます。ここで、直近の出題状況を確認してみましょう。 【行政書士試験】憲法の傾向と対策まとめ lunaety.com/study/gyosei-constitution
【行政手続法】申請に対する処分(審査基準)と不利益処分(処分基準)
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行政手続法の申請に対する処分(審査基準)と不利益処分(処分基準)について解説しています。 【行政手続法】申請に対する処分(審査基準)と不利益処分(処分基準)の共通点や違いを比較 lunaety.com/study/shinsakijun-syobunkijun
【民法】不法行為について,損害賠償の方法,被害者の過失などまとめ
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ここでは,民法の不法行為について解説します。まず不法行為が民法典のどこに位置しているのかを確認しておきましょう。 【民法】不法行為について,損害賠償の方法,被害者の過失などまとめ lunaety.com/study/fuhoukoui
【民法】賃貸借の敷金について,返還の時期などのまとめ
zhlédnutí 38Před 14 dny
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【民法】賃貸借の終了について,期間満了,全部滅失,解約の申し入れなど
zhlédnutí 49Před 21 dnem
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【民法】賃貸借の効力について,必要費と有益費の違いなどまとめ
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【民法】賃貸借について,存続期間など全体像のまとめ
zhlédnutí 27Před 21 dnem
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【民法】契約不適合責任について,追完請求,代金減額請求,損害賠償,解除のまとめ
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【民法】危険負担について,当事者双方の責めに帰することができない事由
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【民法】相殺について,要件や方法,時効,相殺禁止などのまとめ
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【民法】弁済の提供について,現実の提供と口頭の提供,判例などまとめ
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【民法】保証債務について,催告の抗弁や検索の抗弁についてのまとめ
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【民法】連帯債権及び連帯債務について,絶対効や相対効のまとめ
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【民法】債務不履行の責任等の全体像,履行遅滞,履行不能,不完全履行
zhlédnutí 69Před 2 měsíci
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Komentáře

  • @neyagawa-ry5jx
    @neyagawa-ry5jx Před 2 měsíci

    役人はことあるごとに「公正」 「公正」と言って市民から少額の金でもむしり取っていますが、現実はその何千倍の金を「費用対効果」 の名目で、、担当者の権限で免除として市民に請求していません。その基準はなく、広島市では、市長の松井一實氏もそれを認めています。 これは、その実態を裁判所も認めている事例です。 地方自治体が債権回収の際、下記理由にて、債権を免除しております。その免除規定の基準は広島市では存在していないようです。実際金額が低くても徴収し、高くても免除されています。担当者の判断に任されているようです。 地方自治法施行令171条の5第3号 「債権金額が少額で、取り立てに要する費用に要する費用に満たさないと認められるとき」 裁判でもこれは確定しており、これを使っているようですね 広島地方裁判所平成30年(行ウ)第35号令和2年(行ウ)第35号号 広島高裁令和4年(行コ)第3号 最高裁判所令和4年(行ツ)第286号 最高裁判所令和4年(行ヒ)第318号で決定済みです。 これを利用して、地方自治体に債権免除の交渉をしてみては 以上の政策が功を制してか、選挙に勝利し松井 一實広島市長は4期目の選挙に勝利されました また広島ではこんなことは常識です